2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
今日は、雇用促進法の改正の内容一つ一つではなく、その前提となった、昨年の八月以来明らかとなった雇用率の問題、政府における雇用率水増しと言われた問題、そういったことへの思い、これからどうあるべきかといったところを中心に語らせていただきたいと思います。
今日は、雇用促進法の改正の内容一つ一つではなく、その前提となった、昨年の八月以来明らかとなった雇用率の問題、政府における雇用率水増しと言われた問題、そういったことへの思い、これからどうあるべきかといったところを中心に語らせていただきたいと思います。
その上で、今回の法改正は、既にお話もあったとおり、昨年発覚いたしました障害者雇用率水増しと、先ほど斎藤参考人からは政府による雇用率の一大偽装と、本当にそのとおりだというふうに思っておりまして、改めてこの問題の全容解明というものがされたというふうに思えていないんです、私のところでも。
さて、障害者の法定雇用率水増し問題に移ります。 まず、いろんなデータがちょっと、私、錯綜していて、二回も三回も訂正というのが回ってきてよく分からないので、国の府省、都道府県、市町村、教育委員会、独立行政法人の法定雇用率に換算して不足人数、それぞれ合計でまず教えてください。
精神障害者の雇用義務が障害者雇用促進法の改正によってうたわれ、本年四月より施行されているにもかかわらず、このような状態は、雇用率水増しという前代未聞の不祥事に真摯に向かい合うという姿勢がないと言っても過言ではないと思います。
今般の雇用率水増し問題への対応策として、時限を区切って一定数の障害のある人を雇用する方針を示したことは評価いたしますが、ここまでの議論を見る限り、どういった障害者であれば採用が可能かという視点が中心になっているように思われます。試験方法や採用条件の設定などの議論が中心となっています。