2020-06-16 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
こういった袖の下は、全てこれは当時の関西電力地域にお住まいの電力利用者に結局付加されていたんですよ。関西電力には通貨発行権はありません。日本銀行券という通貨を発行できない以上は、どこかで豊松さんに損失補填した分、八木さんや岩根さんが森山栄治元助役から受け取っていた分、これは工事単価に反映されていますのでね。
こういった袖の下は、全てこれは当時の関西電力地域にお住まいの電力利用者に結局付加されていたんですよ。関西電力には通貨発行権はありません。日本銀行券という通貨を発行できない以上は、どこかで豊松さんに損失補填した分、八木さんや岩根さんが森山栄治元助役から受け取っていた分、これは工事単価に反映されていますのでね。
現在、様々な仕組み、制度が検討されたり導入したりしていることになるわけでありますけれども、一つには、全体として電力利用者、使用者の利益につながるものでなければならないと、これが大切だと思います。そして二つ目には、各仕組み、制度にはそれぞれ政策目的があり、その目的に沿った検討がしっかり行われるべきであると考えます。御見解をお伺いしたいと思います。
電力利用者に不当に高い関電の裏金が全部乗っからないように、関電で何かコンプライアンス違反があったらそれも調査の対象として加えると、事務局長、さっき手を挙げましたけれどもね、事務局長も職員も、これも我々の本旨なんだ、取引監視だけではなくて、コンプライアンス、取引及びコンプライアンス監視等委員会という形に拡充する必要があると私は思います。 ですので、具体的にちょっと提案させていただきます。
○斉木委員 決裁、決裁ではなくて、御自身が認識されていたかどうかを聞いておるんですが、このあれを見ると、前回の経産委員会でも、電気事業法一条、なぜ電力事業者があるのか、それは電力利用者の保護を目的とすると、第一条の第一文に書いてあります。根本規定です。
やはり、国民の、電力利用者の利益の保護という視点に立って、電力料金が適正に国民に請求されているかをチェックする機能は外出しで設けざるを得ないと私は思うんですが、まず政治家の、副大臣の御見解、いかがでしょうか。
それは、やはり与党の方々もぜひともこれは、我々は、電気事業法に基づいて、この原子力事業というのは電力利用者の利益の保護を目的とすると総則の第一条に、電気事業法は書いているわけです。国民の利益を保護するのが我々じゃないですか。その立場で、まず書いた本人を呼びましょうよ。そこは、与党の方々にもぜひ理事会で真摯に議論していただきたいと思います。 委員長にも、また御提案させていただきます。
○参考人(鎌田薫君) 今御指摘の点はそのとおりだというふうに思っておりまして、電力料金に上乗せして電力利用者から回収していくのか、あるいはもっと薄く広く全国の国民が税金で担保するのかと、こういうふうな形になりますし、満田参考人は電力会社がもうけっ放しはけしからぬというふうにおっしゃいましたし、馬奈木参考人は国はもっと直接責任を負えというふうなことで、ここの見解の対立のようなものは我々の部会でも重ねてあったところです
それから、費用負担ルールに関しても、今、繰り返しになりますが、受益者負担原則に基づいて、なるべく受益者負担に基づいて電力利用者が薄く広く負担するという方向へ転換していくことが私は望ましいというふうに考えております。
そもそも、被害額が原子力会社の資力を超えるような過酷事故の場合の損害賠償は、実質的にということでございますが、最初は発電事業者、二番目に、発電事業者から供給を受ける電力利用者、これは受益者負担の原則になります。三番目には、発災事業者以外の原子力事業者、相互扶助の考え方に基づくものでございますが、その電力利用者、四番目には、規制、振興をつかさどる国の費用の負担の分担に帰結いたします。
ということは、その事業に直面していないほかの、沖縄を除く八電力会社は、同じような非連続な経営改革をしていただいたら、あるところまでは自由度、その自由度の中に投資の判断もあり得ると思うけれども、それを超えたら、廃炉に回すのと等価の部分の、ほかの会社の生み出されたキャッシュは電力利用者の値下げ原資として使われる、そういう理屈じゃないですか。
一方、原発利益共同体と呼ぶべき特別の大口電力利用者については電気料金を大幅に値下げして、その分を中小企業や、コンビニも含めてですが、家庭用電力から値上げで徴収しよう、こういうことでは、とてもじゃないが国民として納得できるようなものじゃありませんから、この値上げ計画というのはやめさせるべきだ、このことを申し上げて、質問を終わります。
御承知のとおり、本制度による再生可能エネルギーの発電の導入というのは、国全体のセキュリティーだけでなくて電力のセキュリティーあるいは電力の環境価値を高めると、こういうものでございまして、そのメリットというのはその使用量に比例して電力利用者が享受されるということに考えられます。
そういった負担を基本としつつ、電力利用者にそれを求める根拠といたしましては、基本的には三つぐらいあるかと思っております。 一つは、一般財政がこれだけ逼迫してございまして、この中で、先ほど申しましたように新しい政策目的を達成する必要性でございます。それが一つ目。 それから、長期的に安定した政策としてこれを実施すべきだという観点があろうかというふうに思っております。
ただ、この電源開発促進税、原発設置のための、まさに、もう少し正確に申し上げれば、電力利用者の受益者負担の考え方に基づき、電源立地対策、電源利用対策のための目的税で、これは大臣の御指摘のとおり、法律を変えない限り一般財源化はできません。 もし余ったお金があるならば、本来ならお返ししなきゃならない。
しかし、この交付される交付金に対して、かつて私は、これはエネルギー庁が電力会社が一般の電力利用者からもらう電力料金の中から払うものであって、電力会社の金を払うものではない、したがって国民の利用税だ、利用負担の金額である。
電力会社に電気の販売量に応じて負担を求める方式というのが今回の促進税の方式でございますが、こういう形をとりますれば、先般の御質問でもお答え申し上げましたように、結局、電力料金価格を通じて最終的には電力消費者の方に負担をしていただくことになるわけでございますが、この使用目的が電源開発周辺地域の整備ということでございまするならば、これはやはり、その発電によって受益をする電力利用者に負担をしていただくということのほうがより