1990-06-01 第118回国会 参議院 法務委員会 第4号
これまで法の附則十一、雇用者処罰がこれから初めて適用されるんだという問題、あるいはさかのぼって適用されない、こういう点については極めて不正確にしか広報がされておりません。だから、これだけパニックが起こっている。産業ですら今停滞を来している、こういう状態ですよ。
これまで法の附則十一、雇用者処罰がこれから初めて適用されるんだという問題、あるいはさかのぼって適用されない、こういう点については極めて不正確にしか広報がされておりません。だから、これだけパニックが起こっている。産業ですら今停滞を来している、こういう状態ですよ。
したがって、改正のもちろん有益な点も認めながら、結果としては有能な熟練労働者の枠を広げたという点ではあったかもしれませんけれども、かえって不法就労外国人の雇用者処罰の新設で、実際上人手に悩む、先ほど午前中に大臣もちょっとおっしゃいましたけれども、中小零細企業のそういった労働者を必要としてきた企業者を圧迫するという副作用みたいなものをもたらしている。
これにつきまして、この新しい法律が施行される際に、その施行される以前に既に日本に入国している外国人で不法就労状態にある者、これを雇用したその雇用者ということについては、この雇用者処罰規定を及ぼさない、こういう形での一つの措置を講じているという点が、ただいま委員御指摘の点でございます。
そして、そういうところで外国人の労働力を募集する、使わなければいけないという現実の重みがそれだけ重いものだとするならば、いわゆる雇用者処罰の制度の導入というものは、一歩間違えるとその中での立場の弱い者あるいは比較的正直な者、比較的良心的な者をいわば弱い者いじめして、たくましい者あるいは巧妙な形を考え出せる者にとっては別に処罰の実効性が上がらないのではないかというふうに思っております。
新設の七十三条の二の罰則規定がございますが、これについての質問は後に回しますけれども、 この七十三条の二で一刀両断をされてしまいますと、この雇用者処罰そのものでその事業が成り立たないということにもなりますし、また、例えばその川口の例でいきますと、そこの地場産業というものが非常に衰えるということにもつながります。