1998-03-27 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第10号
これらの国におきましても、態様を調べてみますと、今回の帳簿書類の電子データ保存制度と同様に、適正公平な課税の確保のために必要な要件として訂正、加除をした場合の履歴の確保、あるいは各帳簿書類間での記録の相互追跡可能性の確保、あるいはシステム説明書の備えつけ等の改ざん防止策のほか、可視性の問題といたしましてプリンター、ディスプレーの設置あるいは検索機能の確保等が求められているというふうに承知しているわけでございます
これらの国におきましても、態様を調べてみますと、今回の帳簿書類の電子データ保存制度と同様に、適正公平な課税の確保のために必要な要件として訂正、加除をした場合の履歴の確保、あるいは各帳簿書類間での記録の相互追跡可能性の確保、あるいはシステム説明書の備えつけ等の改ざん防止策のほか、可視性の問題といたしましてプリンター、ディスプレーの設置あるいは検索機能の確保等が求められているというふうに承知しているわけでございます
今、委員御指摘のように、私ども税務職員にとりましても、今回電子データ保存制度が導入され、それに対してどう対応していくかということが大変重要な課題でございます。 したがいまして、委員御指摘になられましたような研修でございますとかあるいは機構の整備でございますとか、そういった形での対応を十分に私どもも図ってまいりたい、また関係方面の御理解も得つつ充実してまいりたいというふうに考えております。
○尾原政府委員 この電子データ保存制度の導入によりまして、企業の規模あるいは業種、コンピューター化への取り組み状況によって個々の差はあるだろうとは思いますが、企業の事務負担やコスト負担はこれまでに比べ大幅に軽減されるというふうに考えております。 例えば、会計処理や業務処理のコンピューター化に積極的に取り組んでおります。
また、今回の電子データ保存制度でございますが、まさに規制緩和などの観点から、納税者の負担軽減を図るために、各税法の帳簿書類の保存制度を前提として保存媒体の特例を定めるものであるということもまた御理解いただければというふうに思うわけでございます。
○尾原政府委員 まさに今回の電子データ保存制度、関係各界からの要望、さらには政府全体としての取り組みを踏まえて導入することにしたものでございます。 国税庁の研究会報告との関係を申し上げますと、まさに国税庁は執行の責任者でございます。
ですから、私が確認したいのは、電子データ保存制度というのは、いわゆる事前承認制度ですけれども、実質的に、今の青色申告制度のような届け出制度的なところを想定されているのですか。それはお答えいただけますか。
したがいまして、この電子データ保存制度の創設に当たっても、納税者の負担の軽減に配慮するというのは当然のことでございますが、同時に、適正公平な課税という点が損なわれることのないような制度にする必要があるわけでございます。 そのような観点から申し上げますと、二つ視点があるのかなと思います。記録の真実性確保のためにどのような要件を考えるかという点が一つ。
それに関連しまして、やはり執行の問題でありますが、電子データ保存制度が導入された場合に、国税庁は、質問検査権、そういういろいろな絡みの中でどのような税務調査を行っていこうとされているのか、その点についてお考えを聞かせていただければと思います。
また、納税者の帳簿保存の負担軽減を図るため、国税関係帳簿書類の電子データ保存制度等を創設するとともに、関連制度の整備を行うこととしております。 我が国の金融システムに対する内外の信認を確固たるものとしていくためには、金融システム安定化のための措置を実施していくとともに、新世紀に向けて金融システム改革を進め、自由かつ公正で国際的な金融システムを形成していくことが不可欠であります。
次に、国税関係帳簿書類の電子データ保存制度についてのお尋ねですが、帳簿書類は申告納税制度の基礎となる重要なものでありますから、納税者の負担に配慮すると同時に、適正、公平な課税が損なわれることのないような制度とする必要があります。
また、納税者の帳簿保存の負担軽減を図るため、国税関係帳簿書類の電子データ保存制度等を創設するとともに、関連制度の整備を行うこととしております。 我が国の金融システムに対する内外の信認を確固たるものとしていくためには、金融システム安定化のための措置を実施していくとともに、新世紀に向けて金融システム改革を進め、自由かつ公正で国際的な金融システムを形成していくことが不可欠であります。