1981-01-20 第94回国会 参議院 決算委員会 第2号
○国務大臣(塩川正十郎君) この土地は、恐らく自作農創設法に基づいて購入したんだろうと思うんですが、市側が離農資金として金も出しております。
○国務大臣(塩川正十郎君) この土地は、恐らく自作農創設法に基づいて購入したんだろうと思うんですが、市側が離農資金として金も出しております。
そこで、私は具体的にお伺いしますけれども、たとえば農地法等の改正に伴って農地流動化に対応したことによって結果的に離農した、あるいはまた集団的に農地流動化に結びついた離農、さらには現行法律では除外をされている農業者年金の被保険者が離農された場合、これらもやはり、もちろん離農資金の支給対象になっている面もありますけれども、これらをもっと内容を充実をする、あるいは格段の措置をとる、こうしたことが求められておるのではないかというふうに
よって、入植者は売り渡された土地を再び買い上げるよう政府に陳情、申請し、政府も昭和二十九年三月六日、これを売り渡し価格より相当高く買い上げることによって、いわゆる離農資金とさせたのがあの当時の現実であります、事実であります。 自後、該地は買い上げにより、総理府防衛施設庁所管の提供財産とされまして、次いで昭和四十八年四月十日、米軍からの返還をもって大蔵省所管普通財産となったものであります。
つまり、当然旧土地所有者に返戻さるべきであったにもかかわらず、そうするとつまり、本件土地が旧土地所有者のものになると基地行政が思うように進まない、そういったことで、あえて売り渡して買い戻しをする、またその方が入植者の方も離農資金が捻出してもらえるということで、八方丸くおさまるということで、違法、無効な処理がなされてまいりました。ただ知らぬは強制買収された土地所有者だけであります。
離農資金を三十七万円もらい、家族が二人あれば一人十万円ずつ月給を取っても二十万円になる、三人家族ならば三十万円になる、四人家族なら四十万円になる、こういうことであったようであります。現在、若い者はそれでも喜多方市などの工場に就職できた者もありますが、多くは土建会社の土工の臨時雇いとして働く以外に道はないのであります。
それでは離農資金というものは出されるのかということになってまいりますと、問題でしょう。
その方式の中には、当然離農資金、あるいは農地を移転をしていく、こういう人たちに対する補償の考え方も盛られているわけであります。その方式で適切に行なわれるということを期待をしておるわけであります。 それからなお、代替地の取り扱いにつきましては、やはり地元の実情に精通をしている機関がやることが適切である。
何はともあれ、離農資金、新生活扶助、名目は何であれ、人間が生存し得る最低限以下の環境にいまなお住んでいる人たちの土地は国が全部買い上げ、それからあとじっくり過疎対策を考えたらいいのではないでしょうか」という、実感に基づく発言が出ているほどでありますが、どのように一体お考えですか。
ただいま千円云々というお話がありましたけれども、私どもの調査によりますというと、あの復旧工事に出てまいる者はかなりの給料をもらっておるわけでありますが、全般としていま羽越の災害復旧につきましては、新潟県知事をはじめ県当局の方々は、あの復旧及び先ほど申しました融資等について、政府はいち早く手をつけ、しかも離農資金の査定などが、新潟県は県の都合でやや現在おくれてはおりますけれども、非常に進捗いたしておることを
開拓者の場合には、離農対策として負債整理なりあるいは離農資金という制度を立てたわけですけれども、一般農家については、開拓者以上悲惨な農家が相当おりまして、離農せざるを得ないという農家がかなりあるというふうに私は見ておりますが、これらに対して、今回の冷害は、開拓者同様あるいはそれ以上の離農対策を講ずべき時期にきておると思いますが、その点についての考え方を承ったわけです。
それと、いま言われたように、なるほど離農にあたっては四十五万の離農資金を出す。今日の四十五万で一体離農するにどういう結果をもたらすか、おそらく統計上の生計費等は、局長あるいは次官も御承知のとおりです。半年もちませんよ。さればといって、工場に出よう、町に出て商売しようといってもなかなかそう簡単にいくものでは私はないと思っているのです。
こういうことで、開拓者の特に負債整理の問題についてはずいぶん前々からその問題を指摘しておるわけなんですが、現行法ではどうにもならないということで、わずかの離農資金を出してこれを糊塗しておるというのが実情なわけなんです。それで一般の人は、われわれのところに陳情に来る人は、この法律でもってこれを何とかしてもらえるのだ、何とかしてもらいたいと、こういう意見が圧倒的に多いわけです。
それからもう一つは、離農した場合に対して、開拓者は四十五万ですか、離農資金がある。大臣の御答弁の中にもそういうことを強く言っておられるようでありますが、この法案を実施いたしますと、これは開拓者、既存農家といわず適用される場合があるのですが、そういう場合には、少なくとも百万円程度の離農資金を出してもらわなければならぬということを言っておるわけです。
○坂田国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、離農者に対しては、先ほどの離農資金等を考えておるわけであります。一般の地帯についてこれを考えるかどうかという問題でございますが、これはもっと慎重に検討してまいりたい。
その場合に、妻子にこれを請求をする、ところが、残された妻子としては支払いの能力はない、その場合に、それじゃ、その妻子に離農の手続をしろ、そして問題の離農資金を交付する、こういうことを要求されておるという事例がある。本人が逃亡した、残された妻子は生活をしていかなければならない。離農したということになってくると、全く生活の道を断たれてしまう、こういうことになる。
それから第二点の問題といたしましては、立地の関係その他の事情でどうにも振興が困難なものに対しては、別途の方策を講ずる必要があるという御趣旨の問題がございますので、これらの問題に対しましては、在来の過剰入植地対策としての離農資金というものを改めまして、三類対策として、離農する方に離農資金を渡して、次の新しい転地におきまして生活の再建をお願いする、という立場におきまして離農対策を講じております。
ところがいま離農資金を出しているのです。これなど極端なことばで言えば、最もばかげた政策じゃないかと私は思っております。こういうつまり一貫した一つの農政を持っていないのです。そういうところで日本の農政がどうにもならないものになってしまったのじゃないか、こう私は思うのです。
○丹羽政府委員 実はこの離農資金が発生いたしました経緯ですが、初めはあと地を残った人に使わせるというところに着目しまして、制度化をした。したがって、その当時は過剰入植対策と称しておりまして、あと地が処分がきちんとしないと離農補助金をやらないという制度であります。
○舘林(三)政府委員 離農資金の問題は、先ほど卜部委員の御質問にもいろいろありましたが、趣旨といたしましては、やはり前向きの資金の性格を持っていると思うのです。今後の生計を維持するとか、あるいは就職についての費用をいろいろ使うとか、あるいは移転費を使うとか、さような意味で次官通牒にも掲げてあるわけでございます。
実は過去におきまして、離農資金十五万円を三十万円にいたし、さらに四十五万円にいたしていきます過程におきまして、財政当局と非常に議論をいたしたわけでございますが、これをふやしていく過程におきまして、着業資金も要るのではないか、移転の実費も要るのではないか、当座の生計費も要るのではないか、そういう立場で、この四十五万円という数字をいろいろときめてまいったのでございます。
そこで、一類、二類、三類とお分けになっておりまするこに説明については、午前中の卜部委員の質問についても、局長はお答えになっておりましたが、私は先ほど御指摘申し上げましたように、たとえばこの三類農家の対策につきましても、年間何がしかの数を基礎にいたしまして、それに対して離農資金を与えてこれを解決しよう、こういうふうに考えておられるようでありますけれども、たとえばこれはいま三類農家で数が限定されておりましても
そういう者につきましては、労働対策として就業の安定、あるいはまた、いま開拓者にとっておりまするように、あるいは移民にとっておりまするように、離農資金というような制度もありまするが、本年はそういうことは考えておりませんが、行く行くそういうことも考えていかなければならぬと考えております。 それから、それと関連いたしまして、農民年金というようなものの制度を考えないか。
ただしかし、農業面から見ますならば、いまの離農する人に離農資金の手持ちを持って行けるようなふうにしたいということ、あるいは、負債の整理等につきまして種々の方策を講じておりますが、それは御質問外でございますから、お話しいたしません。
○国務大臣(赤城宗徳君) 離農するにつきましては、離農資金ばかりでなく、他の産業にほんとうに進めるような方向をとっているのでございますけれども、その資金につきましては、いま足らぬような御指摘がございましたけれども、一応いまのところ四十五万円ということで、その他の方途ともあわせて離農に資するというふうにしている次第でございます。
○米田勲君 今度の冷害対策で離農資金は四十五万円ということになっているわけです。ところが、開拓農家を調査してみますと、北海道の場合は、平均して七十万からの負債を持っておる。しかも、離農をさせなければどうにもならぬといったのは、百万、百五十万の負債をしょっておるわけです。
そこで、三十五年に設立され、三十六年十一月に答申されました開拓営農振興審議会の答申に基づきまして、既存の入植者の営農をどうするか、一類、二類、三類をお分けいただきまして、三類には離農資金、二類には借り入れ金を自創資金に切りかえるような運用をいまやっていただいておりまして、けっこうなことなんでありますが、私たちずっと現地を回りまして思いますのは、せっかく非常な努力をもちましてあるところまで行っておりますが
また、さらに営農を続けていきたければ他に農地を求めていって住居を変えなければならぬ、こういうふうなことになってまいりまして、そこにいる農家にとっては、これはダムで土地が収用されるのと全く同じこと、あるいはダムの場合には補償費で相当離農資金がもらえますが、この場合には、もとの価格相当のものを返すということでございますから、たとえていえば、一町持っておったと仮定いたしまして、反三十万なら三百万相当の土地
だから、もう少し具体的にお答え願わぬと、離農資金のことも考えておる、生活再建措置のことも考えておる。