2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
確かに、さっき言ったように離婚もさまざまありますが、ただ、離婚調停というものがある程度、先ほど冒頭質問をさせていただいた養育費の金額等も決まって円満に終わった場合は、子供に関してはしっかりと共同親権の中で養育をするという選択肢も私はあっていいと思うんですね。
確かに、さっき言ったように離婚もさまざまありますが、ただ、離婚調停というものがある程度、先ほど冒頭質問をさせていただいた養育費の金額等も決まって円満に終わった場合は、子供に関してはしっかりと共同親権の中で養育をするという選択肢も私はあっていいと思うんですね。
その中で、養育費というのは、これは子供の貧困というものを考える上では改善していかなきゃいけないというのはよくわかるし、私は、前の成人年齢引下げにおいて、離婚調停を、その前につくられている、成人に至るまでというのは、これは二十というふうにちゃんと書かないと、十八歳と勘違いする人もいるということで、小野瀬民事局長と相当やり合って、法律に書いてくれと言ったんですけれども、それはできないというので、じゃ、ちゃんと
最後に、家裁でいろいろ離婚調停などが行われた際に、子供さんの意思の確認というのは本当にきちんと適切にできているんでしょうか。現場では相当苦労されているという話を参考人質疑で、相当前でしたがお伺いいたしました。この点についてはいかがでしょうか。
手続代理人については、先生たちよく御存じだとは思うんですが、基本的には、夫婦の離婚調停といった中で、親権について綱引きをしているというか、激しく対立している、面会交流について激しく対立、そういうときに、それぞれのお父さん、お母さんには代理人の弁護士の先生はいますが、子供に沿った形、子供の立場を考えて子供に代理人をつけるという形で、ただ、これは、現行は家裁の裁判官の裁量の中でということもあるんですが、
今、離婚調停の期間などが相当延びてきていて、子供に対して本当大変だと思うんです。 この二点、ちょっとまとめてお願いできますか。
離婚調停して、養育費だって何だって、これは子供のためですよ。だから、その子供さんの立場に立ったら、この審理期間をもっともっと短縮するべきだと、短縮できるようにするべきだと、私はそう思うんです。 大臣、この点はやはり重く受け止めていただいて、こうやってどんどんどんどん調停期間、審理期間というんですか、延びていますから、現実は。
なぜこういうことを聞いているのかというと、家庭裁判所での離婚調停の期間が長くなってきているんですよ。そのことによって、夫婦以上に困っているのは子供たちですからね。そういう意味合いで、これをどうやって短縮していくのかと、このことについて今日は主眼を置いて質問をしたいんですよ。いいですか。
お手元資料の新聞記事を御覧いただくとお分かりなんですが、今年三月二十日、霞が関にある東京家庭裁判所の玄関で、離婚調停のため来訪した女性が別居中の夫に刃物で首を刺され、搬送先の病院で死亡が確認されるという痛ましい事件がありました。被害者とその遺族の皆様方には心からお悔やみを申し上げたいと思います。
現実問題、離婚調停中だったんですけれども、お子さんのとり合いになっていて、なので子の引渡しについて調停を申し立てたんですけれども、裁判所の方は、同居中なので離婚に準ずるというのでは扱えないので調停できませんと、そもそも子の引渡し自体の調停をしてくれなかったという経験もございます。
もちろん、現行の制度のもとにおきましても、例えば離婚調停の場面におきますれば、それは家庭裁判所の方でいろいろと、離婚後に子供の養育に関する紛争が起きるということを防ぐためにさまざまな働きかけを行っているものと承知しております。
私も、家庭裁判所の前で、多分離婚調停を終えた御夫婦なのか離婚した方なのか、トラブルになっている姿を見たことがありますよ。そういうときに、警備員が、ここは裁判所だからやめてくださいと割って入ってとめた、そういう光景も見たことがあります。今回、刃物を持って走って入ってきた人を、何でとめられないんですか。
それまで、イクメンだ何だ、それはお母さんの場合もあるでしょうけれども、お父さんもお母さんも一緒になって一生懸命子供を育てていた場合にでも、どっちかが離婚したいと思って連れ去りました、そこで連れ去った後に離婚調停が始まるわけです。調停前置主義ですから、日本では、必ず調停しなきゃいけない。
離婚に関する紛争解決の手段としてまず挙げられるのは離婚調停です。しかし、現在、外国人労働者と日本人が離婚調停を行う場合、調停委員が日本人だけであり、組織構成上、公正な調停とは言えないのではないかと思われます。同様のことは民事調停についても言えます。 調停委員は、裁判官とは違って、直接に公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員ではありません。
既に成立をしている離婚調停では、養育費の支払いが、成人に達するまでと記載されている例が多く見られます。この読み方が十八歳に変わったと勘違いする例は多く出てくる可能性があります。 法務省は、質疑で、これは二十歳までということが当事者の大方の意思であるとの回答がありました。しかし、支払いがとまったときに、裁判まで踏み出せず、泣き寝入りするしかないことが想定されます。
十何年前に離婚の調停が起きて、そして養育費が粛々と払われている中で、今回、成人年齢が十八歳になるということで、いろいろ今法律の周知徹底というのも十分なされていない中で、成人は十八歳になるんだよ、競馬とか競輪は二十歳以上じゃなきゃできないんだよ、たばこやアルコールも一緒だよ、だけれども公認会計士だとか資格試験は下がるよとか、いろいろな意味で難しいことを周知徹底させていかなきゃいけない中で、十何年前に離婚調停
○串田委員 離婚調停のところで裁判官が成人に達するまでというような説明をしたときに、仮にこの成人が将来変更になったときにはその変更に従うことになりますよということを裁判官が説明しているということは恐らく考えられないんだと思うんですね。
離婚調停が行われて、当事者が、成人までということで成立をさせた。その当時は、成人というのは二十歳なわけでございますから、その当事者の意思というのは二十歳じゃないんですか。それを、成人までということで、後で法律が十八歳になったから十八歳になるということは、成人という年齢が変更になったときには変更になるということを当事者は当時承諾をしたということなんでしょうか。
今回の民法の施行が平成三十四年ということになりますと、例えば平成十六年、十七年、十八年、離婚をそのとき行った子供たちが十六歳、十七歳、まさに今度、平成三十四年になると成人という十八歳を迎えるような、そういう十何年前に離婚調停をした人たちが、その離婚調停の文言の中には成人に達するまでと書いてあるわけです。
当然、平成三十四年の四月一日の前後でも、離婚調停であるとか離婚裁判あるいは審判等で養育費がどんどん定まっていくわけであります。 そういうふうになった場合、最低限しかどうしても養育費を払いたくないよという方はいないわけではないと思うんですね。
これは、離婚調停における調査官による子の調査の有用性を明らかにしようということのようですけれども、この中、最後の部分に面白い記述がありまして、本研究の着手時に行った裁判官などとの意見交換においては、どのような事案で何を目的にどのような調査を行えば、子の福祉への配慮、当事者の主体的解決及び家族関係の再構築を目指した調停運営につながるのかについての認識が関係職種間で明確化され、共有されることを望む意見があったと
現在、女性の方から別居をして、離婚調停が長引いて再婚した夫の子供が早産だった場合に、その子供が前の夫の子供となるといったような問題について、現在では、法務省民事局長通達というのがございまして、離婚後の妊娠については医師による妊娠期間の証明があれば前の夫の子供ではないとして出生届が出すことができるという非常に特定的なものが認められているんですが、そのことを知らない人というのは女性の中で非常に多いです。
今申し上げましたようなことは、面会交流の申し立てがあった事件はもちろんでございますけれども、委員の御指摘にありましたような離婚調停ですとか、ほかの形の申し立てが行われて裁判所で調停等が行われている場合で、その中でも、これは面会交流についても問題になり得るなというようなことがうかがわれる場合には、調停委員会において当事者に対して必要に応じて面会交流調停の申し立てを促すといったことも含めまして、面会交流
もう一点は、これは、まさに今回も、個別の事案ということで、お答えいただかなくて結構なんですが、今後、私は、こういった類似の事案、まさに防がなきゃいけないというお話があったわけですが、離婚調停の中で面会交流の話が出てきたような場合には、その協議の中身を家裁も共有をして、そして保護者の心身の状況共有や面会交流のあり方を、家裁として協議そして共有、検討して、もう一方の保護者や、あるいは児相などに行っているようなら
離婚調停後初めての面会交流が最悪の結果になったわけです。それ以前には、ことし初めに長崎で、元夫によって元妻が、面会交流のために二歳の長男を元夫宅へ連れて行った際に殺害されるという事件も起きています。