1957-04-04 第26回国会 衆議院 決算委員会 第20号
二億五千万円を支出しないのに一たん支出したこととして、そして別の雑部会というようなものに持っておるというようなことが、やはり県の財政を紊乱する一つの温床になるのじゃないかと私は思うのです。今適正化法ができてだんだん改まっておるということなら、これは議論が少くなるのですけれども、やはりそういったことはあまりこれを弁護する問題じゃない、私はこう思うのであります。
二億五千万円を支出しないのに一たん支出したこととして、そして別の雑部会というようなものに持っておるというようなことが、やはり県の財政を紊乱する一つの温床になるのじゃないかと私は思うのです。今適正化法ができてだんだん改まっておるということなら、これは議論が少くなるのですけれども、やはりそういったことはあまりこれを弁護する問題じゃない、私はこう思うのであります。
○吉田(賢)委員 そうすると、これは福岡県においては補助金として国から受けて、その工事が済んでおらぬのに済んだこととして支出行為を完了して、一たん支出してしまって、また雑部会とかいうところへ繰り入れて置いておく。そういうようなものを一体二億五千万円も作るということは、これは違法じゃないのですか。事業ができないで支出するということは違法じゃないのですか。その点どうなんです。これは小林部長から……。
○委員長(山田節男君) 有馬土木部長にお伺いしますが、あなたの県の出納長が何している雑部金というのがあるかないか、もしあれば、そういう運輸省、農林省、建設省関係のそういった雑部会がどのくらいあるか、もしおわかりになればお示し願いたい。
○説明員(小峰保栄君) ただいまお話しのありました雑部会でありますが、これは各県で、今も一お話しがございましたように、数日あるいは一カ月、二カ月くらいに工事ができるというような場合には一応そういう処理をやっておるのであります。しかし、本件などはこれはもうひどいのでありまして、二十八年にとっくに終るべき工事を、いまだに雑部会にほうり込んだまま県が勝手に使っておると、こういう事態でございます。
本件のごときは、ややその度を越したということは検査院の御指摘の通りなんですが、農務部長のお話しだと、やや度を越したものまで、雑部会という制度はやむを得ないかのごとき印象をわれわれに与えておるのですが、ことに私はあなたの御説明の中で特に伺っておきたいのは、あなたは雑部会という制度は相当活用しておられるらしいのですが、今月あなたの方で雑部金として納めておられるのは何千万円くらいありますか。