1982-04-14 第96回国会 衆議院 外務委員会 第8号
戦前におきまして、電信課長というのは、当時の電信技術というものが非常に先端を行くものとして、きわめて重要な電報が電信となっていたわけでございますので、その意味におきましては、確かに電信課長の地位は外務省におきまして高かったということが言えると思います。
戦前におきまして、電信課長というのは、当時の電信技術というものが非常に先端を行くものとして、きわめて重要な電報が電信となっていたわけでございますので、その意味におきましては、確かに電信課長の地位は外務省におきまして高かったということが言えると思います。
羽澄さんに怒ってもしようがないかもしれませんが、これは国内の雇用問題と同時に、日本の電信産業あるいは電信技術、通信技術の維持発展、このためには下手な妥協をしますと大変な禍根を残す問題だと思っているのであります。そういった意味では、がんばってもらわなければいかぬと思います。
政府は、できるだけ日米経済関係を正常化するために米国側の要望に即したいというようなことを言っておられるようでありますが、わが国の電信技術といいましょうか、あるいはまた今日までの科学水準というか、こういうものが果たしてアメリカから輸入をしなければやっていけないのかどうか。私は、全くそんな必要はない、日本はきわめて優秀な技術を持っているようにも思います。
○政府委員(山崎敏夫君) 電信の問題につきましては、これは非常に最初からある程度の技術的な訓練を経た者を採用する方がより能率的でございますので、われわれとしましては、そういう電信技術を習得した者を、そういう方向の学校の推薦を受けて採用いたしております。しかし、実は、それだけでは追いつきませんので、普通に採用いたしました初級職員に訓練をいたしまして、電信官として養成するということもやっております。
○鈴木市藏君 先ほど、約二十名にのぼる自民党国会議員団が韓国へ行って、ああいう計画を立ててくるのに、日本の、つまり、電信技術関係のやはり最先端にいる公社側技術陣の意見を聞かずに私はあのような計画が具体化されるということは、ちょっと考えられない。
そこで少年は非常に親族の反対を受けて困ったのでございますが、自分としてはどうしてもこの技術で立っていきたいというところから、両親、おばを説き伏せまして、お前が自分でやれる自信があるならは一つやってみろということから、それじゃやりますというので、自分が下宿いたしまして、職業安定所に通いながら、さらに引き続いてその電信技術の勉強をいたしまして、せんだって三級の試験に合格いたしました。
しかしながら電信につきましても、電話の技術の応用といいますか、電信技術そのものに対して非常な検討がなされまして、電信が場合によっては、かえって電話より便利である。記録されておるという点もありますし、相手方がいなくても記録が残る。
それから特別の技術というのは、電信技術であるとか、通訳であるとか、或いは翻訳とか、こういうものを指すものでございまして、先ほどから申上げておりまするように、極めて專門的な、或いは特殊の技術を有しまするものを国際情勢から判断いたしまして、外交交渉が行われたり、いろいろな場合に採用して行こうと、こういうふうに考えておるのでございまして外務省でいろいろ考えておりままする点は、大江官房長から補足いたさせたいと
がありました通りでありまして、この留保に関係しております業務規則の電信規則、電話規則、それから無線通信規則につきましては日本といたしましては全部これを実行いたしておつたのでありまして、今度のアトランテイツク・シテイにおきましてもまだ内容が改正されておりませんから、私共といたしましては電信電話規則につきましては、そのまま実行いたしたいと存じておりますし、改正されました無線通信規則につきましては、これは無線電信技術
即ち從來自己の從業員のみならず、無線電信技術者の養成という部外者に対する訓練を行つて來たのでありますが、教育基本法の精神からして、これを文部省に移管するを適当と認め、逓信省の訓練に関する所掌は、逓信事業に從事する者にのみ限定したのであります。
まず本法案制定の理由でありますが、從来逓信省においては、業務の特殊性に基き、國有の養成機関を設けて、逓信職員並びに逓信部外無線電信技術者に対し專門的技能及び一般教養修得に必要な訓練を施してきたでありますが、新憲法の施行に伴い、その精神に準拠して、新たに逓信職員に対する訓練の目的、範囲その他訓練実施に関する逓信大臣の権限、職責等を明確に法定することが至当と認められますため、政府は本案を提出するに至つたのであります
純粋な電信技術なら電信技術のトレーニングをやるといつた組織に、われわれ反対である。それに普通教育を入れていただきたいということがまず第一である。
即ち從來自己の從業員のみならず、無線電信技術者の養成という部外者に對する訓練をも行なつて來たのでありますが、教育基本法の精神からして、かかる一般教育體系の編入するを至當と認むるものについては、遞信省の所掌よりこれを文部省の所掌に移すのを適當と認め遞信省の訓練に關する所掌は、事業に從事するものにのみ限定さるべきものと思料したのであります。
すなわち從來自己の從業員のみらず、無線電信技術者の養成という部外者に対する訓練をも行つてきたのでありますが、教育基本法の精神からして、かかる一般教育本系に編入するを適当と認むるものについては、逓信省の所掌よりこれを文部省の所掌に移すのを適当と認め、逓信省の訓練に関する所掌は事業に從事するものにのみ限定さるべきものと思料したのであります。