2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
○赤羽国務大臣 近年頻発、激甚化する水害対策につきまして、流域治水という、水系全体を俯瞰した、沿川自治体の皆さん、企業、住民の代表の皆さんが参加したハード、ソフトの対策を取るということが一つの大きな柱でございますし、都市計画法も昨年改正をさせていただいて、危険なところにはできるだけ住まわせないようにするといった概念も入っておりますし、また、今回の流域治水法の改正の中でも、下水道や雨水貯留浸透施設の整備
○赤羽国務大臣 近年頻発、激甚化する水害対策につきまして、流域治水という、水系全体を俯瞰した、沿川自治体の皆さん、企業、住民の代表の皆さんが参加したハード、ソフトの対策を取るということが一つの大きな柱でございますし、都市計画法も昨年改正をさせていただいて、危険なところにはできるだけ住まわせないようにするといった概念も入っておりますし、また、今回の流域治水法の改正の中でも、下水道や雨水貯留浸透施設の整備
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
七 雨水貯留浸透施設の設置等に当たっては、地形や地質、土質、地下水位、周辺環境等の状況の調査により施設整備の効果の維持に努めること。 八 浸水被害防止区域や貯留機能保全区域の指定が円滑に進められるよう、ガイドラインの策定や地方公共団体に対する必要な助言等の支援に努めること。
続いて、特定河川流域へ雨水貯留浸透施設の整備に対して財政支援がなされるということになっておりますが、その財政支援がどれくらいなのかということと、それから、国有財産の無償貸付けについて、その浸透施設を造るのに国有財産を無償で貸し付けるということが今度位置付けられますが、そのスキームについてどのようになっているのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(井上智夫君) バックウオーター現象や水門閉鎖等により氾濫がしやすい河川において浸水被害の防止、軽減を図るためには、雨水の河川への流出を抑制する雨水貯留浸透施設の整備促進が有効な手段の一つです。このため、本法案の改正により、このような自然条件の河川を対象に、雨水貯留浸透施設の整備への支援を強化することとしております。
また、特定都市河川の流域において自治体等が整備する雨水貯留浸透施設に対する財政支援を手厚くするとともに、流域水害対策計画の作成に係る技術的助言により、自治体の人的負担軽減にも努めてまいります。 これらにより、現状の八水系六十四河川から、関係自治体との調整を経て、数百程度の河川を指定することを想定しております。
このため、特定都市河川に指定されていない河川においては、特定都市河川流域における支援や規制内容と差はあるんですが、雨水貯留浸透施設については、自治体に限られていた支援対象に民間企業も追加し整備促進するとともに、土地利用、住まい方については、災害危険区域による建築制限などの既存制度を活用した対策を進めてまいります。
それでも対象外になる河川が出てくるんではないかなと思っておりまして、対象になれば、御答弁にもありましたように、雨水貯留浸透施設だったりそこへの支援だったり土地の利用規制だったりということに踏み出すことが今度の法律でできるようになるんですが、指定外のところについては、なかなかそこへの支援というのが見えてこないのが現状だと思っております。
まず、この特定都市河川浸水被害対策法の改正の中でもいろいろなことが書いてありまして、流域水害対策計画の策定、雨水貯留浸透施設の整備計画の認定、貯留機能保全区域の指定、それから浸水被害防止地域の指定と建築物の規制と、いろんな内容が入っております。そのほかにほかの法律も改正するよということで、主なものを取り上げると、河川法の改正、利水ダムの事前放流の拡大ということですね。
あわせて、保水・遊水機能を有する土地等について届出・勧告制等の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。
本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水
この水をためる対策として、公園や学校の校庭などを活用する公共団体の取組に加えて、大都市部においては、民間事業者による商業施設等での雨水貯留浸透施設の整備についても耳にする機会が増えてきましたけれども、改正案において、民間事業者等が設置する雨水貯留浸透施設の整備計画の認定制度というのが創設をされます。
一方、民間企業にとっても、雨水貯留浸透施設に雨水が引き込まれることによって、建築物の部分の被害軽減につながるとともに、雨水貯留浸透施設等を併設する場合には、容積率の割増し措置を受けて建築物を整備することが可能になるなど、メリットもあります。
○井上政府参考人 雨水貯留浸透施設の整備については、これまで地方公共団体が中心に行ってきましたが、民間企業などにも実施主体を広げることで、河川への流出がより抑制されることを期待しております。
今回の法案において、雨水貯留浸透施設の整備、これが都市部で進んでいくというのは非常にいいことだと考えます。ですが、この雨水貯留浸透施設の造り方というのはいろいろなパターンがありますし、それがどういうところに設置されるかによって水の動きが変わるという部分があります。
また、雨水貯留浸透施設整備にも触れられました。 この観点から、今申し上げた、例えばこんな技術があったらいいなとか、こういうAIの技術、こういうICTの活用の仕方があるよとか、そういった見地から何か御所見がございましたら、お教えいただければと思います。
あわせて、保水、遊水機能を有する土地等について届出、勧告制等の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。
今回、協議会の設置や流域治水の計画に基づく雨水貯留浸透施設に係る官民連携、土地利用規制等の抜本的な対策が可能となるのは、特定都市河川浸水被害対策法の特定都市河川の流域ということになります。そのため、指定が行われない限り、改正案により創設、拡充される様々な制度の多くは使われないこととなってしまいます。 本法案で創設される多くの施策を特定都市河川の流域における限定的な制度とした理由は何でしょうか。
併せて、保水、遊水機能を有する土地等について届出、勧告制度の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。
雨水貯留浸透施設の整備促進策についてお尋ねがございました。 本法案の施行により、民間等による雨水貯留浸透施設の整備が促進されるよう、整備費用に対する財政支援の割合を引き上げるとともに、固定資産税の軽減措置を行い、費用負担を軽減いたします。 また、雨水貯留浸透施設を併設した建築物を整備する際は容積率制限の緩和が可能な仕組みとなっており、その活用を推進してまいります。
堤防の整備や河道の掘削等につきましては、改修により下流側に負担、負荷が及ぶことから、基本的には下流側から進める必要がございますけれども、委員御指摘のように、特に不老川のような都市部を流れる河川の上流部での対策につきましては、例えば、中上流におけます調節池の整備、あるいは局所的に流れの阻害となっております橋梁の架け替え、あるいは流域での学校や公園等への雨水貯留浸透施設の設置など様々な工夫を行いまして、
流域の急激な市街化によりまして浸水被害が増大している流域におきましては、従来行ってきました治水施設の整備だけではなくて、流域における保水、遊水機能を高めるとともに、洪水被害の軽減に寄与いたします雨水貯留浸透施設の設置等の流域における対策も重要でございます。
局地的集中豪雨等の頻発化を踏まえ、都市機能が集積した地域においては、下水道施設の整備計画を上回る降雨に対して、官民連携による雨水貯留浸透施設の整備の促進や内水ハザードマップの策定等のハード、ソフト対策を組み合わせた総合的な施策により、浸水被害の最小化に向けた取組が実施されており、今回の法改正で更にその対策の強化、促進が目的とされ、この度の改正法案が提出されていると認識をしております。
○政府参考人(池内幸司君) 委員の御指摘のとおり、特定都市河川浸水被害対策法は、都市部におきまして、市街化の進展により河道等の整備が困難な地域の浸水被害を防止するため、雨水貯留浸透施設の整備ですとか、あるいは既存の調整池の保全等の流域対策の推進を図ることを目的とした法律でございます。
委員御指摘のとおり、雨水貯留浸透施設の整備を進めるためには、さまざまなインセンティブを強化していくことが重要だと考えております。 まず、貯留管を置きますと、結構日常の維持管理とか大変御負担になりますので、この負担を軽減するために、今回の法案におきましては、市町村等が協定に基づいて雨水貯留施設の管理を行う制度を設けたところでございます。
例えばでございますけれども、わがまち特例を導入した雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の特例措置については、対象となる河川の流域の開発状況や浸水被害防止対策への逼迫度を踏まえた上で、その必要性に応じ地方自治体において自主的に特例の割合を定めることができるなどのメリットがあると考えております。
○福田大臣政務官 これについては、やはり理解が得やすかったというのが一番大きな理由だと思いますけれども、雨水貯留浸透施設については、対象となる施設の整備の必要性が、開発状況や浸水被害防止対策への逼迫度等により市町村で異なっていること、また、公害防止用の下水道除害施設については、対象となる除害施設の種類、規模や対象事業者の業種、規模が市町村によりさまざまであることを踏まえ、この点が、わがまち特例で独自性
具体的に申し上げますと、流域全体での公共施設の整備ということと併せまして、地域において分散型で水をためていく雨水貯留浸透施設、こういうふうに呼んでございますが、そういったものも進めていくと同時に、精度の高いレーダー雨量計、こういったものを導入してございまして、広域的にどこでいつどのぐらいの雨が降っているのかということをより正確に、そして迅速に把握し、地域の皆様あるいは水防にかかわる皆様方等に提供をし
ただ一方で、では施策としてはどういう方法があるかといえば、順番に下流からやらなければ意味がありませんので、これは仕方がないにしても、分散型の雨水貯留浸透施設の整備を進めるということも一つございますので、まずはこれらの整備を行っていくこと。あるいは、ソフト対策の充実ですね。これは、精度の高いレーダー網の導入によって水災害の予測、監視体制強化を行っていくということであります。
なお、今公明党さんから御要請のございました雨水貯留・浸透施設の整備については、我々も大変重要な点だと考えておりますので、平成二十二年度の社会資本整備総合交付金の対象に入れさせていただきまして、こういった御党からの御要望も含めてしっかりと対応策を取らせていただきたい、地域と御相談をしながら進めていきたいと考えております。