1949-05-07 第5回国会 参議院 内閣委員会 第11号
從來殆んど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示してゐるので、臨時石炭鉱業管理法、電氣事業法及び弁理士法の規定に現われる「委員会」を「審議会」に改めると同時に日本製鉄株式会社法及び日本発送電株式会社法中の両会社設立当初に設置され現在不必要となつている製鉄事業評價審査委員会及び電力評價審査委員会
從來殆んど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示してゐるので、臨時石炭鉱業管理法、電氣事業法及び弁理士法の規定に現われる「委員会」を「審議会」に改めると同時に日本製鉄株式会社法及び日本発送電株式会社法中の両会社設立当初に設置され現在不必要となつている製鉄事業評價審査委員会及び電力評價審査委員会
「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が、「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示しているので、臨時石炭鉄業管理法、電氣事業法及び弁理士法の規定に現われる「委員会」を「審議会」に改めると同時に、日本製鉄株式会社法及び日本発送電株式会社法中の両会社設立当初に設置され、現在不必要となつている製鉄事業評價審査委員会及び電力評價審査委員会