2000-11-16 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第4号
現在、障害者には、日常生活用具として電動タイプライターやワードプロセッサーが支給の対象になっているんですが、パソコンが対象になっていないんです。これは、障害があるからこそ、このIT機器が社会参加や自立のために極めて有効に働くということはもう論をまちません。ぜひ対象にしていただきたいと思うわけですね。
現在、障害者には、日常生活用具として電動タイプライターやワードプロセッサーが支給の対象になっているんですが、パソコンが対象になっていないんです。これは、障害があるからこそ、このIT機器が社会参加や自立のために極めて有効に働くということはもう論をまちません。ぜひ対象にしていただきたいと思うわけですね。
しかし、現行では、重度障害者に電動タイプライター、ワードプロセッサーの給付はあるが、私は意味がわかりませんけれども、パソコンは多機能だからということで給付できないことになっている。これは、もうこういう時代にはこういう考えは改めるべきではないか。これは厚生省に伺います。
現行では、重度障害者に電動タイプライター、ワードプロセッサー給付はありますが、パソコンは認めません。パソコンは多機能だからというのが理由です。科学技術の日本だからこそ、最高のものを障害者にと発想を変えてほしいです。 さらに、公的機関にいつでも利用できる通信環境を。筋ジストロフィーの患者さんたちなど、病院で暮らす人たちがいます。携帯やPHSは病院では使えません。
したがいまして、身体障害者の記述式問題の回答方法については、当面電動タイプライター等を使用していただいて受験をしていただきたいというように考えております。
ただ、それまでの検討の段階ではOA機器、当時非常に普及してまいりましたOA機器、パソコンでございますとか、ファクシミリでございますとか、ワープロでございますとか、電動タイプライターでございますとか、OA機器五品目もあわせまして物品税の課税対象に加えていただくようにいろいろ御提案し、御検討をいただきましたが、これが物品税というものの性格に合うものなのかどうか、その点は基本的に検討する必要があるということで
また、現在調査中の案件としてはアクリル紡績糸、電動タイプライター、電子レンジ、電動モーター、鉄道車両等がございます。 以上、とりあえずダンピングの関係についてはそのように申し上げます。
現在ポータブル電動タイプライターとか電子レンジ、四品目がまだ未解決、こういうふうになっておるそうでありますけれども、せっかく約束してつくったわけでありますから、これをきちっと守らせる、これに即した国内法の改正をさせるということが私は必要だろうと思うのです。
タイプライターは、七九年の四月にアメリカのある会社から提訴されたわけでございますが、この会社はアメリカに残っております唯一の電動タイプライターメーカーでございます。わが国のメーカーは三社ほどございますが、アメリカ側の主張によりますと、ダンピングマージンと申しますか、日本の国内価格と比べてアメリカへの輸出価格がかなり安いという主張がございます。
○正森委員 そこで、たとえばことしの一月四日に、日本製のポータブル電動タイプライターに対してダンピングの疑いがあるということで仮決定をしたというように報道されているのですね。それからまた、これは従来からずっと挙げていたわけですが、電子レンジがダンピング、だ、こういうように言われているのですね。
する請 願(第五八八四号外九件) ○百歳長寿者に特別手当支給に関する請願(第六 一〇五号外三三件) ○家内労働者の休業補償制度制定に関する請願 (第六一五一号外二件) ○国立医療機関の医療内容充実に関する請願(第 六一五二号外一件) ○重度戦傷病者と家族の援護に関する請願(第六 五一四号外一八件) ○医療保険制度の大改悪反対等に関する請願(第 六五八八号) ○重度身体障害者に対する電動タイプライター
○翁説明員 ただいま御指摘がございましたように、確かに日常生活用具としては便器であるとかあるいは電動タイプライター、こういったものが入っておることは事実でございます。考え方の問題、確かに、おっしゃるようにこれを補装具と考えることもできないことはないと私は思います。
それから、重度の精薄児・者あるいは身障児につきましてはホームヘルパーの制度がございまして、それからやはり重度の身障児あるいは精薄児・者につきましては、これはおとなの身体障害者と同じように日常生活用具の給付ということをやっておりまして、四十八年度は特に対象の範囲を広げますと同時に、重度の精薄の関係の児・者も支給対象にするというような、対象の範囲の拡大あるいは支給する物の増加、電動タイプライターでありますとかあるいは
これにつきましても、一〇ページの備考の一番下になりますが、重度障害児日常生活用具給付費につきまして、次のページにございますように、電動タイプライターとか特殊マットを新しく対象に加える等、充実をはかっておる次第でございます。 それから一三ページをごらんいただきたいと思いますが、精神薄弱児(者)対策費といたしまして二百六十四億四千二百万円を計上いたしております。
それから一〇ページの下のほうに参りまして、2の身体障害児対策費でございますが、備考のほうの(2)にございます重度障害児に対しまする日常生活用具の給付につきまして、一一ページの上になりますが、電動タイプライター、特殊マット等を加える予定をいたしております。その他各般の施策の充実をはかっておる次第でございます。