2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
また、審判対象であります訴因の設定につきましては、検察官の専権であるというふうに解されているということでございまして、判例におきましても、検察官が、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、犯罪事実の一部により、または訴因事実を選択して訴追することができる旨を認めているところでございます。
また、審判対象であります訴因の設定につきましては、検察官の専権であるというふうに解されているということでございまして、判例におきましても、検察官が、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、犯罪事実の一部により、または訴因事実を選択して訴追することができる旨を認めているところでございます。
また、審判の対象である訴因の設定につきましても、検察官の専権であると解されておりまして、判例におきましても、検察官が、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、犯罪事実の一部により、または訴因事実を選択して訴追することを認めております。
○坂口国務大臣 事業の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かは、その労働者の所属する事業場を基準として、労働者の従事する業務内容、業務の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断され、例えば、同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、代替が著しく困難な場合などが該当するものと考えております。
その中には一年のものもございますし、二年のものもあるいは三年のものも、いろんなケースがあったわけでございますが、この点につきまして判例では、この「不当に長く」というのは単なる時間的観念ではなく、事案の性質、態様、審判の難易等、諸般の状況から総合的に判断さるべきものと解するというのが一貫した解釈でございまして、何年が長く何年が不当であるというような時間的な観念はちょっと入れにくいのではないかと考えております