2013-11-06 第185回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
頑張っていましたけれども、雲助タクシーという言葉が流行語になっていた時代でございまして、我々の先輩たちの中には、一発屋といいまして、昼間はパチンコか寝ている、酒は飲んでいなかったと思いますけれども。夜は繁華街に行って、そしてお客を選ぶ。それこそ、ワンメーターのところは、今どき何言っているんだといって厳しく拒絶する。
頑張っていましたけれども、雲助タクシーという言葉が流行語になっていた時代でございまして、我々の先輩たちの中には、一発屋といいまして、昼間はパチンコか寝ている、酒は飲んでいなかったと思いますけれども。夜は繁華街に行って、そしてお客を選ぶ。それこそ、ワンメーターのところは、今どき何言っているんだといって厳しく拒絶する。
かつて、先ほど羽田先生だったですかな、から、乱暴な運転手がいて女性だとか子供さんがもうおっかなくてすぐ降りるというようなこともあったというふうに聞いておりますが、私もかつてそういう経験をした、運転手さんに出会ったことがあって、まあ表現が悪いんですが、よく雲助だなんて言われた時代というのは私はあったと思うんですが、それから見れば、こういう制度は、やっぱりきちっと十日間講習をやって、五日間は協会でやって
二つの事件だけ挙げますが、一つは、最近京都の裁判官がタクシー運転手を雲助と呼んで判決書に書き込みました。本当に異常な判決すら生まれている。もう一つの例は、仙台の裁判官でしたか、通信傍受法に参加しただけで、それが最高裁から懲戒を受ける。これは一つの突出した例だと思うのです。
「雲助・蜘蛛助 (住所不定で浮き雲のように定めないからとも、また、立場にいて往来の人に駕籠をすすめることが、蜘蛛が巣を張って虫を捕えるのに似ているからともいう)江戸中期以後に、宿駅・渡し場・街道で駕籠舁・荷運びなどに従った住所不定の人足。」、字引にこう書いてあるんです。それで、「雲助根性」というのがありまして、「人の弱みにつけ入ってゆすりを働く下劣な根性。」と広辞苑に書いているんです。
それで、どうして判決文なんかで雲助呼ばわりするような感覚が出てくるのかと私も本当に疑ったぐらいなんですが、判決でタクシーで働くすべての皆さんを侮辱するかのごとき、一般論ではあっても、あるいはまた一般論だからこそ余計にタクシーで働く皆さんが抗議をし、裁判まで起こされるというのも当然なんですが、こういうような判決文に雲助まがいというようなことが出てきたという問題、今私は指摘したんですが、法務大臣は直接の
○橋本敦君 具体的にその人が雲助だと言ったわけじゃないんですが、一般論としてタクシー乗務員には雲助まがいの者やかけごとなどで借財を抱えた者が間々見受けられる。一般論としてとおっしゃっているから、判決文でそう書くとタクシー乗務員全体が雲助まがいかと言われかねない、見られかねない、そういう侮辱的な発言ととられかねない重大な判決文だと思うんですね。
さっきの雲助判決をめぐって毎日新聞は、「裁判官は常識を備えよう」、こういう社説を書いていますよね。裁判官はもう縮み切っている、各種団体への参加はおろか、自治会の役員になったり署名一つするのにも勇気が要ると。 言外にという言葉は、広辞苑を開かなくてもわかりますが、言葉に出さないことなんです。言外ににおわせるとか、そういうふうに使われます。
去年、京都地裁におきまして、雲助判決という判決が出ましたね。一言で言えば、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)」とあるわけですね。
「一般論でいえば」「まま見受けられる」など限定的な表現を用いてタクシー運転手に対して雲助まがいのこととかというふうに記述しているのであって、タクシー運転手の多くが雲助まがいの者やかけごとで借財を抱えた者であると表現しているものと読むことはできないというふうに京都地裁判決を解しているわけですよ。 だから、裁判官が人権教育をこの問題でやらなきゃいけないと答弁されたでしょう。
一点目は、前回も最高裁にお聞きしたところですけれども、例の、十月に京都地裁の判決で、裁判官がタクシー運転手を雲助、こういうふうに呼んで、かけごとで借財を抱えた者が多い、こういう記述があった。これは職業差別そのもので、人権意識ということに対して極めて疑いを抱かざるを得ない。
したがいまして、御指摘の判決における雲助まがい云々というこの表現は、一般タクシーの運転者に向けられたものであるとすれば、私はまことに遺憾だというふうに思っております。運輸省が裁判に対して云々する立場にはありませんが、一国民としても許しがたいことであるというふうに考えております。
「一般論でいえば、タクシー乗務員には雲助まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること」、そして丁寧に括弧して「(顕著な事実といってよいかと思われる。)」という部分が実は判決文にあります。 先ほど大臣がおっしゃいましたように、タクシー産業、そこに働く人たちというのは、寝ないで一生懸命公共交通を守る、そして少しでも産業の立場を高める、こういう気持ちで今頑張っておいでになる。
警察だけじゃなくて、例えば私の古巣ですが、裁判所でも最近はタクシー乗務員を雲助などと言うような裁判官が出てきているとか、何か人材を養成していくシステム全体がどこかで狂っている。
そうすると、裁判官全員がそうなのかどうか知りませんが、雲助発言の裁判官もおりますし、時々非常に一般常識から差のあるような判断というものが出てくるんじゃないかなというふうに心配しているわけです。 その次に、一九九七年、許永中被告は海外渡航するわけです。
例のタクシーのことに関して、雲助発言という判決があったということが大変議論になりました。B規約の勧告の中でも、法執行官に対する人権研修、それからこの法務委員会で以前も言いましたけれども、この勧告文も裁判官に配付するようにということが言われております。
さて、先ほど同僚議員からも、雲助と判決に書いてしまったということの適否について、これは許されないことだ、大臣も、人権上そういう職業の差別があってはならない、そういう御発言があったというふうにとらえました。 日本じゅうでたくさんの事件が起きます。
そこで最後に、今の雲助判決や雲助発言、いろいろ振り返ってみて政務次官にちょっと伺いたいんです。 今の刑事事件というのは、これは簡単な事件ですよね、一週間の擦過傷ですから。やりましたとやっていなくても認めれば、ほとんどの場合、身柄は出るんですね。しかし、やっていない、自分はこの真実に生命をかけたいと言えば、事の成り行き上、半年も勾留される。
○保坂委員 それでは裁判所にお聞きしますけれども、この事件個別についてではなくて、雲助判決がありましたね。そして、私は今、雲助発言事件を指摘したわけですけれども、裁判官の人権教育というのはきっちりできていないんじゃないか。
タクシーの運転手さんが全部そうじゃないのですけれども、何か雲助的なやくざっぽい人が刑務官になってきたり、あるいは、かつては軍隊にいた人が矯正職員になったり、現在でも西ドイツの場合には徴兵制がありますので、そういういわゆる軍隊上がりの人たちが軍隊を退役した後矯正職員になるということで、非常に威圧するような……。
最近連続して発生いたします各種の運転事故等も、平素運転台でだらしなく漫画を読んでいるような運転士を目撃している利用者からするならば、新聞が書かなくても、同情の余地ないたるみ事故と決めるのは当然でございますし、雲助運転手のように仏頂面でいやいや切符をよこす駅員には、だから国鉄は赤字になるのだよといった全く筋違いの批判が出るのも、お金を払う立場からするとごく自然の感情なのであります。
これは見方によっていろいろでしょうけれども、「あの国鉄の雲助集団を見なさい。職場規律が紊乱しているではないか。」そして「税負担は日本が軽い。」というようなことを言いまして、次にこれは聞き捨てならぬことが言われています。社会党の同僚議員もいますからぜひ聞いていただきたいのですが、「社会党は大企業に増税、庶民に福祉と言っているが、できっこない。弱者が正義など、ばかなことを言ってはいけない。
いわばよそ者だという点について、この米谷さんとそれから丸正事件の李得賢、この人は韓国人でありますからこれは完全なよそ者、それからいま申し上げた鈴木一男さん、この人はよそ者ではなかったようでありますけれども、しかしこの取り調べの過程でも全く侮辱をされて、トラックの助手をしておったので、おまえたちは昔なら雲助なんだ、こういうことで、しばしばそういう雲助という言葉を浴びせられておったようであります。
よそのうちの座敷に来て、国賓待遇で呼ばれてけつをまくるというのはまさに雲助のやるようなことだけれども、けつでもまくらなければいられないような必情に打たれて、私は率直に日本国民と中国国民とが心と心の通ずるものができ、日本が中国のベースに全部はまらなくても、議論をし、お互いに反省し、今後の毛沢東、周恩来の生きている間に日中平和友好条約を結びたいと思ったが、亡くなったときにかの人たちの心が那辺にあったかということは
それからトラック運送というのは最短距離ではからなければいけないのをそれを百キロも遠回りしたという、よくある雲助の運転手がやるあのやり方と同じようなことです。 それから、挙げていくと切りがないんですけれども、これは受け取る方がその場所まで取りに行くと差っ引かれるんですがそれも差っ引いていないとか、また冬場は雪が降ったりなんかするからある程度よけいに払わなければならない。
対策室のことになりますか、あるいは都道府県の地方自治団体の仕事になりますか、その辺はつまびらかでありませんが、このダンプカーの事業者の規模が、二十万台ということをさっき言いましたが、業者の数はいまのところ十一万ぐらいだそうですか、そのうちたった一台で仕事をやっているという業者が何と八万幾らあって、二台から四台が二万六千というふうに大部分が零細な連中で、この連中が協会にも入らない、一匹オオカミでいわば雲助
実は、相乗りタクシーというのは昔の何というか雲助タクシーを予想する響きがありますので、私はあえて乗り合いタクシーということばを使っております。乗り合いということばはバス会社はきらうんですけれども、おまえたちがサボっているからやるんだから乗り合いでよろしいということで、乗り合いタクシーということばにいたしております。
雲助商法みたいなものです。こういうことを現にやっておるわけです。これはやはり矛盾があると思うんです。その点は国鉄としても当然考え直さなきゃならないと思うんですね、理屈の点からいって。その点はどうですか。