2018-04-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
また、駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条第三項の規定に基づき、駐留軍関係離職予定者に行われる離職前職業訓練の内容と水準を考慮しつつ、公共職業安定所による就職指導及び職業紹介を本人の適性を踏まえた上で行うように努めること。さらに、平成二十一年度まで実施されていた「駐留軍関係離職者帰すう状況調査」を対象者の負担の軽減に配慮した上で再開することを含め、離職者のニーズや再就職の実態把握に努めること。
また、駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条第三項の規定に基づき、駐留軍関係離職予定者に行われる離職前職業訓練の内容と水準を考慮しつつ、公共職業安定所による就職指導及び職業紹介を本人の適性を踏まえた上で行うように努めること。さらに、平成二十一年度まで実施されていた「駐留軍関係離職者帰すう状況調査」を対象者の負担の軽減に配慮した上で再開することを含め、離職者のニーズや再就職の実態把握に努めること。
現在、大量離職者発生前後の情報収集をいたしておりまして、今御指摘ございました東京労働局、大分労働局も含めまして、関係労働局におきまして離職予定者の状況を収集しまして全容把握に努めているところでございます。
○国務大臣(舛添要一君) 今おっしゃったのは、非正規労働者の雇い止めなどの状況が、昨年十月から今年の三月末まで約八万五千人が離職及び離職予定となるというような見通しを出してございます。
また、非正規労働者の雇いどめ等の状況につきましては、昨年十月からことしの三月までの間に約八万五千人の方が離職あるいは離職予定となるなど、今後一層、雇用失業情勢の悪化が懸念されるところでございます。
それを受けまして、平成十二年の高年齢者雇用安定法の改正によりまして、一つには、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等を事業主に努力義務とするとともに、もう一つは、離職を余儀なくされる高齢者が円滑に再就職できるよう、事業主に離職予定者に対する再就職援助計画の作成、交付を求める、こういうような措置があるわけでありまして、現在の継続雇用制度の導入状況を見ますと、少なくとも六十五歳まで働ける場を確保する企業というのが
厚生労働省といたしましては、そうした雇用の受皿拡大ということと併せまして、現在いる離職者あるいは今後の離職予定者の方々に対して能力開発をしっかりして、高収益部門、成長部門へ円滑に移動できるように支援すると。
現下の厳しい雇用失業情勢に対応するため、今般の総合雇用対策においては、離職予定者への再就職支援を初めとして、民間の職業紹介機関や教育訓練機関にかかわる新たな助成等を行うこととしております。これらにより、民間の事業者が職業紹介と教育訓練の事業を行うに当たっての、両事業の一体的取り組みを一層促進してまいります。 金融機関の特別検査と、これまでの金融行政に関するお尋ねであります。
また、今般の補正予算案におきまして、民間機関の積極的活用という観点から、新たに、民間の職業紹介事業者を活用して、離職予定者に対する再就職支援を行う事業主に対する助成措置の創設などにつきましても、所要の経費を盛り込んでいるところでございます。 最後に、キャリアカウンセラーにつきましての御質問をちょうだいいたしました。
今後雇用情勢が悪化していきますと、この改正雇用保険法による雇用保険の支給件数とか、改正雇用対策法による事業主に義務づけられている再就職援助計画の対象となります離職予定者数などが拡大していくでありましょう。これらについては財務省としても適切に対応をするつもりでおります。 さらに、今後の雇用対策については、産業構造改革・雇用対策本部が設けられました。
本法律案は、経済社会の変化に対応して円滑な再就職を促進するため、事業主による離職予定者の再就職支援を促進するとともに、都道府県が策定する計画に基づく地域雇用開発の推進、職業能力の適正な評価のための制度の整備等を行おうとするものであります。
また、国の支援措置としては、公共職業安定所長が認定した再就職援助計画に基づき、離職予定者に求職活動のための休暇を与える事業主のほか、離職を余儀なくされる労働者を受け入れ、早期定着のための講習等を実施する事業主等に対して助成金を支給することとしております。この助成の実施に当たっては、対象となる計画について労働組合等の同意を得ていることを要件とすることを施行に向け検討してまいりたいと思います。
本案は、経済社会の変化に対応して円滑な再就職を促進するため、事業主による離職予定者の再就職支援を促進するとともに、都道府県が策定する計画に基づく地域雇用開発の推進、職業能力の適正な評価のための制度の整備等を行おうとするものであります。
○増田副大臣 再就職の援助計画の認定を受けた場合の支援措置でありますが、計画に基づいた、離職予定者に求職活動のための休暇を与える事業主、離職を余儀なくされる労働者を受け入れ、早期定着のための講習会等を実施する事業主等に対しましては、助成金を支給することといたしております。
計画の実効性を確保するため、解雇等の場合には離職することが決まった時点で速やかに、また定年の場合には離職予定日の少なくとも半年程度前には作成、交付するよう事業主に要請してまいりたい、こう考えております。
そこで、再就職援助計画の作成につきまして三問お尋ねさせていただきますが、第一問は、定年、解雇等による離職予定者に対する十分な再就職援助が行われるためには、再就職援助計画の作成、交付は離職予定日の相当期間前に行われる必要があると思いますが、再就職援助計画を作成、交付すべき時期についてどのように考えていらっしゃるか伺いたい。
○国務大臣(牧野隆守君) 定年、解雇等による離職予定者につきましては、高年齢者雇用安定法により事業主に義務づけられている高年齢者雇用状況報告や多数離職届により迅速的確な把握を行い、これに基づき事業主に対する再就職援助計画の作成要請を行ってまいりたいと考えております。
平成十一年度におきます再就職援助計画の提出事業所数は三千五百八事業所、これにより把握した離職予定者数は五万二千五百六人となっております。公共安定所におきましては、これをもとに求人情報の提供等所要の対応を図り、また事業主に対する助言ということを行っておるわけでございます。
○牧野国務大臣 今回の改正によりまして、特に再就職援助計画につきましては、公共職業安定所長による作成要請が的確に実施されるよう、公共安定所における離職予定者の迅速的確な把握に努めてまいります。
実績でございますが、平成十一年度におきます再就職援助計画の提出事業所数は三千五百三十五事業所、これにより把握いたしました離職予定者数は四万九千九百二十二人という状況でございます。
そういうような意味合いの中で、その千五百三十九人という方が一応会社側の把握によれば離職予定者だということであります。そういう意味合いでは、在来の公共職業安定所の全国ネットワークによる広域職業ネットワークがありますが、はてさて前回のように役に立つかどうかという点について、もう一遍我々は見直してみなければいけないな、こう思っております。
それから第二点の、いわゆる過剰な労働者を抱えている業種について在職のまま訓練を受けることができないか、こういう御指摘でございますが、私ども今考えております三十万人雇用開発プログラム、この中におきましては、いわゆる過剰労働力を抱えている不況業種から雇用吸収力のある産業なり企業への移動が円滑に行われますよう、離職予定者あるいは出向予定者というような方々を、在職のまま公共訓練施設や専修学校で能力開発を行う
また、減船による離職予定者でございますが、これは、減船救済の対象にならない大手の船も含めまして約六千二百人程度になるというふうに見込まれているわけでございます。
具体的には、雇用調整助成金制度の積極的な活用を図っていく、あるいはまた、かなりの離職者の発生が見込まれる企業には、この安定所と当該労使の代表によりまして再就職あっせん委員会、こういうようなものを設けまして、離職予定者の就職促進のための情報交換をやるなどして再就職の促進に努める、あるいはこういう対策連絡会議のメンバーによります求人情報の交換であるとか、あるいはこういう情報収集などに努めまして、求人確保
第四に、失業の予防、雇用機会の増大等を図るため、離職予定者に対する教育訓練の実施その他雇用の安定に必要な措置を講ずる事業主に対して、雇用保険法に基づく雇用安定事業または雇用改善事業として必要な助成及び援助を行うこととしております。