2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
法律案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、尾辻かな子君外十名提出、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案 第二百一回国会、西村智奈美君外六名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案 第二百三回国会、西村智奈美君外六名提出、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
就職活動中の学生等に関するハラスメントにつきましては、事業主の雇用管理上の措置義務の対象の範囲とはされていないので、法に基づく指導、勧告でありましたり、企業名の公表の対象とはされていないところでございます。
二十二 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に向けて、事業主に対して雇用管理上の措置の徹底を図るとともに、制度を利用していない労働者に対するパワーハラスメント対策についても徹底を図ること。 二十三 働きながら安心して育児が行えるようにするという観点から、ひとり親世帯など、子育て世帯の多様化も踏まえつつ、本法附則の規定に基づく検討を行うこと。
その職場定着を図るには、事業者側に対しては雇用管理改善、また、介護業務の分業体制を構築するとか、あるいは地域の高齢者を介護助手と、これ、田村大臣の御地元三重県で非常に見本の取組をしていただいていると聞いておりますけれども、そうした柔軟な就労環境の整備というものも必要でございます。
○国務大臣(田村憲久君) 介護でありますとか障害福祉分野でありますとか、就労支援パッケージということで、今それに沿って進めてきているわけでありますが、ある意味雇用環境といいますか、それを変えていかなきゃならぬわけでありまして、雇用管理といいますか、そういうものの改善にも取り組んでいただかなきゃならぬということでありまして、雇用管理制度等々、これをしっかりとおつくりをいただいて、結果的に離職される方々
その上で、指導監督を徹底することによりまして適切な事業運営と適正な雇用管理を確保して、労働者の保護を図ってまいりたいと思います。 施行状況につきましては、今後、労働者派遣事業報告や、看護師の日雇派遣を行っている派遣元事業主に対する個別の指導監督等を通じまして把握していくこととなります。
令和二年十一月に検討を開始し、社会保障審議会医療部会において業務管理の観点から、また労働政策審議会労働力需給制度部会において雇用管理の観点から、六回にわたり慎重に御議論いただいた結果、おおむね妥当との答申をいただき、改正に至ったものでありまして、施行日は本年、令和三年四月一日からでございます。
そういう意味で、どのような入口でこういう提案がなされたかというのは今内閣府の方からいろんな御説明があったというふうに思いますが、その上で、いろんな議論をさせていただく中で、当初は、委員がおっしゃられたとおり、雇用管理上、それから適切な業務が、適正な業務ができるのか、こういうところから我々はこういうものに対して、開放といいますか、改革、規制改革をすること自体がやはりそぐわしくないのではないかというような
○国務大臣(田村憲久君) いや、閣議決定した上での調査にのっとって、一定のニーズがあるということで審議会にもお諮りをして、おおむね妥当というような御評価をいただいた上でのことでございますので、しっかりと雇用管理の方は進めていただくように我々の方も、派遣会社等々いろいろなところに、そこはこれからも十分に注意喚起してまいりたいというふうに思っておりますので、どうか御理解いただければというふうに思います。
今回、言われるとおり、雇用管理上のいろんな御意見もいただきました。
さっき大臣がおっしゃった業務管理とか、あるいは雇用管理の点から見てどうだったかとかいうのはまた別な問題として、手続としての公正性とか透明性に疑義が生じるので、それはちょっと改める方向で政府の部内でも検討した方がいいよねということを私は申し上げているわけでございまして、大臣、この部分については、そうだね、川内の言うとおりだねと思いませんか。思いませんか。大臣としての感想を言えばいいから。
労働者派遣法における日雇派遣の規制の趣旨を踏まえて、社会福祉施設等において医療ニーズが高まりつつある中で、看護師の日雇派遣を認めることについては、適切な事業運営や適正な雇用管理の観点から慎重な検討が必要と考えられることを主張し、まずは日雇派遣に対するニーズを把握する必要があることを主張したものでございます。
日雇派遣に関しては、もう御承知のとおり、二十四年の派遣法改正で、やはり非常に短期だということで、これは派遣元、派遣先共に雇用管理がしっかりできないのではないか、特に労働災害が起こったときに、非常に対応の仕方というものが難しいといいますか、無責任になる可能性があるということで、原則禁止にしたという経緯があるのはもう御承知のとおりであります。
雇用管理上の懸念も非常に強いというふうに受け取りました。 実際にこの日雇派遣に反対だった厚労省が、何でその懸念を払拭するに至ったのか、材料は何かありますか。この前の答弁だと、労政審に諮って、派遣先と派遣元にそれなりの対応を取ってもらうんだということですけれども、それだと、今まで看護師の日雇派遣を禁止してきた理由、状況とは何も変わっていないということですよね。
それからもう一つは、雇用管理というような観点からは、これは労政審の方で御議論いただいて、そこで、介護施設側もお招きして、要望があるのかどうか、まさに聞きましたらば、やはり、その中において、業務を限定してであるけれども、どうしても休まなきゃならないという場合が出てくる、看護師の方も。それは、ワーク・ライフ・バランス、いろいろあるんでしょう。
それから、ハラスメント全般に関しては、これは雇用管理上の措置を行っていただくということに今もなっておりますので、それをそれぞれの企業でそういう対策を組んでいただいておるということであります。
まず、三の方で、前回付けなかったので、雇用環境の整備及び雇用管理に関する措置、第二十二条の一から三という話をさせていただいたんですけれども、今日付けさせていただきました。
○国務大臣(田村憲久君) 前回申し上げましたけれども、規制改革実施計画に基づくニーズ調査をした上で、その内容に関して、社会保障審議会のこれ医療部会で業務管理上のいろんな検討をいただき、そして労働政策審議会の労働力需給制度部会、ここで六回だったと思いますけれども御議論をいただいて、雇用管理上おおむね了承という形になったわけでございますので、そういう意味では、今言われたことに関しては、これは規制改革の話
要は、規制改革推進実施計画に基づくニーズ調査というのがあって、その結果、一定のニーズがあるということで、我が省としては、それを受けて、社会保障審議会の医療部会で、例えばその業務管理がどうだとか、大丈夫なのかだとか、それから、あとは労働政策審議会の職業安定分科会労働力需給制度部会というところで、これは雇用管理上どうなんだということをいろいろと御議論いただいた上で、最終的におおむね御了承いただいたものなんですよね
雇用管理上の懸念があるとか、その他もろもろ、本当にもろもろ、たくさんの懸念が言われているんですけれども、それらの懸念はどういう理由で払拭をされたんでしょうか。払拭されたからこそ対応方針を変えたということだと思うんですけれども。どういう理由で変えられたか。
その上で、言われた雇用管理でありますとか事業運営上の適正さというもの、こういうものがやはりしっかりと確認されませんと、これは勝手に厚生労働省で決められませんので、そこで、先ほど申し上げた労政審でありますとか医療部会、こういうところにおかけをして、懸念のあったところをいろいろと御意見をいただいた上で、最終的におおむね妥当という御議論をいただいたわけでございまして、それをもってして今般に至ったということであります
○田村国務大臣 御承知のとおり、平成二十四年に労働者派遣法の改正で日雇派遣というのは原則禁止になったわけでありますが、その中で例外的に、専門的な知識や経験、技術、こういうものを持っているような、そういう者に関しては政令に定めるということで、適切な雇用管理ができているということ、これは確認をしなきゃいけませんが、そういうことで、一応認めるということでありまして。 ただ、この十一月二十八日ですか。
○田村まみ君 今のも、どういう取得されているか状況を伝えるとかいうことで、正直、この法文の雇用環境の整備及び雇用管理に関する措置という割りには少し、何でしょう、今までにあったことがそのまま言われているだけで、中小まで義務付けをしたとはいえ、じゃ、義務付けした後に本当にできているかどうかみたいなことまで確認できるかというところが疑わしい中では、もう少しこの三の省令の中でのところの議論で、省令に書くもの
そういう意味では、どういうような状況の下で決まってきたかというのは今委員と内閣府の方でいろんな話ありましたけれども、我々としては、労働者を守るという観点から、しっかりとその雇用管理というもの、これをお守りをいただく中においてこの運用をしていただきたいということ等々、そういうところに留意しながら制度としては運用させていただきたいというふうに思っております。
○川田龍平君 この原則として二週間前までの申出であるとか二回の分割を可能にするなど柔軟な制度とすることは、労働者に資するものである一方で、事業主の雇用管理に係る負担は増えるものであると思います。労働者の権利と事業主の負担増のバランスについて、どのように考えこのような制度設計にしたのかの説明ください。
雇用管理により慎重な見極めが必要であり、日雇の派遣とすることは慎重に対応すべきである。こういうふうに言っていたんですよ。つまり、懸念がある。懸念があるということを言っているので、役所用語で慎重に対応すべきであるというのは、これは反対ということですよね。 それであったにもかかわらず何でこうなったのか。当初示していた懸念はどういう理由で払拭をされたのか。これはニーズとは違う話です。
その中において雇用管理もしっかりとやっていく。 やはり、日々の日雇派遣ということになりますと、どうしても、委員が御心配されますように、いろいろな雇用管理がちゃんとできていないんじゃないかということで、労働者自体、不利益を被ってはいけませんから、その点は、しっかりと我々といたしましてもチェックをさせていただきながら運用させていただきたいということであります。
また、同じく一般論でございますけれども、職場におけるセクシュアルハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法で事業主に対して雇用管理上の防止措置義務を設けており、また、職場におけるパワーハラスメントにつきましては、労働施策総合推進法で同様に防止措置義務を設けているところでございます。 今後とも、セクハラ、パワハラの防止に向けて法の履行確保に努めてまいりたいと考えております。
その中では、今委員がおっしゃったように、この雇用管理に関して、日雇派遣を認めた場合、広げた場合の懸念を示す御意見もございましたし、そういう懸念に対しては一定の対応をすることで解決が可能であるというような意見もございました。様々な意見を総合しまして、先ほど申し上げたような結論に至ったものと考えております。
もちろん、その中で、看護業務の運営あるいは派遣される看護師に対する雇用管理の問題、様々な課題があることは労働政策審議会でも十分に議論をされておりまして、そのために必要な様々な業務に関する情報あるいは雇用管理に関する情報を看護師あるいは派遣元、派遣先でしっかりと共有するようにというような意見もございましたので、そういった御意見も踏まえて必要な対応を決めさせていただいて、その上での日雇派遣の拡大ということでございます
○政府参考人(田中誠二君) 日雇派遣は、短期の雇用就業形態でございますので、派遣元、派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生等の問題が指摘されたことなどの理由から、平成二十四年の労働者派遣法の改正によりまして原則禁止となりました。
総務省の調査を見ますと、雇用管理上の措置義務、これしっかりと十個載っておりまして、例えば文科省が行っていないプライバシーを保護することとかその旨を労働者に通知することとか、抜けている部分ありますので、是非しっかりやっていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(瀧本寛君) 文部科学省としては、昨年の三月十九日の時点で各教育委員会に対して通知を発出し、ハラスメントを防止するために雇用管理上講ずべき措置等について遺漏なく実施するように周知徹底を図ったところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) これ、社会保障審議会の医療部会で御議論をいただき、その後、労働政策審議会マターでございますので、ここで議論をいただいた上でおおむね了承いただいたわけでありますが、言われる部分では、多分、雇用管理上の問題だとかという問題はあったんだと思います。 ここに関しても、業務の内容を非常に限定すると。例えば、要介護者の健康管理等々をやって対応するというようなことで限定をする。
そのとき、基準を満たせないというときに、臨時的、一時的に日雇派遣というもので対応するというニーズはありますし、それに対する働く側のニーズも一定程度あるわけでありますので、そういうことを踏まえた上で、雇用管理上のいろんな懸念も一応払拭しながら、これに関してはおおむね妥当という話であったというふうに理解いたしております。