2016-03-10 第190回国会 参議院 法務委員会 第3号
第三者による戸籍謄本等の請求に係る事前登録型本人通知制度の導入につきましては、正当な理由によって戸籍謄本等の交付を受けた第三者の個人情報や、裁判所に保全命令を申し立てるために債務者の戸籍謄本等を求める債権者、配偶者から暴力を受け離婚調停等を申し立てるために当該配偶者の戸籍謄本等を求める被害者の利益に配慮すべきとする意見もあり、法制化については慎重に検討すべきものと考えております。
第三者による戸籍謄本等の請求に係る事前登録型本人通知制度の導入につきましては、正当な理由によって戸籍謄本等の交付を受けた第三者の個人情報や、裁判所に保全命令を申し立てるために債務者の戸籍謄本等を求める債権者、配偶者から暴力を受け離婚調停等を申し立てるために当該配偶者の戸籍謄本等を求める被害者の利益に配慮すべきとする意見もあり、法制化については慎重に検討すべきものと考えております。
で、そのためには、私は思うんですけれども、離婚調停等の中でやっぱりこの養育費、子供に対しては離婚をしてもどちらも親には変わりないと、そして扶養の責任があるんだぞと、だから養育費の支払というのは大変重いことなんだということなどをきちっとやっぱり説明をして、その上でやっぱり調停合意が図られるということも大事でしょうし、前回ちょっと指摘をさせていただきましたけれども、それと同じくらいやっぱり子供に対する面接交渉
○会長(狩野安君) 二点目は、やはり保護命令の関係でありますが、見直しにおいて、被害者に対する保護命令の効果を減殺させないために、被害者の同居の子供への接近禁止命令を裁判所が出せるようになりますが、その際に、離婚調停等に基づく子供への面接交渉権との関係がどのようになるかを整理しておく必要があると思います。