2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○伊佐大臣政務官 先ほど申し上げたとおり、たとえ電子申告あるいは帳簿の電子保存を行っていなかったとしても、税負担がふえることはまずないということが前提でございます。
○伊佐大臣政務官 先ほど申し上げたとおり、たとえ電子申告あるいは帳簿の電子保存を行っていなかったとしても、税負担がふえることはまずないということが前提でございます。
つまり、たとえ電子申告あるいは帳簿の電子保存も行っていない納税者であったとしても、青色申告特別控除は十万円引下げになりますが、基礎控除が十万円引上げになるので、結局、合わせますと課税所得は変わりがないということになります。こうした改正で青色申告者の税負担がふえることはまずないというふうに考えております。
政府でも、また事業者でも、双方の手続ができるようにするためには、過重に投資をしなければならない場面が今後考えられるといった指摘も出ていまして、新経済連盟の試算では、帳簿などを電子保存で完結するなどバックオフィスの一部に限っただけでも、約二兆円規模の生産性向上が見込めるというふうな期待の声も上がっています。
さらに、いろいろ聞いてみると、決裁済みの公文書を電子決裁からプリントアウトして紙媒体にして、紙媒体にしたものをもう一回スキャンしてPDFで保存している、これが電子保存だと言っているケースもあるんですよね。何たるあほなことをやっているのかというふうに言わざるを得ないというふうに思います。そういう意味でも、この公文書の管理はとても見直すべき点が多いと思います。
昨年の十二月二十日に、国税庁の方から税務システム連絡協議会宛てに、国税関係帳簿書類の電子保存に関する周知の依頼について、そういう依頼がなされているんです。 これは、平成二十八年度税制改正によって、電帳法のスキャナー保存に関する要件が緩和されて、電子保存が開始される。今、クラウド会計を初めとして、簡易に会計処理や税務申告が行える会計ソフトが増加し、普及している。
そして、今回の改正で、図書館において以後すべての所蔵資料について電子化を進めていくというふうな御予定だと思いますが、アーカイブ形式が促進されるということにおいてどのようなペースでこれから進めていかれるのか、また、電子保存されたアーカイブ資料は国民の皆さんにどのように活用していただく御予定があるのか、教えていただきたいと思います。
また、電子文書の取扱い等に関して、これは例のタイムスタンプを電子文書に記録する技術等々、それとe—文書法における国税、地方税関係書類等の電子保存を可能にしたというようなことも聞いております。このe—Japan戦略の中の電子文書の長期保存というのがあるわけですけれども、そういうところにもここの技術が実現したというふうに聞いております。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、書面の電子保存容認によるコスト削減の効果、主務省令の整合性の確保と早期の公布及び周知、本法の対象外となる書面の類型とITの進展に対応した見直し、条例により保存義務のある文書の電子化の促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
ただ、できる限り多くの文書を、いろんな事情があってそれは必ずしも電子保存に適さない文書があるというのは理解しているつもりなんですが、できる限り多くの文書をこの電子保存を可能にさせていくというのがこの法律の趣旨であるわけでありますが、これは内閣として、そういう民間に保存義務が掛かっているような文書が、法令によらないものがあるかないかは調査はされたんですか。
今回のe―文書法におきましては、民間事業者等に対する書面による保存義務について、原則すべて電子保存も可能とすることとしております。 しかしながら、制度によりましては電子保存では書面による保存に代替できない場合がございます。例えば、第一点目といたしまして、安全のために船舶に備え付ける書類など緊急時に即座に見ることを求められるもの。
e―文書法案、民間保存の文書等につきまして、原則としてすべての電子保存を可能にすると、こういうこの法の趣旨、賛成でありまして、十分という限られた時間の中で、そういう前提に立って二、三質問をさせていただきたいというふうに思っています。
そこで、これはe—文書法によって、電子保存の対象とする文書については主務省令で定めることとされております。電子保存の対象とする文書と対象としない文書とを区別する基準はどうであるかお伺いいたします。
○七条副大臣 今、中小企業、中小零細企業にとってはメリットがないというような話につきまして、これも選択制であるということもあるわけでありますけれども、本来、電子保存は書面による保存に伴ういわゆる倉庫費用等を軽減できるものである、あるいは、電子保存を実現するに当たっては、新たにパソコンだとかスキャナー等の設備を要することのために、初期投資を避ける観点から、当面はいわゆる電子保存を導入しない中小零細事業所
今回のe—文書法は、民間事業者等に対する書面による保存義務について、原則すべて電子保存も可能とするものでございます。 しかしながら、制度によりましては、電子保存では書面による保存に代替できない場合がございます。
具体的には、IT分野におけるアジアとの二国間、多国間協力の推進、セキュリティー政策の強化、コンテンツの流通の促進、コンテンツ産業の振興、民間に書面での保存が義務付けられている文書の電子保存の容認などIT分野における規制改革、電子政府、電子自治体の構築などを積極的に進めます。
具体的には、IT分野におけるアジアとの二国間、多国間協力の推進、セキュリティー政策の強化、コンテンツの流通の促進、コンテンツ産業の振興、民間に書面での保存が義務づけられている文書の電子保存の容認などIT分野における規制改革、電子政府、電子自治体の構築などを積極的に進めます。
このために、ITの応用につきましては、平成十一年四月に関係局長通知により診療録等の電子保存、いわゆる電子カルテを認めるとともに、診察情報の用語、コードの標準化やICカードを利用してのセキュリティーの確保といった技術面での取り組みなどの基盤整備を進めているところであり、今後とも、IT技術の進展に応じて医療分野での応用を推進することとしております。
そういう中でこのたびの帳簿書類の電子保存ということはまことに時宜にかなったものでもあり、世界的潮流に即したものであるというぐあいに私ども思っておりまして、自由民主党におきましてもコンピューター会計法整備推進議員連盟というものをつくっておりまして幾多の議論を重ねてまいりました。私もそれに賛成し、参加をしてきた者でございますが、今回の法律案については極めて時宜を得たものと考えています。
この電子保存ということが導入されますと、企業の規模、業種あるいはコンピューター化への取り組み状況がどうなっているかということで、企業によって若干コスト軽減が異なってこようかとは思いますが、これまでに比べ事務負担やコスト負担は大幅に軽減されると考えております。
また、対象となるレセプトの範囲につきましても、これは診療報酬請求権の時効ということで、国公立は五年前までのレセプト、それからそれ以外は三年前までのレセプトというものが対象になっているわけでございますけれども、今、磁気レセというもの、後にお伺いしますが、そういう形で電子保存するわけでございますので、このあたりにつきましても明確に規定しておくべきではないか、こういうふうに思いますが、いかがでしょう。
それぞれの電子申請を認めるかどうかというのは個々の役所の問題でございますが、この作業部会を通じまして、全省庁が申請や電子保存というふうなものを認める方向でいくように、同一歩調でいこうじゃないかというふうなことでプッシュをしておりまして、それもかなり各省が前向きに同じような意識で取り組むというふうになってきておりまして、この推進本部というのも非常にうまく機能し出しているのではないかというふうに思っている