1978-10-19 第85回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
離職者臨時措置法そのものの成立の経緯にかんがみますと、各党一致でおつくりいただいたものでございますから各党の御了解を得てやらなければいかぬと思っておりますが、そういう御了解を得た上で、私どもは御指摘のように通常国会で延長措置を講じたいと、こういうふうに考えております。
離職者臨時措置法そのものの成立の経緯にかんがみますと、各党一致でおつくりいただいたものでございますから各党の御了解を得てやらなければいかぬと思っておりますが、そういう御了解を得た上で、私どもは御指摘のように通常国会で延長措置を講じたいと、こういうふうに考えております。
○政府委員(細野正君) いま御質問ございました点につきましては、離職者臨時措置法そのものの適用の要件が、本来的に国が法令または国の施策という形で政策的に割り切った合理化であるということが一つと、もう一つは雇用なり生産の指標というものが停滞をすると、こういう二つの要件からできておるわけでございまして、そういう意味から申しますと、この法律によって対象となる業種については少なくとも国が施策として割り切ったという
その中で、まず失業の予防の方から申し上げますと、これにつきましては離職者臨時措置法そのものにおきましても、もちろん手当てをいたしておりますけれども、基本的には、雇用保険法の改正におきまして先生も御存じの雇用安定資金制度というものがすでに発足をしておりまして、その雇用安定資金制度によりまして短期的な雇用調整、それからどうしても長期にわたるので人を事業転換していかなければならぬという場合につきましての訓練
その職業安定審議会に専門部会を置くなり、いろいろな形でやらないと、この離職者臨時措置法そのものか十分生かされない結果になってもいけないと思うのです。その点についても御見解をお伺いしておきたい。
○細野政府委員 お尋ねの雇用安定資金制度の中に二つございまして、事業転換の方のいわば中長期的に見て事業規模等を縮小していかなければならぬというものにつきましては、こちらの方は離職者臨時措置法そのもので、いわば同じ規模で適用するということが明記されているわけであります。
なお、その法律の成立を待たなくても、通産省の方の方針さえ固まれば、離職者臨時措置法そのものの適用対象にはなり得るのではないかというふうに考えておるわけでございます。
私どもは、方針さえ決まれば、その法律の成立を待たなくても、特定不況業種離職者臨時措置法の対象にはなし得るというふうに考えておりまして、したがいまして、いま御指摘のように、そちらの法案に乗っけるか、あるいは乗っけなくても、方針を固めて離職者臨時措置法そのものでやるか、いずれにしても、通産省とよく連携をとって早急に検討してまいりたい、こういうふうに考えているわけであります。