2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
現在、市町村国保に加入している社会保険未適用の零細法人の従業員に対しても、健保適用除外による国保組合への加入を認めていただければ、建設国保の側から事業主に厚生年金の適用もしてくださいよということを働きかけることができる。
現在、市町村国保に加入している社会保険未適用の零細法人の従業員に対しても、健保適用除外による国保組合への加入を認めていただければ、建設国保の側から事業主に厚生年金の適用もしてくださいよということを働きかけることができる。
○菊池参考人 確かに、マンモス法人と非常に小さな零細法人と、たくさんございます。そこに経営力の差があるのは当然のことでございますが、ただ、一つだけ大切なことは、やはり、いかなる状況にあっても、存在する限りは、その法人のミッションというのは忘れてはならないなという気がしております。
渡辺 秀央君 又市 征治君 事務局側 常任委員会専門 員 藤澤 進君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○住民基本台帳ネットワークシステムの中止に関 する請願(第二一号外一一件) ○住民基本台帳ネットワークシステム中止に関す る請願(第一七一号) ○中小零細法人
———————— 五月二十一日 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇八号) 同月十九日 住民基本台帳ネットワークシステムの中止に関する請願(河村たかし君紹介)(第二〇四六号) 同(志位和夫君紹介)(第二〇五九号) 同(春名直章君紹介)(第二〇六〇号) 同(矢島恒夫君紹介)(第二〇六一号) 同(吉井英勝君紹介)(第二〇六二号) 同(穀田恵二君紹介)(第二一三一号) 中小零細法人
栄一君 八田ひろ子君 宮本 岳志君 松岡滿壽男君 渡辺 秀央君 又市 征治君 事務局側 常任委員会専門 員 藤澤 進君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○中小零細法人
○委員長(山崎力君) それでは、理事会において協議いたしましたとおり、第九二五号元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する請願外十四件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第三九一号中小零細法人に大増税となる外形標準課税導入の中止に関する請願外三件は保留といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第三九一号中小零細法人に大増税となる外形標準課税導入の中止に関する請願外十八件を議題といたします。 まず、理事会において協議いたしました結果について、専門員に報告させます。藤澤専門員。
特に、零細法人の場合はともかくとして、かなり国際的な企業をやるということになってまいりますと、そうした企業会計に対応した税務処理というのも必要になってきますので、やはりそのあたりの税理士さんの関与というのはふえていく傾向にあるのではないかというふうに思う次第でございます。 他方、我々としましては、事業所得者に対しても、自分で申告書をつくれるようにという指導も進めていきたい。
○堂本暁子君 前回、三月三十日にもこのことは伺ったんですけれども、それに対しての御答弁も、保険料の滞納、未納、零細法人や個人事業所に特定した状況は、どういう方法にせよ実態を何らかの形で把握し、真摯に受けとめなければならないというのが大臣の前回の御答弁です。今も同じようにおっしゃるんですけれども、先ほど社会保険庁の方に伺っても、やはり数字がつかめないということですね。
法人事業所は毎年多く新規設立されておりますが、零細法人については設立、廃止の頻度が比較的多く、中には設立登記のみでその実体がない事業所もあるわけでございますし、また個人事業者につきましては設立登記も不要であるということから、適用対象数の把握は大変難しい状況になっておるわけでございます。
我が国の法人の大多数は中小零細法人でございまして、したがいまして、赤字を出しておりましても、実は社長本人あるいは奥さん、家族が従業員になっていると、そこに給与が支払われて生活ができればその法人の存在そのものには何も影響がないといいますか、心配がないという状況が中小零細法人の場合には多くあるわけでございます。
○政府委員(野村興児君) 今委員お尋ねの中小法人に対します、あるいは零細法人に対します取り扱いが認定賞与という形で非常に厳しくなっておる。にもかかわらず大法人についてはそういった取り扱いかないのではないかという御質問かと思いますが、実は法人税法上、あるいは取り扱い上、原則といたしまして使途不明金についての問題は、大企業であれ中小企業であれ取り扱いを異にするものではないわけでございます。
そこで、もう一度中小企業庁にお伺いしますが、先ほどこの十年間に約五十万社が法人成りをしてそのうち六四%が一千万以下の資本金の中小零細法人であると私言いましたが、そういう法人化、法人成り、そういう傾向は日本経済の活力や発展から見て積極的に評価すべきものだと考えておりますか、中小企業庁どうですか。
また、その際私からも指摘しておいたのですが、大蔵省、国税庁の統計の資料によりますと、この十年間、日本で約五十万社法人がふえているのですが、そのうちの六四%の三十二万社は資本金一千万以下の中小零細法人であるという数字も出ているわけであります。
そのうちのほとんど八十数%、九〇%に近い割合で中小零細法人、資本金一千万以下の法人が欠損法人の中を占めているというのが実態なわけであります。先ほど来法務大臣は、今度の商法改正の最低資本金制度の導入といいますか、今度の商法改正は完璧な改正ではない、欠陥もたくさんある、欠陥だらけだけれども一歩前進であるという趣旨の御発言をなさいましたが、これだけ多くの法人が欠損法人になっている。
そうしますと、ここの時点で一千万円の最低資本金制度が導入されて、これから五年間に一千万円に増資しなければ法人格を否定されるということになりますと、実際の、日本の一千万円以下の資本金を持った中小零細法人にとってはかなりきついのではないかということがここから出てくるかと思うのです。 錦織参考人にお伺いします。
先ほど、参考人が中小法人がふえるのを乱設と見るか活性化と見るかは見方の違いであって、必ずしも乱設とは見ないというのはまことにそのとおりであって、私もそのとおりだと思うわけでありますが、なぜこんなに日本で中小零細法人、資本金の小さな法人がふえるかについて、近代化とか雇用の確保とか取引上の信用とか、いろいろあろうかと思いますが、その一つに税法上の措置ということを先ほどおっしゃられました。
最大のデメリットは、こうした中小零細法人が五年以内に増資をできなければ法人格を否定される、そういう負担、義務を押しつけられるということだと私は思うのです。どちらの方が大きいかというのがまさに判断の分かれ道になろうかと思うわけでありまして、そこで最初に、現在の日本の法人の実態の中でこの制度が導入されることによって増資を義務づけられる法人数が一体何社あるのか、お尋ねをします。
こういう中小零細法人に対して、五年以内に一千万円に増資しなければ法人格を否認するぞ、みなし解散にするぞという のは、今回大変過酷な法改正案ではないかと思いますので、指摘しておきたいと思います。
最後に、法務大臣にお伺いしますが、今ほんのわずかな議論の中でも、今回最低資本金制度を導入して現存株式会社についてまで五年以内に一千万円増資しなければ株式会社制度は使わせないというのは、現在の日本の中小零細法人の経営の実態から見てまことに過酷なことであるのではないかと思うのですが、法務大臣、いかがでしょう。
また、税務署所管法人につきましてどのような状況かという御質問だと思いますが、これにつきましては、実は税務署所管法人につきましては、使途不明金の実態というのが多くは零細法人の場合には家事関連費と申しますか、私的経費を会社の経費につけ込むという形のものが多うございまして、非常に雑多といいますか、多種多様な否認項目の形でこの使途不明金があらわれるわけでございます。
一方、法人税法改正による記帳義務導入などは、零細法人や収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等としての労働組合、民主団体、学校法人等に対する課税強化や不当な介入の手段となることも明らかであります。
現在、百六十万社と言われる法人の中で資本金五百万円未満の個人類似の零細法人が六五%もありますね。個人から会社に組織変更をいたしますいわゆる法人成りが依然として多いのも、税金対策のためだと言われております。
これが国民の世論になってこの法案ができ上がったのでございますけれども、現在から見ると、いわゆる大法人というのはほとんど脱税ができないような仕組みになっているという事情、逆に言えば脱税の対象となるのは現在ではほとんど全部と言っていいほど中小あるいは零細法人でございます。
それからもう一つ、私どもの指標といたしましては、中小法人の軽減税率は、言うまでもなく零細法人に対する政策的な観点からの税制でございますので、この税制をとることによって、恩典を受けると申しますか、それによってカバーされる法人の数あるいは割合、それが一体どれぐらいになるのか、そういうところがあるいは目安になるだろうと思うわけでございます。
そこで、次にお伺いするんですけれども、今回、中小零細法人に対する軽減税率二八%が三〇%に引き上げをされました。これをいまさら云々と言うわけじゃありません。ただそこで、このラインが七百万円が八百万円に拡大されたわけでありますけれども、この七百万円に拡大されたのはいつだったですかね。
そういうことで、かつては交際費の損金不算入制度の適用除外にしておったわけですが、現在でも、恐らくその四百万円の定額控除が認められる中小法人と申しますか、零細法人と申しますか、そういうものの大部分は支出交際費というものはとうてい四百万に達していないというのが現実だと思います。
○大島委員 非常に少ない数字なんですけれども、私はここで問題にしたいのは、まず一つは、こういう青色申告も書けないような零細法人、これが何百万とあるわけです。