2016-03-23 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
それから、雇用についてお話がございましたけれども、完全失業率、これは製造業に限りませんが、二〇〇九年七月に五・五%となっている中でございまして、失業には至らないけれども何らかの雇用調整措置を実施をしている事業所の割合、これは製造業に限定をして調べましたところ、二〇〇九年の第二・四半期には七一%の事業所において何らかの雇用調整の措置が行われていたと、このように承知をしてございます。
それから、雇用についてお話がございましたけれども、完全失業率、これは製造業に限りませんが、二〇〇九年七月に五・五%となっている中でございまして、失業には至らないけれども何らかの雇用調整措置を実施をしている事業所の割合、これは製造業に限定をして調べましたところ、二〇〇九年の第二・四半期には七一%の事業所において何らかの雇用調整の措置が行われていたと、このように承知をしてございます。
○政府委員(齋藤邦彦君) 雇用調整措置としましては、休業あるいは教育訓練という二つの大きな流れがあると思いますが、先生御指摘のように資金の使い方という点から考えてみましても、あるいは労働者個人の事情を考えてみましても、また企業にとりましても、やはり教育訓練という方が休業より望ましいことだろうというふうに思います。
既に民間におきましては、そういうような形の雇用調整に対しましては、いろいろの調整給付金というようなものを支給しながら、とにかく直接労働市場に離職者の形で出さないようにという努力を民間においてはやっておるということとの関連におきまして、国鉄がとにかく余剰人員の存在の中で、しかしながらそれを直接労働市場に離職者として出さない、こういうことについての十分労使の話し合いの中での雇用調整措置をとられていくということを
この雇用調整助成金制度につきましての実績を見ますと、昭和五十六年度が九十三億円、五十七年度には九十九億円、五十八年度におきましては百六十二億円という実績を示しておりまして、これは、先生御承知のとおり、企業における休業あるいは教育訓練等の雇用調整措置に対して助成を行うわけでございまして、この助成金の利用につきましては、関係業界や関係事業主に対してこの制度の目的に沿った効果的な活用が行われるように指導を
○小粥政府委員 雇用調整助成金の対象となります雇用調整措置を、単なる休業だけじゃなくて教育訓練等についても適用しているわけでございますが、その本来の趣旨が、休業といいますのはどちらかと言えば消極的な形の雇用調整でございます。
○北川政府委員 雇用保険法に基づきます雇用改善事業のうち、景気変動の際にいたします雇用調整措置につきましては、五十年の一月から雇用調整給付金を支給しておるところでございます。その実績は、まず五十年度でございますが、これは五十年の一−三月を含んでおります。支給事業所数の延べとしまして約六万五千事業所でございます。休業対象の被保険者数の延べが約三百二十万人、休業延べ日数が二千七百四万人目でございます。
これがなし崩しの解雇や雇用合理化につながらないようにしなければならないと私は思うわけでございますが、そこで、これを担保するためといいましょうか、この雇用調整措置が労使協定あるいは労使間の合意を前提とすることということを支給要件にする必要はないかどうかということです。
たとえば賃金に対する特別措置ということで、大分賃金カットとか昇給の停止というようなことがございましたし、雇用調整措置というようなことで、残業規制等もあったというようなことで、どうも製造業の賃金の伸びが鈍化をした。ところが、この「毎勤統計」の調査産業は、製造業以外に鉱業とか建設業とかあるいは卸売業、小売業、いろいろなものがございます。こちらの方の賃金の伸びが高いわけでございます。
○遠藤政府委員 詳細なことはもう先生御存じだと思いますが、基本は、企業が不況に際しましていろいろな雇用調整措置がとられてますが、その雇用調整措置の中で、いわゆる一時休業、操業短縮による一時休業を行います場合に、労働組合ないしは労働者の代表と事業主とが協議いたしました上で、この一時休業に対する雇用保険法による雇用調整給付金制度の適用を受けようという場合に申請がございますと、その申請が妥当なものと認めた
まあ、こういう事態でございますが、御承知のように景気が落ち込んでおります場合には、まず残業時間のカットをやる、それから中途採用の手控えをやる、さらに一時休業というようなことで、企業内の雇用調整措置がとられるわけでございます。回復してまいりますと、まず一時休業が中止される。
○小粥説明員 造船業の生産状況につきましては、現在のところでは手持ちの受注量が残っている関係がございまして、それほど全体的には生産量は落ちておりませんけれども、キャンセルとかいうことも最近生じておりますし、特に全体的にはそれほど落ちてないにしても、下請中小企業に対するしわ寄せが相当厳しくなってきているということで、特に下請部門においては厳しい雇用調整措置がとられているということも承知いたしております
中小企業の不況切り抜けのための雇用調整措置のために非常に活用されておりまして、こういうことによりまして、十二月の後半から一月にかけての失業者の発生率が大体落ち着いてまいっておりますので、この雇用調整給付金制度の効果がこういう面に具体的にあらわれてきているんじゃないかと、こういうように考えております。
そういたしますと、私どもとしましては、一応この一−三月がこういった経済危機に伴う一時休業その他のこういった雇用調整措置が一番大きく数字の面にあらわれる時期ではないか。
○遠藤(政)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、私どもはこの雇用調整給付金制度を運用いたします場合に、この不況によりましていろいろ雇用調整措置をとらざるを得ない、そういう際にそういった不況の実態、企業がその不況のあおりを受けて雇用調整を行う場合に、それに対応するような弾力的な運用を図っていくつもりでおります。
また、三分の一、四分の一の休業規模の要件につきましても、実態から見て非常に厳し過ぎるのではないかという、これは関係者、労使双方からそういう御意見もございまして、現在一月一日に繰り上げ実施をいたしましたこの制度の運用に当たりましては、昨年の下半期以来不況のために雇用調整措置がいろいろとられておりますが、そういった実績も勘案して、運用の面で十分弾力性を持たせますことによって、この制度が空振りに終わらないように
私どもはこういう雇用調整措置によって、休業期間中の経費が三分の二なり二分の一補てんされるということであれば、それだけ企業としては切り抜けることが十分可能である、こういうことが私どもとしては考えられるわけでございまして、その観点から関係者の御要請もあったんだと、私どもかように考えております。
私どもは、この雇用保険法案の中で雇用調整措置を制度化いたしました最大の理由は、冒頭に大臣からお話ございましたように、私どもはできるだけ失業をさせないようにする、働いている人たちを職場から離脱させないようにするということが、これが最大の眼目でございまして、企業が不振のために不況の影響を受けて休業しなければならぬ、操業短縮をしなければならぬという場合に、それが即人員整理、解雇につながらないようにするためにこの
雇用改善事業において雇用調整措置がとられ、一時帰休者の休業補償として、大企業には二分の一、中小企業には三分の二を国が補助するとし、その実施時期を四月一日から一月一日実施にさかのぼることとしました。あるいは給付率におきましては、基礎賃金日額千五百円のところを低所得者救済の立場から二〇%増額し、千八百円とするなどの修正をいたしました。
本案は、十二月十四日委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、賃金日額の最低額及び経済変動に伴う雇用調整措置について、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案に係る修正案、日本共産党・革新共同より雇用保険法案の全部を修正する修正案がそれぞれ提出され、討論を行ない、採決の結果、日本共産党・革新共同の修正案は否決され、本案は四党共同提案の修正案のとおり修正議決すべきものと
したがって、経営が乱脈をきわめて、それによって経営不振になった、したがって、倒産前に一時休業、操短をやる、こういうものは今回の雇用調整措置の対象にはならないわけでございます。ただ、その場合も、労働基準法による休業手当の支払い義務はこれは基準法によって使用者に責任が課される。その場合の国の補てんと申しますか、援助の制度は適用されない、こういうことでございます。
○大橋(敏)委員 私の理解が誤まっていれば正していただきたいのですが、いまの雇用調整措置について、国の補てんが大企業の場合は二分の一、中小企業の場合は三分の一ということでございますが、たとえば一人の労働者が一時帰休になる。そういう場合、企業側から最低その人の賃金の六割以上を支給しなければならぬという義務づけがありますね。
また、雇用調整措置を含みます雇用改善事業、それから職業訓練を中心といたします能力開発事業、働く人たちの福祉のための福祉事業、この三事業に千分の三の原資を充てることにいたしておりますが、おおよそ五十年度で推算をいたしますと、これは賃金額にもよりますけれども、千五百億から千八百億ぐらいの収入が見込まれるわけでございます。
冒頭からの認識といい、大臣の答弁といい、これらを総合いたしますと、当然に法案成立後、その施行の繰り上げについてその措置がとらるべきである、少なくても雇用調整措置だけでも成立と同時に可及的すみやかにこれを実施に移していくということが、まさに当面の私は課題ではないかと思うのであります。総理大臣や大臣が、これははなはだ失礼なことばでありますけれども、その職を失いましてもこれは生活の苦しみはありません。
○説明員(遠藤政夫君) 本年の六月に通常国会が終わりましたあと、そのころからだんだんいわゆる民間各産業、企業における雇用調整措置が進んでまいりました。まあ、ことしの初めごろから残業時間の規制が始まりまして、春ごろからいわゆる中途採用、臨時採用が手控えられるようになり、求人が激減してまいりました。最終段階で人員整理、一時帰休というような事態が起こってきております。
雇用保険法、この内容につきましては決してベストとは言いがたいと思いますけれども、雇用調整措置、能力開発事業、雇用福祉事業を現行法規に加えておりまして、現下の雇用失業情勢の変化に対応し得る一つの有効な手法であることは疑いないと思うのであります。
○長谷川国務大臣 雇用調整措置の対象となる休業につきましては、企業の恣意的な休業が対象とならないよう、労働協約その他の労使の事前の協議によることを労働省令において明らかにしたいと思っております。
○川俣委員 第九番目は、先ほどの六番目で確認した雇用調整措置を、これを繰り上げて実施する考えはないのか。また、実行上休業手当が六割を上回るよう措置すべきであると思うが、どうか。
○川俣委員 第六に確認したいことは、雇用調整措置についてでありますが、労使の事前の協議によることを要件とすることを法令上明らかにすべきであると思うが、どうか。
そういう際に、せっかくこういう雇用調整措置というものが立法化されるのであれば、それに間に合うように繰り上げるべきじゃないか、こういう御意見もございまして、私ども事務的に検討いたしてまいりましたけれども、技術的に考えますと、これはこの分だけを繰り上げて実施するということはきわめてむずかしい問題でございます。検討はいたしておりますけれども、事務的にははなはだ困難な状態にあるということを……。
○遠藤(政)政府委員 一つは、この雇用調整措置の財源が千分の三のいわゆる使用者の全額負担によるということ、その使用者の全額負担の保険料を四十九年度中に繰り上げて徴収することが可能かどうかという点になりますと、きわめて困難でございます。
私どもは、今回の雇用保険法の中に盛り込まれております雇用調整措置によりまして、できるだけ企業が解雇の措置に出ないで、休業手当等を補償することによって雇用を継続するような措置をとってもらう、それに必要な原資を雇用保険法によって、大企業、中小企業を問わず助成金として補助金を交付する、こういうことによって失業を予防していこう、こういう制度になっております。
○遠藤(政)政府委員 雇用調整措置につきましては、先生御指摘のような意味もございますが、まず第一には、企業が操業短縮あるいは一時休業、こういった事態を迎えました際に、支払い能力がないために解雇せざるを得ない、こういう事態に立ち至る場合があるかと思います。