2013-05-10 第183回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
終戦時まで電報などの伝達手段として、今委員がおっしゃったように、根室と国後とを海底ケーブルで結んでいたということで、根室側の施設、この写真にある旧海底電信線陸揚げ施設、これ海底ケーブル陸揚げ庫というんでしょうか、これについては、根室市が重要施設として保存する方針を決めたということは一部の報道で私も承知しております。
終戦時まで電報などの伝達手段として、今委員がおっしゃったように、根室と国後とを海底ケーブルで結んでいたということで、根室側の施設、この写真にある旧海底電信線陸揚げ施設、これ海底ケーブル陸揚げ庫というんでしょうか、これについては、根室市が重要施設として保存する方針を決めたということは一部の報道で私も承知しております。
さらにさかのぼれば、明治二十三年制定電信線電話線建設条例というものに行き着きます。これはもちろん逓信省時代です。電信線電話線建設条例の第一条を読んでいただけますか。
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
やっぱり飛脚から電信というものが起こってくれば、あれはバテレンのなせるわざだと言って電柱によじ登って電信線を切るような、そういう事態も当然あったことは私も認めたいわけです。しかし、やっぱり事実としては情報化は限りなく進んでいると。昔は電話から録音なんかはできなかったわけですね、昔は、ついこの間までは。
いままでの道路政策なんかを見ておりますと、道路ができる、一回ほじくり返してガス管を埋める、またほじくり返して電信線を埋める、そのうちに中央をほじくり返して共同溝をつくる、こういうふうに一つの道路ができましても二回、三回とほじくり返してはむだな投資が行われておるわけですね。
こういう表現で日本列島改造論には書かれておるわけでございますけれども、こういうことになりますと、総裁としてはやはりこういう一つの方向に賛意を表されて、そして将来はいま言われたようにパイプライン、石油あるいは水あるいは電信線、こういうようなもののパイプラインを敷くというお気持ちがあって当然だろうと私は思うのですが、その点もう一度重ねてお聞きしたい。
それを今度は電信線と電子計算機を直接につないで、もう電子計算機が自動的に編集してくれて、それを必要なところに流す、日本だけでなくて外国に向かっても流すということをやるようにしたわけでございまして、現在のところ非常に順調に動いていると申し上げていいかと思います。
そこで、この席でちょっと確認しておきたいと思うことがあるわけでございますが、現在KDDが、大阪−上海間の電信線、東京−北京間の電話、写真電送回線というものを北京政府との合意の上でやっておるようでございますが、これは事実であるかどうかということからまず承っておきたい、こう思うわけでございます。
————————————— 次に、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案は、わが国が同条約に加入するにあたり、同条約が加盟国に要請している罰則を設けるものでありまして、その内容は、海底電信線保護万国連合条約によって保護されているものを除き、公海にある海底電線、海底パイプライン、または海底高圧電線を、故意または過失により損壊して、その用途を妨害する行為についての罰則を定
○説明員(伊藤栄樹君) 連合条約加盟国の全部がこの公海に関する条約に加盟しますと、海低電信線の損壊行為だけについて見ますと、連合条約罰則というものの存在理由はたいへんなくなるわけでございます。ただ、連合条約罰則のほうは、公海に関する条約よりももう少し広目にいろんな罰則を設けるべきことを定めております。
○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のように、似たような構成要件を持ちます海底電信線保護万国連合条約罰則というのがすでにございまして、その意味でただいまお尋ねのような御疑念が出るかと思います。 まず、両方の違いを申し上げますと、連合条約罰則のほうは、海底電信線保護万国連合条約に基づきまして、その実施のためにつくられております罰則規定でございます。
なお、海底電信線保護万国連合条約に規定する海底電信線を損壊する行為は、既存の海底電信線保護万国連合条約罰則によって処罰することができますので、この法律の適用対象から除き、処罰規定の重複を避けることとしております。 このほか、この法律案は、付則において、右の海底電信線保護万国連合条約罰則につき所要の整理を行なうこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
本案は、公海に関する条約の実施に伴い、故意または過失により、公海にある海底電信線保護万国連合条約による海底電信線を除く海底電線、海底パイプラインまたは海底高圧電線を損壊して、電気通信、石油もしくは可燃性天然ガスの輸送または送電を妨害した者並びにこれらを妨害しようとした者に対する罰則を設ける等の措置を講じようとするものであります。
○伊藤説明員 本法で書いておりますのは、電信線のほかに海底パイプラインあるいは海底高圧電線というのもあるわけでございますが、海底電線だけにとって申し上げますと、たとえばデンマークとオランダとの間を結んでおる海底電信線があるはずでございますが、これを損壊した場合には、本法の適用があるということになります。
似たようなものは、たとえばわが国とアメリカ合衆国とを結んでおります海底電信線でありますとか、わが国とソ連邦とを結んでおる同様海底電信線がございますが、それらはいずれも海底電信線保護万国連合条約のほうで措置されますので、この法律案の適用を受ける、さようなものは、現在のところないわけでございます。
○大竹委員 次にお聞きしたいのですが、これはこのあとで出てきます海底電信線保護万国連合条約罰則とも関係があるのでありますが、これをちょっと見たところでは、海底電信線保護万国連合条約のほうは海底電信線だけがこの客体のようになっておるのですが、そう了解してよろしいのですか。
○伊藤(惣)委員 海底電信線保護万国連合条約罰則は、七年以下の懲役ということをいわれておりましたが、今回は五年に引き下げられたわけですね。それはどんな根拠からそうなったのでしょうか。
○伊藤(惣)委員 一八八四年の海底電信線保護万国連合条約の保護すべき客体の範囲と、この条約の保護すべき客体の範囲との異なる点はどうでしょうか。
なお、海底電信線保護万国連合条約に規定する海底電信線を損壊する行為は、既存の海底電信線保護万国連合条約罰則によって処罰することができまするので、この法律の適用対象から除き、処罰規定の重複を避けることとしております。 このほか、この法律案は、附則において、右の海底電信線保護万国連合条約罰則につき所要の整理を行なうことにしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
のナホトカの間に新型の同軸海底ケーブルを引くことによりまして、これが来年の五月以降くらいにはできる予定でございますが、これによりまして、日本とヨーロッパ諸国、共産圏、西欧諸国を含めまして、それらの諸国と日本との間の通信のハイウエーにしよう、こういうわけでございますが、これができますと、長崎の関門局というものは、これまた御案内のとおり、シベリアのウラジオストックと長崎との間の細い、ごく古い二本の海底電信線
御案内のとおり、わがほうの立場といたしましては、一日も早くこの西向けのヨーロッパとの連絡のための広帯域幹線を建設したい、そのためには、現在の細い旧式な海底電信線をやめまして、新しい強力な広帯域な海底ケーブルをつくる必要があるというのが、この日本海ケーブル計画を進めようといたしました動機でございます。
それから、この四十二年度に始めますいわゆるテレタイプによる情報の提供でございますが、これは本省と全国の統計調査事務所四十九カ所あるわけでございますが、これとの間にテレタイプを設置する経費といたしまして、テレタイプの施設費が一億五千七百万円、それからテレタイプの回線使用料が三千三百万円、これは電電公社の専用電信線の使用料でございます。
というのは、現在のグレートノーザンですね、この電信線というものが当然廃止されていくと思うのです、いまある海底ケーブルは。したがって、そうなりますと、具体的に長崎の廃局問題が出てくると思うのです。したがって、グレートノーザンの現在の電信線というものは、当然新しい計画が完成いたしますと、なくなっていく、この点は再確認したいのですが、そういうことになりますか。
これはすでにもう廃止になっておりますが、電信線電話線建設条例という古い明治時代の電話のできましたころの法律がございまして、その法律によりまして電信線、電話線——非常に言い方も古いのでございますが、電気通信線を他人の土地に引くために電柱を設置することができる、その電柱一本について当時四銭という補償金を払うという規定がございました時代がございます。
電信線のケーブルでありますけれども、これがありますから、やはり修理用のケーブル船をたしか香港に一隻持っておりますすけれども、しかし全部いっでも使えるかどうかわかりませんから、彼此融通性のある使い方を将来としては考えるべきではないかということから、なるほど、もしいまのケーブル修理船ができたといたしまして、優先的には太平洋ケーブルの修理用に当てますけれども、余裕があれば臨機応変にほかのほうに出動できるように
したいという計画を持っておりますし、また、対欧通信の強化策につきましても、従来のごとく、無線一本にたよっております場合には、特に太陽活動の激化いたしますここ数年の間は、短波通信によりましては、非常に不満足な状態が出てくるおそれがございますので、あるいは、この短波によるにいたしましても、適当な中継地点を設けて、通信の安定を期待する方策を講ずるとか、さらに、いままで明治の初年以来細々とつながっております電信線