1949-11-29 第6回国会 参議院 水産委員会 第7号
従つてすでにその実態が変つて来たに拘わらず、部落こと或いは村ごとに浮魚の関係の障壁を設けて、それを権利化して排他するということは、零細漁民相互間においても問題があるわけでありまして、この関係はもつと広い海区の立場で、そこの浮魚に依存して生活する漁民の浮魚の利用関係というものを規定すべきであつて、偶々の部落の地先において細かく障壁を設けて排他し合うということは、適当でないということが根本的な考え方であります
従つてすでにその実態が変つて来たに拘わらず、部落こと或いは村ごとに浮魚の関係の障壁を設けて、それを権利化して排他するということは、零細漁民相互間においても問題があるわけでありまして、この関係はもつと広い海区の立場で、そこの浮魚に依存して生活する漁民の浮魚の利用関係というものを規定すべきであつて、偶々の部落の地先において細かく障壁を設けて排他し合うということは、適当でないということが根本的な考え方であります
部落にその管理をまかせるのかいいと思うのでありますが、浮魚という関係は、当時最初に專用漁業権が出ました際の、つまり明治来年でありますが、それ以後漁船も動力化いたしまして、行動半径も非常に廣がつたということ、それから人口構成もいろいろかわつて参つておりますので、当時の慣行というものを主として基礎に置きまして、非常にこまかく組分いたしましたわくを、こういう浮魚のようなものについて設けるということは、零細漁民相互間