2015-09-18 第189回国会 参議院 本会議 第43号
派遣法改定の中身は、これまで派遣労働はあくまで一時的、臨時的な働き方だとしてきた原則を崩し、派遣先が期間制限を事実上受けることがなく、いつまでも派遣労働者を使い続けることができるようになる、派遣労働者に対する派遣先からの直接雇用申込義務をなくし、新たに施行される派遣先へのみなし雇用措置も形骸化させるというものでした。
派遣法改定の中身は、これまで派遣労働はあくまで一時的、臨時的な働き方だとしてきた原則を崩し、派遣先が期間制限を事実上受けることがなく、いつまでも派遣労働者を使い続けることができるようになる、派遣労働者に対する派遣先からの直接雇用申込義務をなくし、新たに施行される派遣先へのみなし雇用措置も形骸化させるというものでした。
派遣期間抵触日を超えた場合の労働契約申込義務、専門二十六業務で、同一事業所三年以上従事した場合の優先雇用申込義務を削除するなど、派遣先を縛る規定をなくし、雇用責任を免罪するものとなっています。みなし雇用制度を残してはいますが、本改定によってほとんど適用されなくなります。この改悪によって常用代替が劇的に進むことは明らかであり、断じて認めることはできません。
している中ということでございましたので、いろいろ、雇用創出であったり、あるいはグローバルな面での製造業の競争力の向上ということも図る必要があるということを背景にしまして、物の製造業務への労働者派遣ということを行えるようにするということ、それから派遣受入れ期間につきましても、いわゆる二十六業務以外の業務についての受入れ期間を最大三年までに延長するということ、あるいは申込義務、派遣先の派遣労働者への雇用申込義務
正社員化の促進も、教育訓練の内容が大きく後退していることや、直接雇用申込義務が削除されており、促進するという根拠がありません。 立法のプロセスにも問題がございました。労政審の論議に使用者側のオブザーバーとして出席をされた直接の利害関係者である派遣業界団体の方が使用者側意見の五割以上発言されるという異例な事態でございました。
○小池晃君 大臣、今言ったように、申告した十八人のうち十人は同一業務、同一職場で三年以上働いて、これ派遣先となる日本電気硝子に直接雇用申込義務が生じる状態だったんですよ。本来だったら四月に直接雇用をされていなきゃいけないような人が、結果として二十日間待たされて、そして解雇されると。
大臣、再チャレンジ、再チャレンジと言いながら、派遣が終わっても雇用申込義務が結局細切れの雇用ということであれば、私はこれは再チャレンジに到底ならないし、いつまでたっても不安定な雇用から抜け出せない、こういう事態を打開するために企業にもしっかり物を言うというのが厚生労働省としてのあるべき姿なんではないですか。いかがですか。
私は、しかも、今経済財政諮問会議などで議論されている労働ビッグバンなんというのは、こういう雇用申込義務すらなくして、もう派遣労働を永久化するような方向まで出されてきているわけでしょう。こんな方向は断じて認められないということを申し上げたいというふうに思います。
労働者派遣の雇用申込義務について、雇用申込義務は、期間制限に対する違反の防止のために、期限が終了したときに更に使おうとする場合には必ず長期雇用を申し込まなければならない義務があるということですと、こう述べているんですね。 大臣のこの経済財政諮問会議の発言に照らせば、いすゞのように派遣労働者を短期、一か月、二か月という短期雇用にするというのは、これは指導しなければいけないんじゃないですか。
様々、こういう派遣労働者の問題で、法律的には直接雇用申込義務があるというような話もあるんですが、実態を幾つかちょっと取り上げたい。資料をお配りしております。 これは、松下プラズマディスプレイという、偽装請負が新聞でも取り上げられた企業です。ここは、直接雇用に踏み切ったとされるんですが、しかし請負から直接雇用になった労働者は初回三か月の有期雇用なんですね。
そして、雇用申込義務は当然発生すると考えられますが、では、この申込義務はいつ発生すると考えたらよろしいのでしょうか。
○今泉昭君 それでは次に、期間制限が適用されない二十六業務等の三年を超えた場合の当該業務に新たに雇用する場合の当該派遣労働者への雇用申込義務について、これもまた何点かにわたってお尋ねをしたいと思います。 この規定は努力義務ではなくして強制規定であるというふうに理解してよろしいですか。
○今泉昭君 次に、派遣受入れ可能期間を超える場合の派遣先の雇用申込義務について何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。 派遣元が派遣停止通知を行った場合の派遣元の責任については一体どのようになるんでしょうか。
その具体的な内容については資料に示したとおりでありますが、期間制限を超える場合の雇用申込義務、これでは実効性は余りにも少ないというふうに考えます。