2001-04-12 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
ここにつきましては、現行の業種雇用安定法におきまして、業種雇用安定法に基づく雇用維持等計画を事業主につくってもらうという仕組みがございます。その雇用維持等計画の中で、事業主が定める措置の内容が雇用の安定を図る上で適当でないと認めるときは、安定所長はその変更を求めることができると、同様の規定がございます。
ここにつきましては、現行の業種雇用安定法におきまして、業種雇用安定法に基づく雇用維持等計画を事業主につくってもらうという仕組みがございます。その雇用維持等計画の中で、事業主が定める措置の内容が雇用の安定を図る上で適当でないと認めるときは、安定所長はその変更を求めることができると、同様の規定がございます。
これにつきまして、この効果といいますか実績につきましては、改正業種雇用安定法につきましては、この支援対象となります特定雇用調整業種、これを現在まで百十四業種指定をいたしまして、この支援の前提であります雇用維持等計画、これはこの九カ月間で百八十件を認定しているところでございます。この計画の対象労働者数が二万二千人となっております。
そこで、前回、業種雇用安定法の御審議をいただいた際にも同様の御指摘がございまして、この業種雇用安定法の運用に当たりましても、この点を踏まえまして、雇用維持等計画の作成に当たっては、当該事業所の労働組合等の意見を聞くことを要件とするとともに、労働移動雇用安定助成金あるいは労働移動能力開発助成金の支給に当たりましては、労働組合との書面による協定の締結及び労働者の同意を要件とするということで、この失業なき
特定雇用調整業種等の事業主が雇用維持等計画を作成するに当たっては、当該事業所の労働組合の意見を聞くことを要件とするということに第一になっています。
したがいまして、特定雇用調整業種等の事業主が雇用維持等計画を作成するに当たりましては、当該事業所の労働組合等の意見を聞くことを要件とするとともに、実際に労働移動雇用安定助成金あるいは労働移動能力開発助成金を支給するに当たりましては、雇用調整助成金の仕組みと同様、労働組合等との書面による協定の締結を要件とすることによりまして「失業なき労働移動」が円滑に実施されるようにしているところでございます。
○中井政府委員 今回、改正をお願いしております特定不況業種等雇用安定法の第十条の二第一項の規定により拡充される雇用促進事業団の雇用促進融資、これは職業訓練施設設置資金と言っておりますけれども、その具体的な内容は、融資対象に雇用維持等計画認定事業主から出向、再就職あっせん者を雇い入れる事業主で職業訓練施設の設置、整備を行うものを追加するということでございます。
第三に、特定不況業種事業主が作成することとされている現行の再就職援助等計画を、雇用の維持及び再就職の援助のための措置に関する計画、すなわち雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができることとしております。
図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改め、特定不況業種以外の事業所のうち、事業規模の縮小等により、相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所を、特例事業所として本法の対象とするとともに、下請事業主の範囲を拡大すること、 第二に、特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画を、雇用維持等計画
しかしながら、この雇用維持等計画といいますのは事業所単位でおつくりいただくわけでございます。それぞれの企業にございます従業員のためでございますので、やはり各企業主そのものがみずからこの雇用維持等計画をおつくりいただく、そうして従業員の雇用の維持に一生懸命に当たっていただく、こういう趣旨でございます。
孫請まで本法の適用を拡大されるということは大変ありがたいことでございますが、その前提として雇用維持等計画の作成、提出がございます。そういうことで、二次下請となると中小企業の中でも零細企業が多くなると思われるわけでございますが、この実態を労働省としてはどのように把握をされておるのか、これらの企業がこの雇用維持等計画を作成できると考えておられるのか、お伺いをいたします。
○岡部政府委員 お尋ねの下請企業において離職者が出る、それは大企業の事業の関連が多いから、例えば本法の適用においても、雇用維持等計画は大企業の責務でつくらせてはどうかというような趣旨であろうと拝察するわけでございます。
第三に、特定不況業種事業主が作成することとされている現行の再就職援助等計画を、雇用の維持及び再就職の援助のための措置に関する計画、すなわち雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができることとしております。