1963-06-24 第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第27号 ○中野政府委員 この雇用組夫の規制の規定は、まさに法律が通りましたときの経過措置でございますが、それから今後の組夫を在籍夫に転換させる計画の問題、両方御質問になっておると思いますが、経過措置につきましては、法律の附則によりまして、いま言った坑内夫の四つの種類の作業員、これを従事させようとするときには、法律の施行によって六カ月間は同条の適用がない、六カ月間の余裕を置いてこれを切りかえさせるということになるわけでありまして 中野正一