2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
私も、過去に、難民審査参与員制度設立当初でございましたけれども、二年、実質的には、当初でしたので、実務が始まったのは半年後でしたので、一年半ほど仕事をさせていただきました。その中で、月に一件ぐらいずつの当時は審理をしておりましたけれども、最終的に、一年半で数名の難民認定をしました。それから、在留特別許可も与えました。
私も、過去に、難民審査参与員制度設立当初でございましたけれども、二年、実質的には、当初でしたので、実務が始まったのは半年後でしたので、一年半ほど仕事をさせていただきました。その中で、月に一件ぐらいずつの当時は審理をしておりましたけれども、最終的に、一年半で数名の難民認定をしました。それから、在留特別許可も与えました。
難民認定の審査に関しては、難民不認定処分に対する不服申立て手続において、外部の有識者を審理員とする難民審査参与員制度を導入しています。 また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。
さて、時間もなくなってきたので簡潔にお聞きをしたいと思いますが、難民認定において、第一次認定で難民認定されなかった方々が、不服申立てというか再審査請求というか、そういう形で請求をしたときに、より公平、行政から少し独立した立場で難民該当性を判断していただく方々、難民審査参与員制度というものがあります。
○政府参考人(佐々木聖子君) 現在でも、今委員御指摘の手続に関しまして、在留資格更新、変更のためのガイドライン、それから永住許可のガイドライン、それから難民につきましては、難民審査参与員制度の導入、あるいは判断のポイントを明確にした難民認定、不認定等の事例を公表しているところでございます。
入国管理局においては、これまで、国連難民高等弁務官等の御協力を得て難民調査官の専門性の向上を図っているほか、難民不認定処分に対する審査請求において難民審査参与員制度を導入するなど、難民認定の判断における客観性、効率性、中立性を担保しております。 出入国管理行政庁新設後も、引き続き適切に難民認定及び難民認定申請者への人道配慮に基づく在留許可に関する判断を行っていく所存でございます。
一方で、難民審査参与員制度が発足した二〇〇五年五月十六日から二〇一七年末までに難民不服申立てに対する決定を行った事案全体でありますと、難民審査参与員の多数意見は、理由ありが百十六人、そのうち法務大臣が理由なしと決定したのは十三人で、一割と答弁されました。
これは、難民審査の一次手続がほぼ完璧に機能している結果なのか、難民審査参与員制度に改善の余地があるのか。二〇一三年から二〇一五年の間に、難民審査参与員の全員又は多数意見で難民と言っても法務大臣に不認定とされる事例が四割を超え、難民審査参与員が萎縮してしまっているのではないかとの意見もあります。上川大臣のお考えを伺います。
一方で、難民審査参与員制度が発足した平成十七年五月十六日から平成二十九年末までに難民不服申立てに対する決定を行った事案全体について見ますと、難民審査参与員の多数意見が理由ありであったのが百十六人、うち法務大臣が理由なしと決定したのは先ほど申し上げた十三人ということでございまして、一割ということでございます。
平成十七年五月十六日の難民審査参与員制度の発足から平成二十九年末までに難民不服申立てに対する決定を行った事案のうち、難民審査参与員の多数意見が、理由あり、つまり難民に該当するとした者が百十六人、理由なし、すなわち難民に該当しないとした者が一万一千六百五十九人でございました。
今般の入管法の改正は、行政不服審査法の改正に伴って新設される審理員などにつきまして、難民認定における難民審査参与員制度の存在などを踏まえ位置付けを明確にするなど必要な改正を行うものであり、この点も含め御指摘の難民認定制度に関する専門部会において議論していただくこととしておりまして、専門部会における今後の議論を制約するものではございません。
○国務大臣(谷垣禎一君) 若干答弁が長くなるかもしれませんが、まず設置趣旨でございますが、今の難民認定制度は平成十六年に難民審査参与員制度等々の創設が行われて以来、既にかなりの期間を経過しているわけですね。
そうしたときに、難民認定では難民審査参与員制度というのがあって、その関係はどうなるのかということを位置付けを明確にするための改正でございます。ですから、これは、先ほどお答えしましたような、難民認定制度に関する専門部会における議論を制約するものではございません。
事前手続につきましては、〇五年から難民認定の際の不服申立て手続に第三者を関与させる難民審査参与員制度が導入されておりますけれども、在留資格関係の手続では公正性、中立性の保障がありません。また、事後手続については、そもそも不服審査制度がないんです。今回の改正においても手続的な権利保障は全くなされておりません。
それと、日本はかねがね、難民に対して非常に理解が少ないといいますか、難民に対して非常に不親切であると、こう言われておるようでございますが、その難民に対して、難民審査参与員制度なり、また仮滞在許可制度などをつくって、難民に対してもある程度温かい手を差し伸べる傾向になってきたことは非常に私はいいことだというふうに思いますが、平成十七年五月に改正入管法が施行されましたが、それ以後、難民に対してどういう状況
○政府参考人(三浦正晴君) 仮滞在の許可制度も昨年やはり難民審査参与員制度と同時期につくっていただいたものでございますが、難民の申請をする方について、正規の在留資格のない方がかなりおります。
難民審査参与員制度につきましては、七月以降になりますが、異議申立人や代理人による口頭の意見陳述でございますとか、難民調査官や参与員によります審尋のための期日を順次開催しているところでございます。
残念ながらそういう形にはなりませんでしたけれども、しかし、改正の内容として、諮問機関ではありますけれども公正中立な第三者としての難民審査参与員制度ということが導入をされまして、その難民審査参与員の意見を聞いてこの異議申立てについて大臣が判断されると、こういう形になりました。私も、一〇〇%とは言いません、不十分でありますけれども、一定の前進であるとは思います。
○国務大臣(南野知惠子君) 三点いただきました中に含めさせていただきたいと思っておりますが、難民審査参与員制度は、難民認定手続の公正性、中立性をより高めることを目的としているものであります。先生も当然御存じでありますので申し上げませんが、参与員に公正かつ的確に御判断いただける環境を整えて、適切に運用してまいる所存でございます。
それでは次に、改正入管難民認定法で設けられました難民審査参与員制度についてお尋ねをしたいと思います。 これは難民認定制度見直しの柱の一つとして設けられた制度でありまして、初めて第三者が決定過程に加わるという大事な制度だというふうに認識をしておりますので、少し具体的な中身についてお尋ねをしたいと思います。
また、法務省においても、現在、難民審査参与員制度の導入を準備中というふうにも聞いておりまして、政府として適切に難民認定を行うための種々の努力を行っているところでございます。
難民審査参与員制度については、専門性を十分に確保する観点から、国連難民高等弁務官事務所等々からの推薦者から適切な者を選任するなど留意をする、こういうふうなくだりがあります。
五 難民審査参与員制度については、専門性を十分に確保する観点から、国連難民高等弁務官事務所、日本弁護士連合会及びNGO等の難民支援団体からの推薦者から適切な者を選任するなど留意するとともに、難民審査参与員の調査手段が十分に確保されるよう体制の整備を図ること。
今回、難民審査参与員制度というのが導入されたことについて、まず市川参考人から、日弁連は法務省から独立した第三者機関にすべきだというふうにおっしゃっていますね、その辺のお考えをお尋ねしたいと思います。
ただ、山神参考人にお尋ねしたいんですが、なぜ今回の改正法案の中で第三者機関としないで諮問的な位置づけの難民審査参与員制度を導入することになったのか、また、それで十分審査の公平性、客観性を保てるんだという根拠がありましたら、教えてもらいたいと思います。
ただ、難民審査参与員制度というものも、一つの第三者性を加味していくという意味合いにおきましては、従前の不服申し立て制度からいきますと一歩前進であるというふうには私どもは考えております。
○野沢国務大臣 一次審査は当然私どものところでやるとして、二次審査を独立した第三者機関でやったらどうかという御指摘はございますが、公正さや中立性、透明性を重視する立場からそういう御意見が出てこようかと思いますが、今回、難民審査参与員制度というものを設けまして、その皆様方から十分な御意見がいただけるということでございまして、複数の外部の専門家や多様な観点からの意見をいただくということでこういった点は十分
○増田政府参考人 難民審査参与員制度におきましては、法務大臣が異議申し立ての決定を行うに当たりまして、人格が高潔で、公正な判断をすることができ、法律や国際情勢等について学識経験をお持ちの方から選任された難民審査参与員の意見を聞くことを義務づけております。
今回のちょっと大きなポイントとして、難民審査参与員制度、これを設けますよね。これは、諸外国からも、我が国の難民政策は非常に厳し過ぎるのではないかと。実際、毎年数十人といっても、十人、二十人、そっちのレベルですけれども、しか認定されていない。そもそも母数も非常に少ないわけでありますが。しかし、国際社会の中から、我が国の難民政策については厳しい意見があることも事実でございます。
政府改正案は、難民不認定に対する異議申し立て段階における難民審査参与員制度を設けただけで、これでは従来の問題点は解消できません。 第二は、難民認定申請者の法的地位についてであります。 現行法では、申請者に法的地位を与えていないために、その多くが強制的に入管施設に収容されている実態を改善するために、本法案は、申請者に特別の在留許可を与えます。
さらに、不服申立て制度につきまして、第三者を関与させる難民審査参与員制度を設け、公正性、中立性を高めるという点でも改善が見られると思います。 さらに、障害者に関しての欠格条項を見直して、先ほども鈴木参考人が触れられましたけれども、障害者について入国で、一律入国を認めないというような形ではなくて、入国を認める方向で規定が用意されているということはこれは改善だと思っております。