2018-11-20 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
雇用促進法第一条では、法の目的として、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置などを講じることを挙げています。
雇用促進法第一条では、法の目的として、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置などを講じることを挙げています。
この雇用促進法の目的は、障害者の皆さんの職業の安定を図ることが目的でして、その手段として、あくまでも手段として、事業者に対しては、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のための措置、要は、従業員数に対して何%以上雇用してください、もしそれが守られなければ金銭的なペナルティーを科しますというような手段、そして、障害者御本人に対しては、さまざまな職業のリハビリテーションを提供することによって安心、安定をした
現行法において、平成十七年の改正の際、精神障害者は、雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例として、精神障害者保健福祉手帳保持者が雇用率、すなわち実雇用率でありますが、に算定できることになりましたが、あくまでも特例であり、みなし規定であります。
それらはやっぱり各企業の経営方針、経営状況等に応じて判断されるべきものだと考えますが、ただ、私どもも、企業が安易に人件費削減の観点からのみで外部労働力の活用を行うということは、技能の継承あるいは産業自体の競争力の問題、また労働者の側に立ってみましても、雇用の安定でありますとか能力向上の両面から決して望ましいものではないというふうに考えておるわけでございまして、そういう意味で、派遣法に規定をされております直接雇用義務等
ただそこで雇用義務等については取り扱いを異にしておる。そして精神薄弱者や精神障害者の雇用の義務づけにつきましてはこれは必ずしも問題なしとしませんで、困難な側面がございまして、このための改正法も規定をしておりますように、必要な条件整備また調査研究に努めて将来その雇用に伴う諸問題が解決されていくことに対応して検討していく、審議会の答申もまたそういうふうになっておるわけでございます。