1986-12-12 第107回国会 参議院 決算委員会 第6号
この制度は一九六一年の内国歳入法典の改正によりまして新たに設けられたものでございまして、納税者番号といたしましては、個人については、社会保障番号、事業者につきましては雇用者番号が用いられております。この制度のもとでは、納税者は自分の申告書に納税者番号を記載すること。
この制度は一九六一年の内国歳入法典の改正によりまして新たに設けられたものでございまして、納税者番号といたしましては、個人については、社会保障番号、事業者につきましては雇用者番号が用いられております。この制度のもとでは、納税者は自分の申告書に納税者番号を記載すること。
一九七〇年の金融機関の記帳並びに通貨及び外国取引の報告に関する法律の施行規則というものがございまして、その規則から見てみますと、法人につきましては、役員のサイン届出書、預金の開設、引出申込書を銀行へ提出しまして、この書類には法人の雇用者番号を記入する必要があるというふうになっております。 以上でございます。