2011-04-26 第177回国会 参議院 総務委員会 第9号
東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失の金額として、平成二十三年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとしております。 その三は、不動産取得税の改正であります。
東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失の金額として、平成二十三年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとしております。 その三は、不動産取得税の改正であります。
第一に、所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずることとしております。
そこで、まず東日本大震災に係る今回の政府の臨時特例税制の第一弾において、震災で失われた住宅、家財などの個人や個人事業主の雑損失に対する特例措置についてどのように整備されているか、お伺いいたします。野田大臣、お願いします。
○国務大臣(野田佳彦君) まず、単年で引き切れない雑損控除額について、雑損失として現行制度上、翌年以降三年間繰り越すことが可能になっていますけれども、それについての拡充のいろいろ御提起があったというふうに受け止めさせていただきます。よくそれぞれの中身、三点について検討させていただきたいというふうに思います。
東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失の金額として、平成二十三年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとしております。 その三は、不動産取得税の改正であります。
第一に、所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずることとしております。
ですので、まずこれらの人的控除を先に行って、その上で雑損控除を差し引く形式に改めて、そしてまた、控除し切れない雑損失金額について翌年度以降、まあできれば十年ぐらいの期間にわたって繰延べができるというような制度に変えるのが筋ではないかというふうに思われますが、この雑損控除の繰延べ期間延長の検討をきっかけとして所得税法第八十七条に規定される控除の順序を変えるべきと考えますが、大臣のお考えをお願いします。
平成十七年の雑損控除の申告時には雑損失の金額が確定しておらず、また、ヒューザーの土地の販売価格の設定手法に係る混乱により、建物部分の雑損失の金額の確定まで時間を要する可能性があります。そこで、平成十七年分の確定申告の減額更正である更正の請求の期限、通常は一年の延長を御検討いただけますようお願い申し上げます。
そして、国税庁から指摘されて、代表者が期間中に仮払いの勘定に振替処理をして、六十三年の七月に決算で雑損失金勘定に計上し、税務処理上、自己加算申告、すなわち使途不明金として処理したのじゃないですか、違いますか。
初めに、雑損失については、住民税にかかわるものについては二通りあるわけでありますが、その中で家屋、家財の損失にかかわる問題、そして主として私のお尋ねしたいのは固定資産税についての損害の評価体制についてでありますが、先ごろ現地におきまして被災者罹災証明書が発行されましたけれども、非常に紛糾をいたしまして、一五%の方が再調査を要請するということがございました。
その内容は、被災者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成六年において生じた損失の金額として、平成七年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができるものとすることといたしております。
その買い上げ全額と債権の額面の差額について、ここが国税庁が支援損とか雑損失として全額損金に算入することを今度認めるということになったようですね。これはほかの業種と比較して金融機関だけに過保護じゃないかという意見が方々から寄せられているんですが、これに対する見解はいかがですか。
ただ、その扱いは雑損失控除の中でとどめられておるところに、雪国の悲哀を私ども感じ取っておるところです。雑損失控除というのは、御承知のとおり火災に遭ったりあるいは泥棒にやられたり、そういったときに所得税法で必要な経費を見ることになっておるわけでありますが、この火災とか盗難は人為的な事故であります。ところが、雪との関係はまさに自然との関係で、人為的にはどうにもならないものでございます。
○村田誠醇君 法人の場合の雑所得の内訳は計算が難しいと言われましたけれども、法人の申告書の中には雑益、雑損失等の内訳書というのを大半の企業が添付しているはずですね。この中には、税金の還付金については金額が十万円未満であってもすべて記入してください——もちろん義務じゃないから記入しない人もいますよ。しかし、大半は書いてありますよ。
今日この種の経費につきましては、所得税法では雑損失控除として分野が開かれております。本来雑損控除の対象は、性格からいって、不可抗力の損害を認めよう、それで、それは火災とか盗難とかすり、窃盗、そういった被害に遣われたときに適用をされてまいりました。
石油を移動したり何かして、計算すると、蒸発したとかなんとかでなくなっている分だということのようですけれども、これはほかの償却とかあるいはほかの雑損失とは違うのですよ。なぜか五十九年度だけが公団備蓄石油損失、こうはっきり計上されているのです。ほかの年度はどういうわけかこれがない。恐らくそれを計算しなかったのでしょう。
今、雑損失控除でとらえるとすれば、あるいは火災に遭ったとか泥棒に遭ったとか、一定の歯どめをするということもわからないではありませんけれども、しかしそういう範疇に入れるところに、雪国の私どもから見ると今日的な徴収制度の問題があるんじゃないだろうか。
なお、申し添えますと、その年度におきまして全部所得控除なり必要経費なりとして控除し切れなかった場合には、純損失ないしは雑損失といたしまして、来期以降三年間にわたりましてそのめんどうを見ることができるというふうになっております。
五十三年に京浜の場合の雑損失は一億八百九十万円出ておりますね。どうしてこう一億円も出るんですか。
あくまでも事実認定でございますが、その支出が雪おろしのための対価であるというぐあいに認められれば、雪おろし費用として雑損失の対象になるのではないかな、このように思っております。 以上でございます。
雪おろし費用等を雑損失としてお認めいたします場合の証拠書類でございますが、これは原則といたしまして、その支出額を証明する書類、すなわち領収書を添付していただくか、これを税務署に提示していただくということになるわけでございますが、なかなか一線にはその領収書等一々もらうのが困難だという御事情もあるようでございます。
ですから、この雪に対する雑損失控除は、他の盗難や火災と全く性格を異にしておる。くどいようでありますが、雪国の者でなければなかなか実感としてわかない、私はそう言わざるを得ないのです。ですから、納税者の担税能力に応じて足切りはあっていいんだという考え方には私は納得できません。この論議はなかなか交わらないと思いますから、次に進んでみたいと思います。
そうしてまいりますと、医療費控除は別にいたしましても、雪の損害に対する雑損失の見方というのは、いま課長がおっしゃられたことと逆のことでないだろうか、私はこのように申し上げざるを得ないのです。ですから私は、この一〇%なりの足切りというのは撤廃すべきだ、このように考えるわけです。くどいようですが、いかがでしょうか。
ただ、個人の場合に、単に豪雪によって被害を受けたその損害額だけではございませんで、これは先生御承知のように、昭和四十八年の秋田豪雪であるとか、あるいは新潟の豪雪、それからさらにまた五十二年における異常寒波等によりまして雪害が非常に大きいというところから、その家屋の損壊を防ぐための除雪の費用、それからまた家の周囲にある雪を除雪するための費用、こういった費用を雑損失上における損失というふうに認めて、控除