2002-10-22 第155回国会 衆議院 本会議 第3号
しかし、そこで講じられた、例えば炭鉱離職者に炭鉱離職者手帳制度、いわゆる黒手帳を交付し、雇用保険終了後も特別の財源に基づく就職促進手当を支給するなどのきめ細かい支援策は、離職者の円滑な再就職に大きな成果をもたらしてきました。石炭鉱業の合理化が国の方針として推進される中、離職を余儀なくされる炭鉱労働者に対するせめてもの償いの意味も込めた上乗せ措置であったことは、よく知られているところです。
しかし、そこで講じられた、例えば炭鉱離職者に炭鉱離職者手帳制度、いわゆる黒手帳を交付し、雇用保険終了後も特別の財源に基づく就職促進手当を支給するなどのきめ細かい支援策は、離職者の円滑な再就職に大きな成果をもたらしてきました。石炭鉱業の合理化が国の方針として推進される中、離職を余儀なくされる炭鉱労働者に対するせめてもの償いの意味も込めた上乗せ措置であったことは、よく知られているところです。
○野寺政府委員 典型的な例で申しますと、炭鉱離職者の場合には、普通は黒手帳と申します離職者手帳が出ます。これが三年間有効ということでございますが、通常の場合ですと、平均年齢が高い方が多いものですから、最初の一年間、雇用保険の失業給付をほぼ一年近くお受けになりまして、それから残る期間、この手帳に基づきます就職促進手当をお受けになるということでございます。
就職促進給付金支給の前提ともなるのではないかというふうに私は思っております離職船員手帳の発給状況を見てみますと、これも大変変化の激しい動きをいたしておりますが、ここ数年はほとんど離職者手帳を受けた方がいらっしゃらない、ゼロという状況が続いておるわけであります。
○七瀬説明員 合理化あるいは閉山で離職を余儀なくされた方々の再就職対策でございますが、やはり何と申しましても、生活の安定のために、炭鉱離職者手帳を発給いたしまして当面の生活の安定に資するという制度が根幹でございますが、何にも増しまして再就職のための職業訓練の充実、さらに機動的に求職者のニーズにこたえるあるいは地域の需要に合う、そういう訓練の機動的な実施ということが中核になろうかと思いますし、また地域
確かに、一般的な不況業種離職者手帳という点についてはわかるとしても、これが炭鉱の坑外労働者、いわゆる黒手帳の交付対象になっていない方に支給されたからといって、格差というのはかなりまだ、不公平といいますか不平等といいますか、残るのではないかと思うのです。
だから国民全体がそれで納得するかどうかということについての今お話がございましたけれども、仮に石炭産業がなくなってしまいますと、今従業員対策のことについてお話がございましたけれども、炭鉱の従業員というのは御案内のように黒手帳なんかがございまして、離職者手帳で最低三年間は生活をしていける。
この中で、先生言及なさいました離職者手帳も発給をされるわけでございますし、それから離職者手帳の発給を受けた者につきましては、就職するまでの間つなぎとして、就職促進手当でございますとか、こういうつなぎの救済措置が適用されることになるわけでございます。漁臨法を発動してこういう措置が講ぜられますよう、運輸省、労働省にお願いをしてまいることにいたしております。
また、つなぎのための救済事業なり離職者手帳交付対象を広げるというような措置も必要ではないかと思うわけであります。離職者が、直接に、また玉突きのように沿岸に帰ってきた場合に、沿岸にそれを収容する雇用の場があればいいけれども、それもあるわけじゃないということで、その点、離職者等の対策をどのように考えておられるのか、その対応策をお尋ねいたしたいのです。
具体的には三十五歳以上のいわゆる離職者手帳所有者に対しましては就職促進手当、それから技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金、雇用奨励金の六種類の手当を支給すべく用意をいたしておるところでございます。
当然この中の造船関連の離職者には離職者手帳が交付されることになるだろうと思うのですけれども、兵庫県の場合は御承知のように三菱あり石播ありということで、こういう大企業の減量経営で、景気の先行きは見えたかもわかりませんけれども、雇用情勢はますます深刻になってきておるという状況であるわけです。
○浦井委員 きのう労働省の方からいただいた資料によると、雇用保険の失業給付が過ぎて、それから離職者法の就職促進手当あるいは待期手当などを訓練手当も含めましてもらわずに、結局就職指導を受けておるというだけの方が二千六百八十二人というふうな数字をいただいておるわけですが、この二千六百八十二人の人は離職者手帳を持っておるわけですから、この人々に対してどういう援助措置をとっておられるのか、ちょっと聞いておきたいと
○松木説明員 いまお話しの二百海里がらみの離職者の状況でございますが、現在、国際協定法関係の離職者手帳を発給いたしております船員の数は、私ども最近の数では約五千七百名ほどに上っております。そのうち一時的であっても就職されたという方を含めまして就職された方の数としては約三千六百名というふうに相なっておりますが、まだかなりの方が全然就職されてない、こういうような状況でございます。
○上坂委員 前の離対法といいますか、これについては、離職者手帳を発給して訓練手当が支給されているわけですね。こういう形の取り扱いというのはできないわけですか。
職安の分類でいけば自己退職が多いように聞いておるわけでありますけれども、実情を調査してみますと、やめざるを得ないという形で、やはり解雇という形に実質なると私は思うわけでありますけれども、こういう人たちはもう離職者手帳も何も持ってないわけですね。企業が離職者法の適用を受けてないわけですから、申請してないわけですから。 だからこういう、たとえば宮家興産などからことしに入って二十人離職しておる。
いまの数字の件でございますが、先生おっしゃいましたのは四月末でございまして、五月末は造船業関係の離職者手帳発給件数が一万六千二十二件になっております。
○西田(八)委員 そこで正規に離職票をもらって離職者手帳等を給付された人はそれでいいのですね。ところがパートだとか、あるいは臨時という形で、雇用保険法の対象外の労働者がかなりおられると思うのですよ。そういう人たちがパートがなくなって、もう沈んでいる。主婦業に帰ったというのですか、家庭へ帰ってしまったというような人も私は相当数に上ると思うのですね。
そういう状況の中で、これらの法律に定められた、いわゆる特定業種の離職者手帳、これの交付状況というものは、数の上で、あるいは業種別に一体どのようになっているか。もし把握しておられたら、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
この女子労働者で、かなり、やめていくのがおるのですけれども、こういうのは実際、離職者手帳を受け取っておりますか。現場の状況はどうでしょうね。
○安田委員 この失業者の中で、炭鉱離職者手帳の期限切れの人たちが、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の附則二条で足切りされておって、制度事業に雇用機会を得ることができなくなっているようにも聞くのですが、そのために、産炭地域の失業対策の面でも、雇用機会をつくり出すことがきわめて緊急の問題と思うのです。
それで、船員職業安定所に漁業離職者手帳の交付申請をしている人が五百九十七人ございますが、そのうち就職できた方がわずか百五十七人。これは自分たちの希望するとおり、船乗りとしてまた活路を見出すことができた幸せな方々でございます。しかしながら、それといっても三分の一に満たない現実。それじゃおかに上がってどうかといいますと、おかに上がって仕事をやろうという人はまことに少ないわけでございます。
造船で離職をした場合、離職者手帳、この問題で、わずか二日か三日違いの希望退職の場合に、それの適用を受けていないという問題がございます。この問題については、どうも本省の考え方と末端と少し食い違うのではなかろうか、こういう点がございます。
離職者法の十三条では、離職者手帳所持者には訓練待期手当または就職促進手当を支給するというふうに法文ではなっておるわけなんです。ところが、その後つくられた施行規則、省令では、その十六条に、就職促進手当を支給する離職者は労働大臣が指定する業種に係るもの、こういうようになっておるわけです。
それを見る限りでは、離職者手帳の三年間の有効期間であれば、雇用保険の失業給付が切れた、それからそれで定められたいろいろな給付が切れた、しかしまだ就職はできないという場合には就職促進手当が支給されるというふうに読めるわけです。
○宮田分科員 これは希望でございますから答弁要りませんけれども、業種指定なりその対象になりますと、三年間有効の離職者手帳というのが支給される。そこで、一年前にさかのぼってこれを実施するといたしましても、決して無理を言っておるわけじゃないのです。残りの期間、それを含めて三年間という形の中で離職者手帳の交付というものができないものかどうか。
私はこういう人たちに対しては、ぜひ行政的な指導を通じて損保あるいは銀行等の住宅ローンに対しましては、少なくとも離職者手帳を持っておる人たちに対しては、払えないという離職者手帳を持っておる期間ぐらいは住宅ローンの支払いを一定期間凍結する、こういう雇用政策といいますか労働対策があってしかるべきじゃないかと思うわけですが、それぞれの見解を聞かしてもらいたい。