1976-05-14 第77回国会 衆議院 法務委員会 第11号
それから父母の氏、つまり離縁復氏の場合に、父母と氏を異にするために父母の氏へ変わりたいという場合が四一・五%になっておるようでございます。それから父の氏へ変わりたいというのが、これは数は少なくて七・一%でございます。したがいまして、過半数は母と氏をともにしたいということのように見受けられるわけでございます。
それから父母の氏、つまり離縁復氏の場合に、父母と氏を異にするために父母の氏へ変わりたいという場合が四一・五%になっておるようでございます。それから父の氏へ変わりたいというのが、これは数は少なくて七・一%でございます。したがいまして、過半数は母と氏をともにしたいということのように見受けられるわけでございます。
三、婚姻、離婚、縁組、離縁、復氏、入籍、分籍、転籍、これらの場合には戸籍の表示(本籍と戸籍の筆頭者の氏名)に変更を生じ、従つて住民票における戸籍の表示の記載を変更しなければならないので、これらの事項に関する届書を受理した市町村から住所地の市町村に通知いたします。 第十條、本條は住民票の閲覧、謄本、抄本、証明に関する規定であります。