1947-11-13 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号 第八章は雜則的規定でありまして、第六十七條におきまして、警察機關と檢察官との關係については別に法律で定めるということを書いておるのであります。また第六十八條におきましては、市町村の廢置分合などがありました場合の警察に關する措置について必要な規定をいたしておるのであります。 久山秀雄