2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号
敷衍して申し上げますと、まず難民調査官等に対する研修についてでございますが、従来から申請者の出身国情報に係る研修でありますとか事例研究に関する研修等を行ってきているところでございますが、その内容を充実させたり回数を増加させるなどしておるところであります。
敷衍して申し上げますと、まず難民調査官等に対する研修についてでございますが、従来から申請者の出身国情報に係る研修でありますとか事例研究に関する研修等を行ってきているところでございますが、その内容を充実させたり回数を増加させるなどしておるところであります。
難民調査官等には参与員も含むものと思われますが、UNHCRの研修の充実強化としてどのくらいの頻度でやるのでしょうか。実際に充実強化に着手しているのでしょうか。しているとすればどんなことをしているのか、お伺いいたします。
また、UNHCRの協力も得つつ、難民調査官等が申請者の出身国情報等を適切に活用できるようにするための研修も実施しております。
いずれにいたしましても、出身国情報及び諸外国の認定、不認定事例に関する情報の共有につきましては、これは従来より法務省及び地方入国管理局等が取得した情報を共有して、難民調査官等が活用できる環境を整備しております。
入国管理局におきましては、各国政府機関の報告や出身国に関する報道、UNHCRが保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する情報を幅広く収集し、それを法務省及び地方入国管理局等が共有しておりまして、難民調査官等はこれらの情報を十分に参照、活用しておるところでございます。
そこで、まずは、さきにお答え申し上げた難民認定制度に関する専門部会におきまして、難民認定や人道配慮を行うべき者の対象範囲及び手続についての明確化、さらには、案件処理体制、難民調査官等の人材育成の在り方などについて議論を行っていただくこととしており、これらの提言を踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。
いですけれども、法務省内部の資料だけでなくてもっとほかの資料も手に入るような制度である必要があって、事務局のことに触れられたと思うのですが、審査参与員に対する審査資料の提供につきましては、この法律成立後に定める法務省令におきまして、一次審査における難民不認定処分等に係る一件記録、それから異議申し立て手続において異議申立人から提出された資料等を難民審査参与員に示すことになりますほか、審査参与員から難民調査官等
五 難民認定手続が適正・迅速に行われるよう人的体制の拡充を図るとともに、難民調査官等の一層の能力向上を図るため、面接調査の手法、人権関連法規、国際情勢等の専門技術や知識の習得について、定期的な訓練や研修等を実施すること。また、手続の客観性・透明性確保のための適切な措置を講ずること。
また、入国管理局には専門的に事実の調査を行う難民調査官等が置かれておりまして、その経験を生かして二十年以上にも及ぶ難民認定業務についての豊富な情報を有しているところでございます。
このような事情を踏まえまして、難民調査官等に対して行う研修の中には、心的トラウマを受けた難民認定申請者へのインタビュー技術を習得させるため、心理学者による講義を取り入れております。様々な事情、背景を有する難民認定申請者の人権に最大限配慮した上で適切なインタビューが行えるよう配慮しているところであり、今後も研修の内容の充実に努めていきたいと考えております。
難民認定事務と出入国管理行政は密接に結び付いているほか、入国管理局には専門的に事実の調査を行う難民調査官等が置かれ、また、難民認定事務について豊富な情報と経験が蓄積されていることなどから、同局が難民認定事務を行うことには十分合理性があると考えております。 次に、仮滞在許可制度についてのお尋ねがありました。
難民認定事務と出入国管理行政は密接に結びついているほか、入国管理局には、専門的に事実の調査を行う難民調査官等が置かれ、また、難民認定事務について豊富な情報と経験が蓄積されていること等から、同局が難民認定事務を行うことには十分合理性があると考えております。 次に、国費による送還についてのお尋ねがありました。
また、難民の認定のために必要な事実の調査を行う難民調査官は、申請者の出身国をめぐり刻々と変化する国際情勢に関する専門的な情報や知識を習得する必要がございますので、新任の難民調査官を含めまして、全国に配置している難民調査官等に対し、これらをめぐる情報とか知識などを習得させることを目的として、毎年、外務省、UNHCR等外部から講師を招くなどして研修を実施しております。
についてどこまでが乱用かどうかというものは極めて難しいところだと思いますが、私どもの方で承知する範囲で申し上げれば、申請者自らが虚偽の申請を行いましたということを具体的に認めたケース、それから難民申請を取り下げて日本から母国に帰国あるいは出国をしたという事例、あるいは最近あるケースでございますが、パキスタン人であるのにアフガニスタン人であると国籍すら偽って難民申請したケース、さらには難民認定申請後、私どもの難民調査官等