1948-07-02 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第13号
併しこれは第七條によつて幾分、「雜種船以外の船舶は、」ということで、港長にかような雜種船に等しいものは届け出はしなければならんが、移動に対しては届け出をしなくてもいいというような法律にはなつているのですが、こういうところに船舶という明らかなことを書いているならば、私は船舶の定義をこういうところで、みずから作つた法案でみずから首を締めるという錯誤を來している、こう考えるのです。
併しこれは第七條によつて幾分、「雜種船以外の船舶は、」ということで、港長にかような雜種船に等しいものは届け出はしなければならんが、移動に対しては届け出をしなくてもいいというような法律にはなつているのですが、こういうところに船舶という明らかなことを書いているならば、私は船舶の定義をこういうところで、みずから作つた法案でみずから首を締めるという錯誤を來している、こう考えるのです。
過日私は、この第三條において『この決法において「雜種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運轉し、又は主としてろかいをもつて運轉する船舶をいう。」ということの、この政府の用語の使い方が誤つていはしないかということを言つておつたのですが、まだ七月十五日までありまする開港港則の第四十五條には、舟と船舶とを明らかに分けておるのであります。
○説明員(猪口猛夫君) 御質問の要旨で行きますと、船舶というのを第三條第一項で定義づけたような工合にお聞きいたしましたのでございますが、先程申しましたように、本條第一項は「雜種船」の定義でございまして、「雜種船」とは「ろかい」のみをもつて運轉し、又は主として「ろかい」をもつて運轉する船をいうということでございまして、その船という名称の代りに用語統一の意味でこの法律では全部いわゆる船とか船舶とかいうような
○丹羽五郎君 私別にこれに拘泥するわけじやないですが、これなんかは「ろかい」をもつて運轉する船なんかを「雜種船」の中に明らかにここに書いてあるので、「この法律において雜種船とは」ということにして、「汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運轉し、又は主として「ろかい」をもつて運轉する船舶をいう。」
○説明員(猪口猛夫君) 第三條第一項の定義規定は、船舶の定義したことではなくて、「雜種船」の定義をいたしましたので、「雜種船」の定義をする際に、いわゆる運轉する船を言うというべきところを、ただ用語の統一をする意味におきまして、船舶という文字を使つたというように解釈いたしております。