2008-04-04 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
職業転換給付金の受給に当たりましては、国際協定の締結等に対処するための減船に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業している状況等にあるとして、漁業離職者求職手帳の発給を受けることが必要でございます。
職業転換給付金の受給に当たりましては、国際協定の締結等に対処するための減船に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業している状況等にあるとして、漁業離職者求職手帳の発給を受けることが必要でございます。
○鴨下副大臣 先生おっしゃっているのは、離職者の求職手帳の期限についてのお話だろうと思いますが、この有効期間について三年というようなことを設定している理由は、他の制度、特に、例えば炭鉱離職者求職手帳等の有効期限も三年というようなことでございますし、それから、他の離職者と比べまして、先ほど申し上げましたように、制度的には、極めてといいますか、相当手厚い措置を講じている、こういうようなことの中で、制度間
それから、生活の安定に向けまして、炭鉱離職者求職手帳、これは黒手帳、緑手帳でございますが、これを発給しまして、雇用保険、就職促進手当の支給等各種助成措置の実施は当然のことながらやってまいりますけれども、移転されて就職される皆さん方に居住の問題がございますので、この居住に対しまして移転就職者用宿舎の優先入居ということで、これは雇用促進住宅入居希望の皆さん方にお聞きしながらこれらの問題をやっていくということでございます
炭鉱離職者求職手帳制度を初めとします各種の援助措置につきましても、これはまだ閉山したわけではございませんけれども、万が一そういう事態に立ち至りましたならば、それは当然のこと、手落ちのないようにやっていきたいと思っているところでございます。
なお、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法は平成十四年三月末をもって廃止されることとなっておりますが、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置に係る所要の経過措置を含め、引き続き、雇用対策に万全を期してまいる所存でございます。
平成九年の閉山によりまして三井三池炭鉱を離職された労働者の方々の再就職状況ということでございますが、平成十三年六月一日現在における状況でございますが、求職申し込みをされておられた千三百四十名の方のうち、八百三十八名の方が再就職されており、現在は、十五名の方に対し、炭鉱離職者求職手帳、いわゆる黒手帳でございますが、それに基づく援護措置を実施しているところでございます。
しかし、本年度三月末をもって、炭鉱離職者求職手帳、黒手帳でしょうか、これが期限切れとなる。いまだ就職されていない方々にとっては、今後の生活不安はもとより、厳しい雇用環境の中で、再就職に対する不安はまだまだ取り除かれておりません。
なお、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法は平成十四年三月末をもって廃止されることとなっておりますが、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置に係る所要の経過措置を含め、引き続き雇用対策に万全を期してまいる所存でございます。
まず第一に、今おっしゃいました炭鉱労働者雇用安定法の廃止日、平成十四年三月三十一日、この日までに離職を余儀なくされる方々につきましては、経過措置を設けまして、炭鉱離職者求職手帳の有効期間、離職日から三年間、この三年間は、十四年度以降も炭鉱労働者雇用安定法に基づく離職者対策を講ずること、このようにいたしております。
十二分に御審議いただいた結果でございまして、私どもとしましては、この決定を受けまして、さらにそれだけではなくてしかるべき経過措置が必要だ、こういうことでございまして、炭鉱離職者求職手帳の有効期間、離職日から三年間、この経過措置、平成十四年度以降も安定法に基づく離職者対策を講ずる、このようにさせていただいた次第でございます。
労働省としまして、これまで離職された方々に対して、いわゆる炭鉱離職者求職手帳を発給するとともに、職業訓練や職業相談、特別求人開拓などを実施してきたわけでございます。ことしの三月の末で閉山以来三年経過するわけでございまして、離職後三年を経過して手帳が失効する者も出てくるわけでございますが、昨年の十二月からは、そういった者のニーズを踏まえたきめ細かな相談を実施しております。
○牧野国務大臣 まず、最初の御質疑でございますが、仮に合理化に伴う離職者が発生した場合には、これまでと同様、炭鉱労働者雇用安定法に基づき三年間有効の炭鉱離職者求職手帳を発給し、就職促進手当等の支給を行うほか、きめ細かな職業相談や機動的な職業訓練を実施し、また特別求人開拓の実施等の措置を講じまして、雇用対策に万全を期していきたい、こう考えます。
また、昨年八月の石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、通商産業省と共同で今国会に提出させていただいた法律案において、平成十四年三月末をもって炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法を廃止するとともに、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置について必要な経過措置を盛り込んだところであり、これにより雇用対策面からも万全を期してまいる所存であります。
労働省といたしましては、これまで、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づきまして、離職をされた方々に対しましては、炭鉱離職者求職手帳の発給、そして機動的な職業訓練の実施、離職者の方々の意向を踏まえたきめ細やかな就職相談、あるいは特別求人開拓の実施等の措置を講じてきたところでもあります。
労働省といたしましては、これまで炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づきまして、離職をされた方々に対しまして、炭鉱離職者求職手帳の迅速な発給、機動的な職業訓練の実施、離職者の方々の意向を踏まえたきめ細かな就職相談、特別求人開拓の実施等の措置を講じてきたところでございます。
それからもう一つは、離職者を、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、いわゆる漁臨法と言っておりますが、今回、遠洋マグロはえ縄漁業につきましては、この漁臨法の対象業種ということに指定をしていただきまして、労働省、運輸省等関係省庁において、漁業離職者求職手帳、これを発給する。
気仙沼につきまして、今般の遠洋マグロはえ縄漁業について講ずることとした離職者対策、具体的には漁業離職者求職手帳の発給等の特別の措置というものを的確に講ずることといたしておりますし、詳細については今まで政府委員が説明したとおりでございます。それに加えまして、基本的な対策といたしまして、十一月に緊急経済対策を策定いたしました。そして、その柱に雇用活性化総合プランというのを策定したわけであります。
具体的に申しますと、まず、国際協定の締結等によりまして離職を余儀なくされた漁船員、乗組員の方に対しましては漁業離職者求職手帳を発給いたしますが、これは有効期間が三年間ということになっております。この手帳の所有者に対しまして特別の就職指導等を行うわけでございますが、まず、船員保険の失業保険金の給付、あるいは一定の年齢以上になりますとこの保険金が延長給付をされます。
労働省といたしましては、これらの方々のできるだけ早期の再就職を促進するため、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置や機動的な職業訓練の実施、離職者の方々の意向を踏まえたきめ細かな就職相談等の措置を講じてまいりましたが、引き続きこのような取り組みを鋭意進めてまいるとともに、現在稼働している炭鉱で働いておられる方々につきましても、炭鉱労働者雇用安定助成金制度の一層の活用を図り、雇用の安定を図ってまいる決意
その実績でございますが、昭和五十三年の法施行以降の運用状況を見ますと、これまでに千二百九十七名の方々についてこの法律に基づく漁業離職者求職手帳を発給し、そのうち六七・二%、七割近くの方、八百七十一名でございますが、この手帳の有効期間内に再就職をしているというような形になっております。
○征矢政府委員 漁業離職者の方のうち陸上への職業の再就職を希望する方につきましては労働省が対策の実施を担当しているところでございますが、昭和五十三年の法施行以降の運用状況を見ますと、これまでに千二百九十七人に漁業離職者求職手帳を発給し、そのりち六七・二%に当たります八百七十一人の方が手帳の有効期間内に再就職いたしております。
○征矢政府委員 ただいま御指摘の漁業離職者の方の再就職の促進及び失業期間中の生活の安定を図るための特別の措置でございますが、一定の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、特別の職業指導を実施する等により再就職の促進を図る、四十歳以上の手帳所持者に対しましては、船員保険失業保険金の給付日数について九十日間を限度とする個別延長を行う、手帳所持者に対して、雇用対策法の規定に基づき、就職促進手当
こうした方々の円滑な再就職を図るため、炭鉱離職者求職手帳に基づく援護措置や機動的な職業訓練の実施、離職者の方々の意向を踏まえたきめ細かな就職相談等の措置を講じてまいりましたが、引き続きこのような取り組みを鋭意進めてまいる決意でございます。
また、いろいろ御要請がありました特定雇用促進地域の指定でありますが、これまた大牟田、荒尾地域周辺を先般この特定地域に指定し、また、炭鉱離職者求職手帳等、いわゆる先生御存じの黒手帳あるいは緑手帳、これの発給を速やかにいたしまして、これらの対策を総合いたしまして離職者対策に精いっぱいの努力をいたしたい、かように労働省としては考えている次第でございます。
また一黒手帳の対象とならない下請の方々につきましても、一定の条件を満たしますと、先ほど申し上げた特定不況業種離職者求職手帳、いわゆる緑手帳でございますが、これの対象になるわけでございます。
また、離職者の方々の求職活動中の生活の安定ということにつきましては、炭鉱離職者求職手帳、いわゆる黒手帳と言っております、あるいは特定不況業種離職者求職手帳、緑手帳と言っておりますが、これらの手帳を迅速に発給して対応していきたいというように考えております。
それから三番目は、通称黒手帳、緑手帳、こう言われる離職者求職手帳の発給等々を絡み合わせましてひとつ精いっぱい頑張りたいと思っておるところであります。
いわゆる黒手帳、炭鉱離職者求職手帳、緑手帳、特定不況業種の離職者求職手帳の問題でございますが、これにつきましては、実は今まで閉山が続きました北海道と違いまして、九州の場合は、いわゆる関連会社化といいますか、下請化といいますか、今までは石炭会社そのものが掘りもする、上げてきたものを運送もする、港へ運ぶ、そういうふうに石炭会社そのものがそういう幅広い業務をやっておったのですが、この三井三池の場合には、いわゆる
○坂本(哲)政府委員 いわゆる炭鉱離職者求職手帳の発給の問題でございますけれども、先生御案内のとおり、坑内作業等の炭鉱における一連の基本的工程に属する業務に従事している労働者であれば、これは下請も含めて、いわゆる黒手帳の発給の対象になるわけでございます。
○金子説明員 お尋ねのございました炭鉱離職者求職手帳、いわゆる黒手帳と言っておりますけれども、これの発給に関する件でございます。 今先生御指摘いただきましたように、基準といたしましては既に確立されたものがございます。