2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
なお、短期、単発の仕事を請け負うのではなく、雇用形態で行っている場合は、雇用関係法上の労働者ということになるというふうに考えております。
なお、短期、単発の仕事を請け負うのではなく、雇用形態で行っている場合は、雇用関係法上の労働者ということになるというふうに考えております。
しかしながら、パート差別は、こうした性差別禁止法の間接差別法理だけではなく、一九九七年には、雇用関係法の中でパート差別を禁止しております。すなわち、性差別と雇用形態差別という二つの視点からパート差別をイギリスでは禁止しているわけで、こうしたいろいろな側面から差別を禁止することが、是正にはより効果的なのではないでしょうか。
この問題につきましては、直接的には雇用保険を所管しております労働省の問題でもあろうかとは思いますけれども、ただし、先生今御指摘のように、今回の雇用保険法の改正等によりまして、育児休業給付の問題あるいは雇用継続の給付の問題という新たな問題も生じてきておるわけでございまして、私立学校関係者にも、雇用関係法の趣旨、仕組み等につきまして、文部省といたしましてもできるだけの理解を求める努力をいたしてまいりたい
どもといたしましては、個々の企業の雇用者の具体的なケースにまで主務大臣が法律的に介入するというようなことを意図するわけではございませんし、またそういうことが要請されているわけでもないわけでございまして、具体的には、たとえば配置転換等によりまして離職者の発生の防止に努めることになっているのかどうかというようなこととか、あるいはやむを得ず雇用調整に踏み切らざるを得ないような場合にも計画的にこれを行い、あるいは雇用関係法
具体的には、配置転換等によりまして離職者の発生の防止に努めることとなっておるかどうかというようなこと、それから、やむを得ず雇用調整に踏み切らざるを得ない場合におきましても、計画的にこれを行い、または雇用関係法を活用する等によりまして、従業員の地位に配慮を行うこととしているかどうかというような点につきまして、主務大臣として確認をするという趣旨になっておるわけでございます。
次に、雇用関係法の整備ということでありますが、これはいつか別な機会に私申し上げたと思うのですけれども、ちょっとあれを申し上げますと、労働省の方ですから御承知だと思いますが、実は政策推進労組会議というのがあるわけですね。
昭和五十三年、ただいま局長も申されましたように、秋の臨時国会で適用条件の部分的緩和は行いましたけれども、この際、雇用関係法全般について早急に見直しを行いまして、適用条件を実態に即するようにできるだけ緩和し、あわせて申請手続の簡素化という問題についても改善を図るべきではないか、これが第一でございます。
ところが、それらに関連する諸法案、すなわち、雇用関係法の改正案、特定離職者に対する特別措置法の改正案、国民年金の改正案など、多くの国民生活に関連する法案が参議院で審議中でありますとともに、わが党が国民的世論を背景として積極的にその制定を推進してきた元号法案も、まだ参議院での審議が終わっていない状況にあります。
平等取扱いの促進に関する 法律案(田中寿美子君外二名発議) ○労働問題に関する調査 (看護職員の雇用及び労働条件に関する件) (雇用需要の拡大のための労働時間短縮措置に 関する件) (鉄鋼構造製作工場認定基準と中小企業育成問 題に関する件) (ゴム履物製造業における失業予防対策に関す る件) (林業労働者の安全衛生教育に関する件) (旧松尾鉱山の労災補償問題に関する件) (雇用関係法
それからまた、安定基本計画には雇用関係法の具体的な措置までが含まれるものか、あるいは含まないのか、含まれるべきなのか、こういうことはどういうふうにお考えなんでしょうか。
第二の問題は、現在の雇用関係法の抜本的な見直しと体系化を早急に求めたいと思います。私どもが地方に出て言われることは、とにかく雇用関係の法律が大変わかりにくいということです。その原因の一つに、雇用関係の法律は、具体的基準などを政省令にゆだね、さらに関係通達まで見ないと理解できない仕組みとなっていることにあると思います。これはぜひ改めてもらいたいと考えます。
それから雇用関係法、いろいろこれは分散してあるわけでありますけれども、当面する重要課題についてそれを総合的に取り上げてもらったという効果も考えられるわけであります。 それから、予算との関係になってきますと、重要なことをやってまいりますと相当程度の予算のかかる分野もあります。
それから、時間が余りありませんので、二つ御質問をしたいわけでありますが、一つは、私は陸上と海上の雇用関係法の不平等ということを指摘いたしたいと思うのであります。船員保険の被保険者数漁船関係十一万三千四百四十九人、五十一年十二月末でございますが、これに対する失業保険が適用されている被保険者の数は三万八千九百九十八人、すなわち三四%にしか過ぎません。
もう一つ、雇用関係法などによって若干の弾力性を持たせようとしているけれども、これは企業が現存する場合における弾力性の問題であって、企業そのものがつぶれてしまうという場合には、これは適用のしようがないわけですから、やはりこういう点では相当失業対策の問題をひとつ本格的に労働省としてはいまから講じていきませんと、これはなかなか問題じゃないかと思うのですが、こういう問題についての労働大臣の基本的な考え方、こういう
たとえば、雇用対策法あるいは中高年雇用促進法、雇用事業団法あるいは駐留軍関係、炭鉱離職者臨時措置法、港湾労働法、こうしたものはすべて雇用関係法であります。能力開発事業では、いわゆる職業訓練法というものがあるわけでありますが、この法案の三事業とこうした政策体系はいかなる関係にあるかということが私たちは疑問になってくるわけであります。この点をひとつ明瞭にしておいていただきたいと思います。いかがですか。
したがって、三事業は他の雇用関係法、職業訓練法、労働福祉法の改正によりましてむしろこの本法のワク外に出して、そして、それらの給付につきましては一般会計予算で対処することが望ましいのではないかというふうに思いますが、重ねてお尋ねをしたいと思います。