2017-04-20 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
一旦農地から雑種地等に形状が変化いたしますと、回復ということがほぼ不可能なことになるわけでございまして、その意味において、国家としての食料供給に多大な支障が必ず出てくるというように思っておりますので、一旦農地が確保されれば、それはほぼ永続して営農ができるということの確約が私はこの国の農業に対する信頼を生むというように思っております。
一旦農地から雑種地等に形状が変化いたしますと、回復ということがほぼ不可能なことになるわけでございまして、その意味において、国家としての食料供給に多大な支障が必ず出てくるというように思っておりますので、一旦農地が確保されれば、それはほぼ永続して営農ができるということの確約が私はこの国の農業に対する信頼を生むというように思っております。
そういう意味で好まざるだけれども、売らなきゃしようがない、しかも相手は公共事業だという中で、宅地、山林その他原野、雑種地等で、大体聞いてみますと、三割はどうしても農地をつぶしていかなきゃいかぬ。そういう中で、今全国挙げて高規格道路等を含めて新しい開発が進みつつある。
三つ目には、都市周辺における農地、山林、雑種地等の宅地への転換、主にこの三つの手法が考えられると思うのでありますが、そのほかにあるかどうか。そして、今出されるこの緊急措置法というのは、もし私が言う三つの手法があるとすれば、その三つの手法のうちどの部分を指しているのでしょうか。
市街化区域内におきましても山林、雑種地等のその他地目が比較的多いかと思いますが、これらはいずれも宅地に転換し得る土地であろうというふうに考えております。 それらの土地に対してどのような措置を講じておるかという点でございますが、国土法によります遊休地の制度によりまして、国土庁といたしましては都道府県、市町村等の協力を得まして遊休地の指定を昨年来やっておるわけでございます。
ただ、農用地区域外の農振地域ということになりますと、そこには農村集落もある、道路、河川等の公共用地もある、あるいは林地、雑種地等もある。こういうようなことでこれらは必ずしも農業に限られない活動がなされているわけでございまして、これをいわば農振目的の農振ということで開発規制することは非常に困難であるということから、開発規制を農用地区域にしぼったわけでございます。
あるいは用途の明確でない雑種地等もございます。そういう各種の土地が含まれておりまして、それがそれぞれ農業上に限られない活動が営まれている、こういうことからいたしまして、それらを規制する基準の明確化ということはきわめて困難である、こういうことでございます。
そこで、実は民間の地主五百三十二名、私の計算では約六十万坪ぐらいの農地、宅地、山林原野、雑種地等いろいろ区分がございますが、それぞれ防衛施設庁に借り上げられておりますが、この賃借料はどの程度のものを払っているのか。実は過去のものについては私も調査をいたしました。四十五年、たとえば農地は平米当たり二十一円八十銭、宅地が十四円九十七銭、雑種地が七円九十三銭。
というのはたいへん島がたくさんあって複雑のようでありますけれども、少なくとも農業振興をやろうとすれば農用地は、現在作物がつくられているのはどのくらいある、そしてまた農業可能地といわれる農業用地はどれくらいある、こういうものが基礎としてしっかりと計画の中に明示されないと、いまおっしゃっているように四万五千ヘクタールを対象にして構造改善、いわゆる土地基盤整備を進めていく、あるいはそのほかに牧草地等あるいは採草雑種地等
ただその場合に、そうした山林と見られる部分、あるいは雑種地等と見られる部分の評価に当たりましては、むしろほんとうの山の中でいわゆる林業が営まれておるような状態の山林として評価をすべきものではなくて、むしろそういう地域にあります山林の場合でありましても、すでに周辺が宅地として一般的に利用され、あるいはそういう効用が認められているというものにつきましては、そういう山林でありましても評価上は宅地に準じた評価
なお、道路などの整備がなされておりません土地、それは状況によりまして山林とか雑種地等ということで認定をしていくわけでございます。もちろんそういう場合にありましても、そのあたりの宅地であるとか農地とかとその評価の均衡を失せないように適切な評価をして課税する、こういうことにいたしておる次第でございます。
○吉田説明員 この表によりますと、土地が「宅地」と「その他」に分かれておりますので、「その他」のほうの中には、田畑、林地、それから先ほど申しました雑種地等が入っております。
たとえば山岳地区あるいは農地、雑種地等、宅地以外の地目が多い地方におきます地図は、現行不動産登記法の予定しております、あるいは期待しておりますような明確な地図ではございません。ただ、旧市街地の宅地部の地図、これはわりと精度の高いものがございます。 以上でございます。
そこで少し小さな問題ですけれども、実は今回の改正案の中で農用地の造成を目的とする土地改良をやる場合に、その区域内では山林とか雑種地等の農地以外の未墾地がある場合には、その所有者なりあるいは所有者にかわって土地改良に参加すべき耕作者、そういう関係人のこの分についてだけは、全員の同意という規定が新たに今度五条の三項に入っているわけです。