1951-10-31 第12回国会 参議院 本会議 第12号 第二には、郵便為替証書の金額を引上げて、普通為替及び電信為替共に証書一枚の制限額を五万円とすると共に、為替料金につきましても、現行收入を確保することを目途といたしまして、料金の段階に変更を加え、その段階ごとに新料金を設定しようとするものであります。 岩崎正三郎