2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
委員御指摘のように、これが分離された後、電事法が改正された後はそれぞれがそれぞれの責任を負うということになった中で、初めてのこの需給の逼迫状況について、今いい面、悪い面、あったかと思います。
委員御指摘のように、これが分離された後、電事法が改正された後はそれぞれがそれぞれの責任を負うということになった中で、初めてのこの需給の逼迫状況について、今いい面、悪い面、あったかと思います。
私、経産委員会でも、電事法の、電気事業法の一部改正案、非常に重要な法案が審議をされました。電取、電力・ガス取引監視等委員会の外出し強化も提案、これは修正案を立国社として、また共産党さん、維新の会さんも賛成に回っていただいて、野党全員の総意をもって提出をさせていただいた。
電事法の質問に入る前に、一昨日の委員会で梶山大臣から、きちんと通告しろと、そうすればきちんとした答弁をしますよと優しいお言葉をいただいたものですから、茨城の大先輩から言われたもので、もう一度、改めて持続化給付金について質問をします。 実は、昨日の衆の方の経産委員会で私が感じたことは大山鳴動してネズミ一匹ということで、いろいろな政党からいろんな質問が出ました。
また、今御指摘いただきましたとおり、電事法二十八条では、安定供給の確保などに資するよう、小売や発電など電気の供給を行う全ての電気事業者が相互に協調しなければならないという相互協調義務が規定されているところでございまして、その趣旨も踏まえまして、今御指摘いただきましたように、災害時連携計画におきましては、発電事業者や小売事業者との連携についても明記することを省令で規定を設け、義務付けるということを考えていきたいと
しかし、悩ましいことに、振り返ってみますと、この経済産業委員会見てみますと、いわゆる関電の原発マネーから始まり、そして、その後の経産省における電事法の、現行の電事法の第六十六条の十一に基づく手続に関する一連のミスがあったりとか、そういったこともあって、あと、不適切な決裁もあったわけであります。
じゃ、済みません、ちょっと時間が短くなってきたんですけれども、電事法の改正法案に移らせていただきます。 まず最初に、すごくちょっと根本的な部分ではあるんですけれども、五月二十二日の衆議院経産委員会の中で、斉木議員との梶山大臣のやり取りです。電取委の組織や人事の在り方について議論をされているときに、その流れの中で斉木委員がこのように大臣に質問されました。
電事法等の話は、また次回させてください。ありがとうございました。
きょうは、電事法を始め改正案の長い質問時間をいただきましたけれども。しかし、考えてみますと、この国会、関電、経産、検察庁と、最初から最後まで不祥事続きの国会だというふうに思います。本当にこれ、情けない話ですね。多くの意味で国益を損なっていることばかりであります。処分も、また今回も訓告という、どこかで聞いたような話がまた出てきております。身内に甘く、そしてもう緩み切っている。
私は、きょうの電事法改正案、午後には採決が予定されておりますが、この法案を見て、前回質疑の終わりでも指摘させていただきましたが、非常にびっくりしました、一言で言いまして。不祥事の防止策が一行も盛られていなかったんですね。 今国会、何が問題になったのか。森本新社長、関西電力の新社長に参考人招致までして、関電不祥事がなぜ起きたのか、我々は探求を、調査をいたしました。
また、電事法第二十八条の四十第六号の規定に基づきまして、その一般送配電事業者に対して広域系統整備計画の内容の履行を求めることが法律上もできるようになってございます。その際、指導、勧告等という手段が用いられることになってございます。
それから、先ほどもちょっと言いましたけれども、これはむしろ電事法改正に関連しますけれども、費用便益分析をして系統の整備をする、再エネメリット分というのは賦課金方式で費用を回収する。 それからもう一つ、分散グリッドを推進するということで、いろいろと、地域一体型とか、そういうものを推進するということで、配電ライセンスとかアグリゲーターライセンスを導入する。
今回の電事法、再エネ特措法、JOGMEC法、基本的には、災害などの緊急時に対応するようなレジリエンス性の強化、そして今後に向けた再エネの導入拡大、この同時実現というものを図るような法案の中身になっておりますけれども、きょう小野参考人の方から提示いただいた資料を見てみますと、FIT賦課金の推移というグラフが載っておりました。
この指定基準について、改正電事法では、一般送配電事業の効率的な運営に資することに加えて、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないことと明記しており、指定区域においても、国の審査によって安定供給が維持される仕組みとなっております。
今般の電事法の改正により、電力会社間の連携や電力設備の強靱化のための投資環境などが整備されると認識はしておりますけれども、災害時には、何といっても災害現場で復旧に当たる作業員、人員の数が必要です。
○梶山国務大臣 先ほど申しましたように、電事法の中でもしっかりと電力会社に対するものはできていると思っておりますし、業務改善命令に問題があれば、修正を求めることも含め、独立した立場で確認をしていくということになると思います。
○斉木委員 非常に問題意識の根底は共有できているなと思いましたので、ぜひ、具体的な電事法の改正、いじるというのであれば、検討条項にそれを担保する条項を加える。これは、後刻、理事そして与野党の筆頭理事にお渡しして、理事会でお諮りいただきたいと思いますので、委員長にもその取扱いをお願い申し上げまして、私の質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
電事法関連の質問を幾つか残してしまいましたので、恐らくこの質疑は続くと思いますので、またの機会にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
業務改善命令を出すに当たって、意見聴取は電事法で定められた手続ですよね。だから、場合によっては書面審査もあるかもしれないけれども、やりとりはちゃんと残らなきゃいけない。委員から問合せが来て、これもやった方がいいんじゃないかと言っているのに、それは必要ないという話を口頭で言いましたという話ですよね。
そこで、業務改善命令を出す前に、あらかじめ電取委の意見を求めるのが、電事法、電気事業法の規定であります。ところが、佐藤事務局長は、四月三日の当委員会で、電取委の仕事は市場監視と適正な取引の確保であり、関電にコンプライアンスの是正を求める今回の業務改善命令は監視委員会の所掌に直接かかわるのではないというふうに答弁して、きょうもまたそれを言われました。
○笠井委員 大臣、どんな内容であっても、しかも、あらかじめ電取委に意見聴取をするという電事法の手続を怠っていたエネ庁に対しておかしいと言うべき電取委が、この事務局長が、いやいや、うちは直接関係ないんだ、事後であっても意見を述べたからいいでしょうみたいなことになっていたら、とんでもない話だと思うんですけれども、大臣も同じ見解なんですか、そうじゃないと、どうなんですか。大臣に伺います。
資料の二につけましたけれども、電力会社の監督責任は、経産省、すごい重責を担っていて、かつ、電事法においてもさまざまな権限を持っているんですよ、詳しくは聞かないですけれども。 例えば、今の、各社にコンプライアンス状況を再確認して報告しなさいというのは、例えば百六条の報告、資料提出の命令を出してもおかしくないぐらいの問題じゃないですか。何でそれをやらないんですか。
この枠組みは法律で決められた、電事法改正でできた制度でありますが、そういう新しい体制になっていることについての受けとめと、それから、その新しい体制のもとで事業運営をしていく、その方針をお願いしておきます。
かかる重要性に鑑みまして、三月十六日には電事法上の命令も発出しているところでございます。 こういった極めて重い事実の解明が行われた調査だ、このように考えているところでございます。
その中で、我が千葉県が大変、この間の台風で、倒木によって痛い目に遭いまして、この倒木を今度起こさないように、立ち木の所有者をしっかりと見きわめて、場合によっては事前に伐採も含めて手当てをしていかなきゃならないという中で、今回電事法を改正してそれをやりやすくするわけですが、どうやってやるのと。特に私が心配しているのは、所有者がわからない森林であります。
○梶山国務大臣 先ほど申しましたように、電事法の百六条で報告徴収命令を出しております。 そして、捜査権がない中で、そういった形で第三者委員会に報告をしていただく……(発言する者あり)いやいや、捜査権はございません。(発言する者あり)調査権。捜査権はございません。捜査権はない中で、そういう第三者委員会に調査をさせているわけであります。
九月以降発覚をして、私が詳細を申し上げるまでもありませんけれども、これ九月二十七日に関西電力の記者会見があって、同日に経産省としてこの報告を求めているわけですね、電事法に基づいて。
○斎藤嘉隆君 これ、電事法の百五条を見ますと、大臣は毎年この事業者に対する業務及び監査をしなければならないと、このように定められていまして、この監査の対象には電気事業者のコンプライアンス部門も当然含まれると、こういうふうに衆議院の予算委員会等でも答弁をなされていらっしゃるわけであります。 これ、監視委員会、昨年の十二月に五日間を掛けて監査をしています。
これはもう法的に、電事法に基づいた正式なもので、大変厳しいものだと思います。そこまでやっておきながら、何でこの第三者という名目の委員会、決してこれは第三者ではありませんよ、だって関西電力が人選をしているんですよ。 関西電力の書類の中にはこう書いてあるんですよ。「具体的な調査対象の範囲、調査手法については、本委員会が当社と協議したうえで決定する。」とあるんです。
○福山哲郎君 第三者委員会の調査とは別に、電事法百六条三項に基づいて経産省は関電に報告を求めていると思いますが、間違いありませんね。
○福山哲郎君 大臣、そうしたら、関電の報告は第三者委員会に委ねるから、電事法上の報告はそれを待つと言っているんですか。それをはっきり言わないから。 でも、それだったら監督官庁としての責任果たせないですよ。だって、関電が指名したトップを持っている第三者委員会なんて、去年から報告もしていないような会社じゃないですか。それと関電に報告をすることは、関電に報告を求めることは別じゃないですか。
そこで、二十七日即日、私の方から事務方に調査を依頼したわけでございますが、いわばじかに関電からその日午前中に報告を受けたんですが、結果として一年前の報告書に基づく内容だったものですから、これはやはりもっと厳格なものをやらなければいけないということで、今、石田先生お話あったように、電事法に基づく、虚偽の報告があった場合には罰則がかかる電事法上の報告徴収を求めたわけであります。
ただし、いわば報告徴収という電事法に基づく極めてぎりぎりの厳しい判断をして、この今の第三者機関を設けているわけでございますから、そこの報告を受けて、しっかりとその後は処していきたいと思っています。
ですから、先般の関電側の報告が、なかなか全部が信じがたいという状況がありましたから、報告徴収という罰則つきの電事法上のやり方で、いわば監督を更に強めた状況にあります。
御質問のございました、十月三十一日までというところでございますけれども、まず、この除外しましたものでは、開発工事に既に本格着工しているものというところで、最終方針を出した十二月五日の時点で電事法に基づく工事計画届が受理されているというものか、若しくは、この時点で森林法に基づく林地開発許可等が受理された上で、九月三十日までの受理及び十月三十一日までの工事の着手ということを御指摘いただいているんだと思います
そうやってボールを規制委員会に投げているんだけれども、今度は規制委員会が、東電の適格性については保安規定という、電事法とか、要は経産省に丸投げしちゃった。お互いにボールを投げ合っていて、無責任体制が続いている、僕はこう思っていますが、これをどう見られているか。
電事法の十八条三項の託送供給約款の認可基準では、「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものである」とありますよね。適正基準、適正原価、適正利潤。「料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。」