1975-06-24 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
これは確かに、ほかの法律でも、たとえば「郵便官署」あるいは「電信官署」というような言葉がございます。「官署」という文字は、明治時代に制定された法律に多く用いられたものでございまして、最近においてはほとんど用いられることのない法令用語であることは申すまでもございません。
これは確かに、ほかの法律でも、たとえば「郵便官署」あるいは「電信官署」というような言葉がございます。「官署」という文字は、明治時代に制定された法律に多く用いられたものでございまして、最近においてはほとんど用いられることのない法令用語であることは申すまでもございません。
こうしるしてありますが、国家公務員におきましては、たとえば印刷庁あるいは造幣庁、郵便、電信官署等のいわゆる現業機関に属するところの公務員は、労働の量と質においては、公社職員ときわめて相似た性質を持つておるのでございまして、これらの国家公務員に対する給與と、公社職員の給與は、必ずしも違わなければならぬとは限らないと思うのでございますが、この点についての御説明を承りたいのでございます。
問題は郵便官署、電信官署、電話官署の全國に一万五千ある事務の内容をいかにするかということを中心といたしまして、郵政本省なり、電氣通信本省というものは、大まかな機構の内容の上に立つておる部門から見れば一つの部門にすぎない。從いまして私はこの郵政省設置法案の内容につきましては、そういう点を十分に考えてつくられておるかどうか、この点が非常に疑問であります。
第一は引揚人が内地へ歸還の際に、引揚港における特に指定する電信官署において、あらかじめ引揚援護局で交付した頼信紙に記載して差出す電報については、單身の場合は一通に限り、二人以上の世帶員を有する世帶の場合は二通に限り、料金を未納のままで受付けをする、そうして發信をする、こういうことであります。第二は電報の一通當りの記載字數を三十字以内と協定いたしました。