2003-06-12 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
あわせて、国もその事業をやりやすくするという意味で、様々な助成措置、特に零細権利者の方々に対する対応措置というのが大変重要でございますので、従前居住者用住宅というような制度を用意いたしまして、家賃対策補助まで行いましてスムーズに事業が進むように、国と都市再生機構のような公的機関がこれに積極的に取り組んでいくということを進めてまいりたいと思います。
あわせて、国もその事業をやりやすくするという意味で、様々な助成措置、特に零細権利者の方々に対する対応措置というのが大変重要でございますので、従前居住者用住宅というような制度を用意いたしまして、家賃対策補助まで行いましてスムーズに事業が進むように、国と都市再生機構のような公的機関がこれに積極的に取り組んでいくということを進めてまいりたいと思います。
そういった事業だとか、あるいは関連して整備が必要となる道路、公園、緑地等の公共施設整備をやるわけでございますが、いずれの事業におきましても、先生御指摘のように、事業に伴って移転をお願いする従前居住者、特に零細権利者であります借家の方ですね、借家権者をどのように保護して生活再建を図るかということが事業の円滑な実施に大きなかぎになると思っております。
また、密集市街地の整備を促進するために、少なくとも事業を円滑に進めるためには、高齢者とか零細権利者等々に関しましても私たちは十分な配慮をする対策をとっていきたいということで、住民がなるべく主体的に参加できるような仕組みとする、これが大事なことだと認識をいたしております。
そういう意味で、さらに、高齢者とかあるいは零細権利者の方々の生活の再建の面では、従前の権利者の資金調達を円滑にさせようということで、住宅金融公庫による中期、長期の低利融資、そういうものも制度を設置しております。
また、高齢者等の社会的弱者や零細権利者の居住の安定の確保を図るため、必要な措置を講じるよう努めること。 五 防災上危険な密集市街地の早急な解消を図るため、防災街区整備事業等に対する補助、融資、税制等の助成制度や、住民のまちづくり活動等に対する支援策の充実に努めること。 六 密集市街地の整備を円滑に推進するため、住民主体のまちづくりを支援する専門家、まちづくりNPO等の育成、活用に努めること。
○政府参考人(松野仁君) 御指摘のとおり、零細権利者、特に借家人の方の居住の安定の確保ということが大変重要でございまして、本法案の第二百六十七条におきましても、借家権者の居住の安定の確保に関する施行者、国及び地方公共団体の努力義務を規定しております。
したがいまして、原則は土地所有者、零細権利者の場合もあります、小さい土地という意味ですが、土地所有者は従前の資産に対応して、新しくできます防災施設建築物と言っておりますが、これの一部を権利変換で取得する。あるいは借家権者の方はそのまま権利変換で借家人として家主のところに借家権を取得するというようなのが原則でございますけれども、その方々が権利変換によらず保留床を取得するというようなケースもあります。
住民の声を十分聞いたかと、こういう御質問でございますけれども、地方公共団体からの要望を通じて住民の皆さん方の御意見は十分反映されているというふうに考えているところでございますけれども、この法案以外にも予算あるいは税制等について、零細権利者の生活再建のための措置の充実を図るというような点からも措置をさせていただいておるところでございます。
そういうことに対応いたしまして、私どもとしては、迅速化を図るための制度の改善を図ると同時に、先ほども御指摘ございましたように、零細権利者対策を中心とした支援措置も十分に積極的に講じていく必要があるということであろうかというふうに思っております。
本法による復興事業の中心をなす土地区画整理事業は、これら零細権利者を住みなれた地域から追い出すことになることは明らかであります。 第三に、防災優先の町づくりを進める上で決定的に重要なことは、適正な価格で公有地を拡大し、耐震公共住宅、医療・福祉施設、防災拠点、避難広場、公園、緑地の確保、道路の拡幅などを進めることであります。
今大臣御説明ございましたように、区画整理区域内において、零細権利者がたくさんある場合にはどうしても、通常であれば減歩あるいは清算金、お金を払って出ていってもらう、それは地区内の密度が非常に高いという場合にそういうことになる場合があるわけでございます。
○木間委員 零細権利者を問答無用で追い出さないように、しかもそれらの対応については大家さんとたな子との関係だけで逃げられないように、施行者の立場においても十分御配慮をしてやっていただきたいと思っております。 保留地のことで若干お尋ねをしておきたいと思います。
○木間委員 次に、零細権利者、私は勝手に零細権利者という呼称で申し上げるのでありますけれども、借家人なり借間人の権利がこの区画整理法でどのように保護をされておるのか、少しお尋ねをしておきたいと思うのです。 私もこの法律を少しめくって読んでみたところでありますが、土地についてはかなり細かく規定をしておりますけれども、上物についてはわずかしか取り上げておりません。
これは特殊な制度でございまして、一定以上の大きなビルをつくれ、こういう制度になりますので、零細権利者がたくさん存在するといったようなところはなかなか、例えば高度利用地区にしましても、最低の建築面積を確保する、二百平米以上ということになっております。現在二十三区内で二百平米未満の土地所有者が七四%にも上りますので、そういう零細権利者が多いところにはなかなか適用できないというようなこと。
それから第三点は、借家人など零細権利者がおる場合が多いと思いますけれども、そういう方々に対する十分な配慮をすること。第四点目には、組合の事業運営の適正化の確保、こういったことなどを重点として関係公共団体の指導を行っているところでございます。
先生の御質問では、この組合の運営等について、必ずしも定款で十分でないのではないかというようなお話だったと思いますが、法律上でも役員の選任でありますとか、職務でありますとか等については必要な規定がございますし、それから零細権利者の件につきましては、必ずしも定款に規定はございませんが、法律の趣旨それから事業の執行という面で、円滑な事業執行のために、零細権利者のための床をふやす方法でありますとか、あるいは
それから第二点のおただしでございますが、再開発事業の施行に当たって、借家人、借間人等のいわゆる零細権利者の居住権、生活権を尊重すべきではないかという御指摘でございました。この点についても現行の再開発法は十分配慮をいたしておるたてまえになっております。具体的には、借家権者につきましても、従前からの借家権者については再開発事業によって新しく建てられる住宅の中に借家権を当然取得することができる。
そういった立場から、特に借家人、借間人といった零細権利者の居住権あるいは生活権を尊重することを中心に置かなければならないと思っておりますが、この点に対するお考えをひとつお尋ねしたいと思います。
それから、借家人等の零細権利者対策といたしましては、地方公共団体が適正家賃で供給する再開発住宅の建設事業につきまして、これも国が二分の一ないし一定条件のもとに三分の二という補助をいたしております。
第三は、制度発足の当時から強調されている低所得、零細権利者、借家権者等に対する保護の必要性についてであります。今回もまた触れていないのでありますが、物価高騰の中でこれらの者に対する実情にかなった助成措置を制度化することが必要と考えるのであります。
国務大臣(渡辺栄一君) 関係権利者の増床取得につきましては、従来から、市街地再開発事業の施行に要する経費のうち、土地の整備費、共同施設の整備費などを国庫補助対象とすることによりまして施設建築物の床価額を引き下げ、より大きな床を取得できるようにという助成措置を講じますと同時に、住宅金融公庫及び中小企業金融公庫等におきまして長期低利の融資措置を講じておりまして、さらに、昭和五十五年度からは、借家人等の零細権利者
第二に、地域で生活する住民の意思と権利を尊重し、民主的に計画を策定し、事業を施行することであり、少数意見者、特に零細権利者や借家人の意見と居住権、生活権を尊重することであります。 第三には、何よりも現に居住している勤労者の生活を豊かにするとともに、住宅に困っている人たちに住宅を供給していくことであります。
問題はむしろこの制度のもとに実際に零細権利者の方々にどこまで助成が手厚くできるか、あるいはそれに準じた税制措置あるいは融資措置等の措置がどこまで拡大できるかという問題が主たる問題ではないかというふうに考える次第でございまして、いままでもこのような制度下におきまして、零細権利者については特別の助成措置の配慮をいたしてきたつもりでございますけれども、今後にわたって重ねてその助成措置の拡大に努力をいたさなければならないというふうに
これは、たとえば零細権利者の保護とかあるいは増床分とか、そういったものについても手厚い保護をしておるのだ、こういうことであったろうと思うわけであります。しかし、私なりにいろいろ調べてみますと、必ずしもそうはなっていないと思うのであります。たとえば、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法という法律があります。
そこで、助成措置につきましては、従来から補助対象の拡大に努めてまいったわけでございまして、特に住宅関係の住宅供給を主眼とする再開発事業につきましては補助を厚くする等の手だてを講じてまいったわけでございますが、特に五十五年度におきましては、零細権利者、権利の単位の小さい方々が比較的に多数、全体の権利者の二〇%を上回るというような要件の地区におきましては、施設建築物に対する補助をさらに一段と厚くいたしまして
第四項「市街地再開発事業の実施に当たっては、特に借家権者その他の零細権利者の生活の安定が図られるよう必要な助成その他の措置を講ずること。」この点につきましては、予算上の措置といたしまして再開発住宅制度を設けさせていただきまして、これに対して国庫補助を行い、必要な借家人等の救済を図っておりますこと、並びに先ほど申し上げました通達によりまして指導を行っております。
零細権利者に対する助成措置というお話であったかと思いますけれども、年々この事業の実施に当たって、特別会計による道路整備等の補助と同時に、一般会計から建築物の建築自体に補助をするというたてまえにいたしておりまして、特に住宅を供給することを目的とするような建築物については、その補助を通常の場合よりもさらに厚くしているという関係がございます。
また、住民無視の都市計画の決定により、都市に生活していた零細権利者や借家人、借間人が街を追われる例も少なくなく、都市計画法は怨嗟の的となっています。法施行後十二年間の結果はわが党の反対理由に根拠があったことを実証しています。 今回の法改正により、地区計画が第七の都市計画として新設されることとなりました。
なお、そういったことに十分でない零細権利者に対しても、各種の施策を講じまして、現在地に居住ができるような施策を講じておるところでございます。
このほかにもこのジュリスト論文では、商業型再開発においては商業調整がむずかしいということが起こってくるとか、あるいは借家人のいる場合にはその零細権利者の対策が非常に困難である、あるいは住宅型再開発では公共負担が大きいという幾つかの困難性を挙げているわけですね。それぞれこれを打開するのは並み大抵ではないと思うのです。
また、一般会計の補助金につきまして、借家人等の零細権利者対策として補助対象範囲の拡大を図ることといたしております。 以上、簡単でございますが、都市局関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。