1998-05-14 第142回国会 参議院 経済・産業委員会 第12号
規模が百倍大きなところと百分の一のところがいかに競争しても、これはもう原理的に競争にならないわけでございますので、この大型店といわゆる地域の零細店との関係というのはまた違った面で考えなければいけない。
規模が百倍大きなところと百分の一のところがいかに競争しても、これはもう原理的に競争にならないわけでございますので、この大型店といわゆる地域の零細店との関係というのはまた違った面で考えなければいけない。
大型店が大店法の規制緩和以降急増しているのに対して、従業員五人以下の零細店は、昨年までの十六年間で約四十万店も大幅に減少しております。 最近の小売商店数の減少は、大型店が急増した影響によるものであることは明らかであります。このたびの大店法の廃止によって中小小売業の廃業が一層加速されるのではないかと危惧されますが、このような懸念は生じないか、総理にお伺いいたします。
今お尋ねの、商店街の方あるいは零細店の方たちとの共存共栄問題、これは非常に古くて新しい問題でございまして、私も四十六年間事業をやってきておるわけですが、いつも時代というものの変化、これがお互いの小売店同士の差をつけてしまう。
それは、実際、高齢化社会を支えているのはだれかといえば、地域の極めて小規模な零細店なんですね。それでいまだに、地方都市に参りますと、昔とは少し違いますが、御用聞きの方が実際に回っていらっしゃる、あるいは電話で済ませてそして夜配達をする、そのついでにそこに住んでいるお年寄りお一人お一人に実際に健康にきょうも無事であったかと声をかけているわけですね。
消費者ニーズが多様化し、あるいは交通体系が変化する中におきまして、特に零細店におきましてはこれにどう対応するかということで困難に当面いたしております。このような中で、意欲のある中小小売店の活性化を図るということでございます。
大型店はほとんど完全に転嫁する力を持っていますが、中小零細店ほどそれが困難で、仕入れや諸経費に消費税がかかってくる分だけ経営を圧迫します。つまり、大型店と中小商店の格差を拡大し、中小商店にとっては第二事業税になっているわけであります。
○長野委員 最後の質問ですが、膨大な対象営業所、先ほど二十万店ということでありましたが、そうでありますだけに、的確に使用料が徴収された場合その徴収額が相当な額に上ることが予想されるわけでありますが、将来その額によっては零細店の負担の軽減を図るために減額等の措置が考えられないものかどうか、お尋ねいたします。
また小売店の場合も、販売競争の強化や大量取扱店の出現などで小零細店の経営が苦しくなるおそれが十分あります。 以上のような重大な問題点を持つたばこ関連五法案には断固として反対するものであります。 我が党は、国民犠牲、財界本位の臨調行革によるこのような法案の成立を阻止するため、引き続き院内外で闘う決意であることを表明し、私の討論を終わります。(拍手)
ですから、私は零細店の保護ということは大事なことだと思います。それから最低限の販売秩序を維持するということも必要だということは認めます。しかし、こういう新しい経済事態になってまいりますと、もう少し近代的あるいは競争力というような点で現状に合ったような酒類免許の条件というものを考えていかなければならぬ時代が来たように私は思います。 そこで、スーパーで酒を扱っているのは非常に少ないそうですね。
通産省の五十一年商業統計調査によりますと、小売業全体の商店数は百六十一万四千店あり、このうち従業員が一人から二人という零細店は百万店、全体の六一・九%を占めておるわけであります。また、従業員が三人から九人までの店舗を含めますと百五十四万八千店となりまして、全体の九五・九%を占めております。これらの零細店の対策は大きな社会政治問題となっておるわけであります。
したがって、小売業界に対する通産省としてのビジョンと申しますか、その点について、これは私の調べたもので少し申し上げておきたいのですが、これは五十一年の通産省の商業統計調査ですが、小売業全体の商店数が、飲食店を除いて百六十一万四千店、そのうち従業員一人ないし二人の零細店が実に百万店、六一・九%、それに三人ないし九人の従業員のものを含め合わせますと百五十四万八千店、全体の九五・九%、従業員百人以上の大型店
第三には、この法律を実施するためには、著しく複雑化しておりますところの流通機構、特に中小零細店の実態を十分に把握していただき、実情に沿った運用をお願いしたいのでございます。 わが国の小売り商の中で、年商五十億円以上の大型店の販売シェアは約二〇%になっておりまして、あとの八〇%が中小零細店でございます。このような統制的な方法を実行しようとする場合には、企業の数が少なければ少ないほどやりやすい。
しかし実際は、商店街や小売り零細店を守る必要がございますから、商調協、商工会議所を中心にする一つの機構の網をくぐってこなければそれは営業を開始されない、そういう文句がある場合にはできない、そういうことを一つのチェックポイントにしまして、通産省が事実上行政指導を行なえるようにしたわけです。
幸いわが国は自家営業の中小零細店が依然として多数存在しておりますから、自分一人が休んでも何の遠慮も要らないということでございましょうけれども、またこれは別に社会問題にも何もなりませんでございましたけれども……。
商店街あるいは住宅街に散在する生業的な店は、従業員四人以下の小規模零細店とした場合、小売部門の実に九割を占めているわけでございますが、この膨大な商店に今後どんな方向づけをしようというわけですか、それをひとつお聞かせ願いたい。特に特別な配慮ということが入っておるわけでございますが、この中身を特に御説明していただきたいと思います。
加盟店全部を調査しましたところ、これに対して先生の御心配になるように、大型電気工事店のためにやるのであって、零細工事店を弾圧するためにやるというような感触は、いまのところ絶対にないようでございまして、先生のところへ零細店から反対がどんどん来ておると、こうおっしゃるわけでありますが、当初私どものところへ来ておりましたのは、一人親方のところで反対をしておったのでありますが、今度は一人に変えたわけでありますから
「再販法がなくなれば大型スーパーをトップに、大乱売合戦になり、吾われ弱小零細店はたちまち経営破滅におちいりましょう。」こう書いてあるのです。少なくともいままでの公正取引委員会なり経済企画庁の説明によれば、こんなことはなかったわけです。
○小林(ち)委員 私が聞いていますところでは、従業員一人当たりの年間売上高は、スーパーが五百十三万円に対し、小売店は百二十五万一千円、零細店はただの四万七千円ということです。これでは、スーパーの目ざましい進出も当然といわねばなりません。