2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
私たちは、野党六党が共同で参議院に提出している難民等保護法案及び入管法改正案こそ国際基準に合致した本来実現すべき難民認定、保護制度のあるべき姿であると確信しており、今回も多くの国民が野党案への支持を表明してくれています。今後、政府・与党が改正案の再提出を検討する際には野党案をこそ採用すべきであるということを強く要請しておきます。
私たちは、野党六党が共同で参議院に提出している難民等保護法案及び入管法改正案こそ国際基準に合致した本来実現すべき難民認定、保護制度のあるべき姿であると確信しており、今回も多くの国民が野党案への支持を表明してくれています。今後、政府・与党が改正案の再提出を検討する際には野党案をこそ採用すべきであるということを強く要請しておきます。
入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
○上川国務大臣 改正法上の相当の理由がある資料という形で、今御質問、前の質問もございましたけれども、この中には、今説明したとおり、申請者の陳述、これはもとより、本国事情に変化があるかを含めまして、申請者が提出した申請書等の資料の内容に難民等の認定を行うべき事情が含まれるかどうか、これを個別に検討した上で判断することとなるところでございます。
その上で、改正法の、御指摘の相当の理由がある資料に当たるか否かにつきましては、申請者の陳述はもとより、本国事情に変化があるかどうかを含め、この点は、当庁として把握している情報も含みます、これを踏まえて、申請者が提出した申請書等の資料の内容に難民等の認定を行うべき事情が含まれるかどうかを個別に検討した上で判断することとなります。 なお、私、今のポストに就きましたのは四か月前でございます。
また、難民等の認定申請により送還が停止される場合、それから退去強制処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、当該訴訟で退去強制処分の執行停止決定がされた場合、これらの場合には命令の効力が停止するとされております。 このように、退去の命令は、専門部会におきまして、命令や罰則の対象者が適切に限定される制度とすることという提言を踏まえ、極めて厳格な制度となっていると考えます。
UNHCRとの協力連携を通じた研修や提供を受ける外国情報等を積極的に活用させていただきまして、入管職員の能力向上をさせるとともに、早い段階で難民等につきましてより適切かつ確実に判断することが可能となるというところでございます。
また、三回目以降の申請者が提出した資料が、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由があると認められるか否かは、申請者の陳述を始め、申請者が提出をした申請書等の資料の内容に難民等の認定を行うべき事情が含まれるかどうかを個別に検討した上で判断することとなります。 そして、その判断の慎重を期すため、地方の入管局ではなく、出入国管理庁本庁においてもその点を確認する予定でございます。
また、三回目以降の申請であっても、難民等として認定すべき相当の理由がある資料の提出があった場合には送還を停止することとしており、極めて慎重を期したものとなっています。 次に、退去の命令制度の対象についてお尋ねがありました。
既に二度、難民等の不認定処分が行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性について判断され、その審査が十分に尽くされており、法的地位の安定を図る必要はないものと考えられます。 もっとも、三回目以降の申請においても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、法的地位の安定を図る必要があるため、送還は停止することとしています。
既に二度、難民等の不認定処分が行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性について判断され、その審査が十分に尽くされており、法的地位の安定を図る必要はないものと考えられます。 もっとも、三回目以降の申請においても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は送還を停止することとしています。 最後に、議員立法及び本法律案の修正についてお尋ねがありました。
○石川大我君 私たちもしっかりとこの難民保護、難民等保護法案、そして入管法の改正案、私たちの案ですね、しっかりと賛同者を得るように努力をしていきたいと思いますが。 名古屋入管での死亡事案についてお伺いをいたします。 三月六日、先週ですけれども、名古屋入管で三十代のスリランカ人女性の被収容者が残念なことに死亡する事案が発生しました。概要を教えてください。
私たちが提出をしました難民等保護法案、こちらでは、第三者委員会をつくって、しっかりと第三者の委員会の下でこれを判断しようというふうに思っておりますけど、なぜこう身内で判断をするんでしょうか。そこはブラックボックスになっていませんか。
私たちでは、私たち野党では、内閣提出の法案より先に提出をしました難民等保護法案、入管法の改正案、これ、佐々木長官、読んでいただけましたでしょうか。
難民等の該当性を判断するに当たって必要となる本国の情勢に関する情報につきましては、外務省や、またUNHCR等の関係機関と適切に連携をしながら積極的に情報収集をさせていただいております。 また、UNHCRとの間では職員に対する研修の徹底ということにつきましても大変力強く御支援いただいておりまして、審査の質の向上というところに大きな御貢献をいただいてきているところでございます。
したがって、もとより、濫用者でない難民等を迫害を受けるおそれのある国に送還するようなことは行っておりませんということを御答弁申し上げたいと思います。
このように、二十九年に我が国が難民等として庇護した者は合計九十四人であります。 法務省としては、これらの取組により、引き続き庇護を求める者の保護や人道上の措置を適切に講じてまいりたいと考えております。
並びに、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等の方が、こうした取扱いの対象となっております。 このような取扱いをした経緯、理由でございますけれども、昭和二十五年に、旧来の生活保護法にかえて現在の生活保護法が制定された際に、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づいて、生活保護法に基づいて受給権を有する者は日本国民と限定をしたところでございます。
お尋ねのありました、避難民が原子力施設のフェンスを乗り越えて敷地に入ろうとするような場合、これにつきましては、これらの避難民の中に原子力施設への危害を企図する武装難民等が紛れ込んでいる可能性も考慮いたしまして、原発特別警備隊と原子力事業者が連携をしまして、敷地内には侵入をさせない措置を講ずることとなると考えております。
これは不要不急のものを積んでいたり、海外支援だといって説明が大臣御自身が十分できないような予算がこうやって通っていくと、日本でもヨーロッパやアメリカのように海外の難民等の支援に対する抵抗感というのは高まってくるかもしれないですよ。だからしっかり数字を見ていただきたいということですが、何か御意見ありますか。
そのためには、先ほど申し上げました、シリア、イラクを初めとする、難民等が多く発生している地域に対する支援も大切でありますし、また、こういったテロの背景には、やはり貧困とか格差、こういったものが存在いたします。こうした問題にもしっかり取り組んでいかなければならないと思います。
是非、今後とも、こうしたUNRWAを通じたものを含め、パレスチナ難民等に対する支援、しっかりと検討を実施していきたいと考えます。
ミャンマーからの条約難民等の受け入れについては二つのカテゴリーがございまして、一つがいわゆる条約難民、これは直接ミャンマーから日本に来た方々です。もう一つは第三国定住難民、これはタイを経由して日本に来られた方々でございます。
また、外国人労働者に対する取組及び第三国定住難民等をめぐる諸課題について、関係省庁との連携の下、検討してまいります。 あわせて、基本計画に基づく食育、交通安全対策、犯罪被害者等施策の推進のほか、薬物乱用対策等に取り組んでまいります。 女性が社会のあらゆる場面に参画し、その能力を発揮することは、元気な日本を取り戻す重要な鍵であります。
また、外国人労働者に対する取り組み及び第三国定住難民等をめぐる諸課題について、関係省庁との連携のもと、検討してまいります。 あわせて、基本計画に基づく食育、交通安全対策、犯罪被害者等施策の推進のほか、薬物乱用対策等に取り組んでまいります。 女性が社会のあらゆる場面に参画し、その能力を発揮することは、元気な日本を取り戻す重要な鍵であります。
○玄葉国務大臣 まず、恐らく松本前大臣のときだったと思うんですけれども、少しでも改善しようということで、平成二十三年度の難民等定住支援事業の公募ではアジア福祉教育財団のみの応募となったということでありますが、平成二十四年度の同事業における参加条件については、より参加しやすいものにするように見直しを図った。結果として、企画競争に三団体から応募があった。
非正規雇用のさらなる増加ですとか失業の長期化傾向、あるいは失業時に適切な所得保障、職業訓練機会が得られない方々、こういう方々が、いわゆるネットカフェ難民等々いろいろな言葉に象徴されますように、非常に長い無業期間というものを強いられたわけです。
先進国中最も冷たく厳しいと言われる日本の入管・難民認定行政、難民への生活支援、難民申請者への処遇を改めるため、難民等の保護に関する法律を制定します。我が国が一九八一年に批准した難民条約の趣旨にのっとり適正かつ迅速な難民認定を行うために、難民認定行政を法務省から切り離し、内閣府外局に難民認定委員会を設置するとともに、難民認定申請者や在留難民等の生活の支援に関する法的規定を整備します。