2006-02-10 第164回国会 衆議院 予算委員会 第9号
実雇用率の数字だけは上がると思いますが、まさに見かけで数字だけ上げたって意味がないわけですから、もう大臣よく御理解の上お話ししていらっしゃるんだとは思いますが、法定雇用率そのものを見直した上で新たな雇用促進策をとられた方がよろしいんじゃないですか。もう一度お考えをお聞かせください。
実雇用率の数字だけは上がると思いますが、まさに見かけで数字だけ上げたって意味がないわけですから、もう大臣よく御理解の上お話ししていらっしゃるんだとは思いますが、法定雇用率そのものを見直した上で新たな雇用促進策をとられた方がよろしいんじゃないですか。もう一度お考えをお聞かせください。
そうすると、雇用率そのものでいくと、常用雇用が現実には減っているわけですから、数字上は雇用率が改善しているという一種のマジックが起きてしまうんですね。私は、ここには大企業の労務政策に対応した障害者の雇用の改善をするためのやはり大きな課題があると思うんです。そういう認識は大臣はお持ちですか。
○尾辻国務大臣 確かに、今回の改正で法定雇用率そのものは引き上げておりませんけれども、精神障害者の皆さんを実雇用率には算入をする、こういうことでございます。
私どもは納付金制度というものは今後ともそういった理念で運営されていくべきものであるというふうに考えておるところでございますが、やはり雇用率そのものは、ただいま申し上げましたように、最終的には公表というものを頂点といたしますこの障害者の雇用促進法の制度を厳正に運用していくということによって、雇用率の達成を図っていくべきものではないかというふうに考えているところでございます。
労働省としてもっと責任を持って各省庁を督励し、民間の皆さんに対して、我々官庁の方も特殊法人関係のところも、いろいろこういう難しいところでもこれだけの雇用を達成しているんだ、そして法定雇用率そのものを大幅に上回っているんだといった、やはりそういうお手本を示していくことが一層重要ではないか、こう思いますが、今全体の特殊法人関係も聞いておられてどのような感想をお持ちになりましたか。
○政府委員(加藤孝君) このタブルカウントというのは、そういう数字をそれで水増しするとか、決してそういうことじゃなくて、まさに、実際には中軽度の方を雇用するよりは、重度の障害の方の雇用については、経済的にもまた実際の配慮の面でもはるかにいろいろと要るわけでございまして、また、今の一・五%という雇用率そのものも、そういう重度障害者についてのダブルカウントとする形で計算をいたしましてこの一・五%というものを
また、大企業につきましては、今御指摘のように、現在大企業での雇用率そのものはまだまだ低い。ただ、大分御努力を願っておりまして、最近大企業での雇用改善のテンポは一般よりも相当ハイピッチで進んでおる、こういうような状況はあるわけでございます。
むしろ雇用率そのものは定年延長を進めていくための一つの背景づくりといったことが法律改正で規定されたときの趣旨にもあったものでございますから、できるだけ定年延長を進めるための一つの力にもしていくということで、行政的にもいま活用しているところでございます。
そのほかに雇用率そのものの直接的な達成のためにつきましても、先般都道府県知事に対しまして通達をいたしまして、この雇用率の達成状況の特に悪い大企業をリストアップしまして、それに対しまして個別的に計画の達成を命令する、その達成計画の中身にまた定年延長なり再雇用なりということを絡ませて、両々相まちまして高齢者雇用、定年延長というものが進むように強力に指導してまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます
そういうことでなく、この納付金というのは、あくまでも身体障害者を雇用する場合にかかる経費についての調整をするためのものであって、したがって雇用率そのものを決して免れるものではないということを、これをいま御議論をいただいております身体障害者雇用促進協会等を通じ、あるいは県を通じ、いろいろな場合に私ども、事業者の方々にも徹底を図ってまいりまして、その点についての御理解はかなり得られてきているのじゃなかろうかというふうに
雇用率そのものが一・九をわずかに超えておるので余り胸を張って申し上げる数字ではございませんが、一応目標は達成しておりますし、先般まで広島の公共職業安定所に車いすの職員を窓口に配置をしておりましたけれども、先般の異動ではこれを本省の国際労働の課へ配置がえをするなど、身体障害者の雇用につきましては、労働省はその職務柄非常に熱意を持っておるところでございますけれども、いま先生御指摘のように、窓口に手話のできるというような
確かに雇用率そのものにいたしましても、わが国の一・三%という数字と比較いたしますとかなり高率になっております。のみならず、雇用率の達成につきましては、罰則を科するとか、あるいは課徴金を徴する、こういったことで強制的な措置がとられた例もございます。
こういう状況でございますので、今後そういった基礎的な前提となります各種の施策を講ずることによって、いまなおこれからも発生を予想されますたくさんの身体障害者の人たちの雇用の促進をはかってまいらなければなりませんが、その際に、そういった前提要件が十分達成された暁におきましては、この雇用率そのものをもっと引き上げるということも十分考えられると思います。
そこで、その雇用率を実効あらしめるための方策でございますが、この法案では、あくまでも雇用率そのものは努力義務として規定しております。強制的な規定にはなっておりません。