2016-03-29 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
十五、企業及び事業所において法律に沿った雇用管理が徹底されるよう、職業家庭両立推進者、機会均等推進責任者及び短時間雇用管理者について、制度の趣旨を周知し必要な指導を行うなど選任の促進を図るとともに、その選任の義務化についても検討すること。
十五、企業及び事業所において法律に沿った雇用管理が徹底されるよう、職業家庭両立推進者、機会均等推進責任者及び短時間雇用管理者について、制度の趣旨を周知し必要な指導を行うなど選任の促進を図るとともに、その選任の義務化についても検討すること。
機会均等推進責任者についても三〇%にも満たない、短時間雇用管理者についても六・七%の企業さんしか選任をしていない。これで制度をつくった意味があると言えるのか、私はここで問題提起をさせていただきたいと思います。
パートタイム労働法に基づきます短時間雇用管理者、こちらは常時十人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所単位ということで、これは届出事業所数八万八百二十七、同様に経済センサスによりますと、従業者数十人以上の事業所数は百二十万四千七百三十ということになりますので、割合は六・七%ということになります。
では次に、機会均等推進責任者、そして短時間雇用管理者についてはいかがでしょうか。
大臣にお願いをしたいと思うんですが、今大臣としてできること、例えばハローワークの担当者に対する教育とか、企業の採用担当者や雇用管理者に対しての研修活動、あるいは使用者団体、日本経団連とか連合とか労働組合等に理解を深めるよう要請をしていただくとかいうことは私は可能ではないか。そうやって就労支援を現在よりも一歩ずつ進めていくということが必要だと思うんですが、大臣の前向きな決意をお聞かせください。
だから、短時間雇用管理者を何できちんと企業につくらせないのかと、これは義務規定にしなきゃ駄目じゃないかと。パンフレットを皆さん一杯作るって、今積んであるだけですよ。だれが見ますか。そのことをきちんと分かっている人間が働く人にも企業にもきちんとつなげる。
○政府参考人(大谷泰夫君) 先ほど申し上げましたように、この短時間雇用管理者につきましては、今回の法律でも非常に重要な役割を担うということは御指摘のとおりであります。
今回、私、一番欠落しているのは、短時間雇用管理者という制度がございましたですよね、このことに触れ方が非常に弱いと思っているんです。 最初にお伺いしますが、パートタイム労働法の第九条、あるいは施行規則の第二条、第三条、そしてパートタイム指針では短時間雇用管理者について規定しています。短時間雇用管理者の役割はどういったもので、どういう効果を期待して今までやってきたのか、簡潔にお答えいただけますか。
○政府参考人(大谷泰夫君) 平成十七年のパートタイム労働者実態調査によりますと、短時間雇用管理者を選任している事業所の割合は四六・三%になっております。
それから、法九条にこの選任が規定されている短時間雇用管理者は、短時間労働者の雇用の改善等に当たり、その事業所における自主的な取組体制のかなめであると。
提出いただいた資料の三によりますと、このお手元の三によりますと、平成十五年度の助言件数十二、そのすべてが短時間雇用管理者十二件、十六年度二十九件のうち二十八件が同じく短時間雇用管理者、そのほとんどが九条に基づく助言であります。 例えば、九条以外の六条の文書交付、七条の就業規則の作成など、そのほかについての助言は行われていないのはどういった理由からなのか、私は疑問に思いました。
それから、先ほどのこのパート法の十条に基づく指導の中身でありますけれども、これ、ほとんどが短時間の雇用管理者に関してのものであったということでございまして、そういったことについて、これまで言わばこの短時間雇用管理者についてのもの以外にはいわゆる指導実績はここへ記載されてなかったということでございます。
現行法において短時間雇用管理者の設置を求めております趣旨は、短時間労働者の就業実態が多様であり、事業主みずからがこれらすべての短時間労働者について、それぞれの就業実態に応じたきめ細かな管理を行うことが困難な面が多いということから、事業所において短時間労働者の雇用管理の改善等を求めるための体制を整備する、こういう必要から設けているわけであります。
それから、再び局長に伺いますけれども、事業所ごとの均等待遇の推進について、政府案では、短時間雇用管理者の選任努力義務という従来どおりのもののままです。民主党では、均等待遇等検討委員会の設置に加えまして、均等待遇推進者の選任も義務化をしています。もっと強い規定が必要なのではないでしょうか。
○井上美代君 この就労ニーズというのが非常に強いですので、これに対してやはり雇用管理者に対して啓発や指導をしていくべきだというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 あと一問お願いしたいんですけれども、やはり今、このヘルパーさんの間でキャンセルというので困り果てているんですね。お年寄りですから病気になったり急に入院をしたりということでキャンセルが多いんです。
ジョブコーチが、就職した障害者に対していろいろな職業習慣とか職場でのコミュニケーション等について支援をし、また、雇用管理者等従業員に対しましては障害者の特性に関する理解を促進できるように支援を行うことにより、いったん就職しても不適応を起こして離職してしまうというようなことを防止しまして、雇用の促進、雇用の継続が図られるということが期待されます。
また、雇用管理者というものを各港湾運送事業主が選任することになっておりますが、その雇用管理者の業務に今回新たに労働時間等労働環境に関する業務というものを省令でもって追加するということを予定しております。
非常に大きい分野でございまして、こういう方々に、ただいまありますパートタイム労働対策としまして、パートタイム労働法及び法に基づいて制定された指針に基づき、例えば労働条件の文書明示や短時間雇用管理者の選任等について事業主に対して必要な指導等を行うとともに、中小企業事業主等に対し、パートタイム労働者に一定の福利厚生制度を適用する場合には助成金を支給させていただく等によって、パートタイム労働者の雇用管理の
今回の事故について、核燃料施設であります民間ウラン加工施設ジェー・シー・オー東海事業所でも、副長が臨界については全く知らなかった、臨界について考えたこともなかったというふうに話しておりまして、雇用管理者の方がこれでは、実際に作業に当たる作業員が危険性や手順について知らない、十分認識がなかったことも無理からぬことかなというふうに思います。
同時に、新たに短時間雇用管理者が行うべき業務を明らかにしたところでありまして、改正指針は本年の四月から適用することにいたしておりまして、今後その十分な周知を図り、これに基づく指導をきちっとしていくという所存でございます。
また、介護労働者の福祉の増進に関する支援機関といたしまして財団法人介護労働安保定センター、こういうものがつくられておりますが、この全国の四十七支部におきまして介護労働サービスインストラクター、こういうものを設置して、介護関係業務を行う事業主に対するさまざまな相談、あるいは介護関係業務を行う事業主の方が雇用管理者に雇用管理改善のための研修を受講させたり、介護労働者の雇い入れ時に必要な知識、技能についての
このため、法律におきましては、雇用管理者の選任、あるいは雇い入れに際しての雇用の内容等に関する文書での明確化といったことが規定されておりまして、こういった雇用管理体制の整備を含めて、あるいはまた通年雇用の推進といった点も含めた雇用管理の推進ということをどうやって図っていくかということでございます。
第四に、雇用管理者の選任等であります。事業主は、事業所ごとに雇用に関する事項を管理する雇用管理者を選任するように努めるとともに、雇い入れ時に、林業労働者に対し雇用に関する文書を交付するように努めることとしております。 最後に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
第四に、雇用管理者の選任等であります。 事業主は、事業所ごとに雇用に関する事項を管理する雇用管理者を選任するように努めるとともに、雇い入れ時に林業労働者に対し、雇用に関する文書を交付するように努めることとしております。 最後に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法案についてであります。 第一に、都道府県知事による指定地域の指定であります。
○吉免説明員 今回の林業労働力確保法を一つのてこにしまして、一つは、林業労働力確保支援センターを中心にしまして、雇用管理の相談、指導をしたいと思いますし、雇用管理者の資質向上の研修をしたいというふうに思っております。
二つ目に、平成五年六月に成立いたしました短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律につきましては、現在、同法の周知徹底、短時間雇用管理者の選任、助成金の活用等により、中小企業などにおいてパートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた取り組みが促進されているところであります。
これは、先生の方がずっとお詳しいことかと思うわけでございますが、このパートタイム労働法によりまして、私どもといたしましては、パートタイム労働者も企業にとって重要な労働力である、そしてそれにふさわしい処遇をすべきであるという認識が労使の間で高まったということ、それから短時間雇用管理者の選任、それから助成金の活用などによりまして中小企業などにおけるパートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて取り組みが促進
また、企業におきましては、同法に基づきパートタイム労働者の雇用管理の改善などを扱う短時間雇用管理者が平成六年末で約二万四千人ほど選任されております。パートタイム労働法に基づき、短時間雇用管理者に対する研修やパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む中小企業事業主及び中小企業事業主団体に対する助成金の支給の事業を行っております。
第四に、雇用管理者の選任等であります。事業主は、事業所ごとに雇用に関する事項を管理する雇用管理者を選任するように努めるとともに、雇い入れ時に、林業労働者に対し雇用に関する文書を交付するように努めることとしております。 最後に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。