2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
まず最初に、さまざまな繊維や雑貨工業品について表示が義務づけられている家庭用品品質表示法について、消費者庁に伺いたいと思います。 この家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革、もちろん毛、ウールも指定されているんですが、なぜか毛皮だけが見当たらないんですね。革、合成皮革、ウール、こういうのは表示指定されているんですけれども、毛皮というのが見当たらないんですね。
まず最初に、さまざまな繊維や雑貨工業品について表示が義務づけられている家庭用品品質表示法について、消費者庁に伺いたいと思います。 この家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革、もちろん毛、ウールも指定されているんですが、なぜか毛皮だけが見当たらないんですね。革、合成皮革、ウール、こういうのは表示指定されているんですけれども、毛皮というのが見当たらないんですね。
それはなぜかというと、毛皮は一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品には当たらないとの判断によるものだと質問主意書に対する答弁書でお答えをいただいております。これ、時代が変わったので、ちょっと時代に合わせて変えていくべきではないかというのが私の問題提起なわけですけれども。
委員からも既にお話ありましたとおり、家庭用品品質表示法は、一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品、まあ毛皮ですと繊維製品、雑貨工業品というふうになろうかと思いますが、そういうものが対象ということでございまして、これまでは毛皮については高級かつ嗜好的な製品ということで対象になっていなかったということでございます。
ところが、製品の品質表示について見ると、経産省関係の繊維製品だとか合成樹脂加工品だとか、電気機械器具だとか雑貨工業品、これらについては家庭用品品質表示法、それから食品は食品衛生法それから栄養改善法、それから農林物資についてはJAS法だとかJASの品質表示基準だとか、それから医薬品は薬事法、農薬は農薬取締法、公取の関係で言うと景表法、つまり製品の種類や制度の目的によって経産、厚労、農水、公取、ばらばらなんです
現在家庭用品品質表示法に基づきまして、繊維製品、電気機械器具、雑貨工業品、合成樹脂製品、四つのカテゴリーにつきまして合計九十六の品目について指定をしておるわけでございます。
通産省関係で申しますと、家庭用品品質表示法、これは対象品目といたしましては、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品の中から政令で定めるものとなっておりまして、製品の成分、性能、用途、その他品質に関して表示すべき事項及びその表示方法を定めるなどによりまして、家庭用品の品質に関する表示の適正化をはかる。
そういうことで、先ほど申しましたように四つの分類の中で三つの分類につきましては、われわれの日常の用に供します家庭用品は、すべてカバーされていると言っても過言ではないと思いますが、雑貨工業品が、現在まだ十品目でございますので、これは、確かに今後重点的に拡充してまいる必要があると思います。
この対象品目が、現在四グループに分かれておりまして、一つは繊維製品、一つはプラスチック製品、もう一つは家庭用電気機械器具、それから最後に雑貨工業品、この四グループにつきまして品目を指定して、三条に基づきまして表示の標準を定めるということで、これは実は強制力がないわけでございますけれども、業者が極力そういうことで守っていくということになっておりまして、現在、毎年大体七、八品目くらいずつふやしております
○佐橋政府委員 指定する商品でございますが、法の二条にありますように、通常の生活の用に供します繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品とこう名前をあげておるわけでありまして、これでわれわれは現在消費者が一般的に家庭で使用せられるほとんどの範疇を網羅しておると考えておりますが、それらの商品の中では、簡単に消費者が見ただけで内容がわかるというものは、いわゆる表示をするほどの必要はないわけでありまして
すでに繊維製品につきましては、このような見地から、昭和三十年に繊維製品品質表示法が制定されておりますが、最近の情勢にかんがみますと、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のような家庭用品につきましても、同様な措置を講ずる必要があり、さらに繊維製品品質表示法につきましても、その運用にあたって得ました経験に照らしますと、なお改善すべき点があると存ぜられますので、その不備を補い、かつ、現状に即した規制を
それが今回のこの法案では、繊維製品、合成樹脂加工品、それから電気機械器具及び雑貨工業品に限ったことになるのですが、この他の商品に対しては何らも触れていない、一体これだけに限ったという理由はどこにございますか。
○近藤信一君 私はちょっとこう考えただけでも陶磁器だとか、ゴム製品だとか、こういう面もあると思うのですが、これはこの雑貨工業品の中に——、一般消費者が購入に際して品質を識別することが著しく困難である、こういうふうにあるのですが、その部類に入れてのお考えですか。
○政府委員(佐橋滋君) ただいま先生の御指摘になりましたような陶磁器だとかあるいはゴム製品だというようなものも雑貨工業品という範疇に十分に入り得ると私は考えております。
電球、螢光灯、電気機械器具、なべ、湯沸かし等のアルミ製品などの雑貨工業品のようなものがございます。 そうして、もう一つお尋ねに関係すると思いますので申し上げておきたいのは、ただいま申すような件数になっておりますが、今日まで、どういう成績になっているかとかように申しますと、これは品目とぴったり合うわけじゃございませんが、件数といたしましては、八千五百の許可件数がございます。
すでに繊維製品につきましては、このような見地から昭和三十年に繊維製品品質表示法が制定されておりますが、最近の情勢にかんがみますと、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のような家庭川品につきましても、同様な措置を講ずる必要があり、さらに繊維製品品質表示法につきましても、その運用にあたって得ました経験に照らしますと、なお改善すべき点があると存ぜられますので、その不備を補ない、かつ、現状に即した規制を
すなわち、われわれは中共貿易はこれは国民の声として、むろん取り上げなければなりませんけれども、昨年皆様も御承知の通り、香港を通じまして東南アジア市場に出ましたところの、日本のいわゆる輸出貿易の六〇%を占めるところの中小企業者が取り扱うべきような雑貨工業品というものが、実に一億三千万米ドルもこの東南アジアに出たという、こういう事実であります。