2007-04-18 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○園田(康)委員 そうしますと、今回の地域雇用開発促進法の改正というもので、いわば今までの、既存の四つのスキームがございましたけれども、雇用機会増大促進地域というものと、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域、そして高度技能活用雇用安定地域というふうに四つのスキームを立ててやってきたわけであります。
○園田(康)委員 そうしますと、今回の地域雇用開発促進法の改正というもので、いわば今までの、既存の四つのスキームがございましたけれども、雇用機会増大促進地域というものと、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域、そして高度技能活用雇用安定地域というふうに四つのスキームを立ててやってきたわけであります。
これは昨年四月にも要望した件でありますが、京都南部の雇用機会増大促進地域の指定の延長についてお伺い申し上げます。 宇治、城陽、久御山、宇治田原の四市町の地域指定はこの三月末、平成十八年三月末に終了する予定であります。
○山井分科員 それでは次に、京都南部の雇用機会増大促進地域の指定の延長について質問したいと思います。 ちょっと時間が押してまいりましたので早口になるかもしれませんが、京都南部の宇治、城陽、久御山、宇治田原の四市町については、大規模工場の大幅縮小や地元信用金庫の破綻により、平成十三年十二月に地域雇用機会増大計画の地域に指定されたわけです。しかし、この指定が平成十八年三月に切れる予定であります。
私は、さらにそれに加えて、改正地域雇用開発促進法におきましては、雇用機会増大促進地域などということが指定されて、そこにおけるさまざまな雇用の創出を初め確保の努力が行われるわけですが、同一公共職業安定所管内だけでは、その場合、実効性が上がらないということがあり得ます。
一つは特定雇用機会増大促進地域、もう一つが緊急雇用安定地域、この二つの地域区分を今回廃止いたしましたので、両地域での対策として失業の予防を対応させていたという関係でそこも落ちております。しかしながら、失業の予防ということは国の責務として大変重要な対策でございますので、削除したとはいえ、引き続き適切に講じてまいるということでございます。
これらの措置に加えまして、現行地域法に基づき、雇用機会が不足している北海道、九州、沖縄等の地域につきましては、雇用機会増大促進地域に指定し、地域雇用開発助成金の支給や職業紹介等、必要な措置を講じているところであります。地域法の見直し後におきましても、雇用情勢が厳しい地域に対しましては、引き続き都道府県と連携しつつ必要な措置を講じてまいることといたしております。
地域の主体性を最大限に生かしつつ、就職の促進その他の地域雇用開発を図る観点から新たに整理した雇用機会増大促進地域等四つの地域区分について、都道府県が策定する計画を厚生労働大臣が同意し、当該計画に基づき対策を講ずる方式に改めることとしております。
地域の主体性を最大限に生かしつつ、就職の促進及びその他地域雇用開発を図る観点から新たに整理した雇用機会増大促進地域等四つの地域区分について、都道府県が策定する計画を厚生労働大臣が同意し、当該計画に基づき対策を講ずる方式に改めることとしております。
事業主が必要に応じて講ずる措置を定めるとともに、技能検定試験に関する業務を行わせることができる民間試験機関の範囲及び当該機関に行わせることができる業務の範囲を拡大すること、 第四に、雇用保険法の一部を改正し、雇用安定事業として、離職を余儀なくされる労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと、 第五に、地域雇用開発等促進法の一部を改正し、雇用機会増大促進地域等四地域
失業予防及び就職促進のための特別措置に係る地域類型、例えば特定雇用機会増大促進地域あるいは緊急雇用安定地域等でございますが、これらは廃止をされますが、急激に雇用情勢が悪化する場合には、セーフティーネットの維持、達成の観点から、国としての適切な雇用対策が行われることを前提としているというふうに理解してよろしいでしょうか。大臣の御意見をいただきたいと思います。
○澤田政府参考人 先生御指摘のように大変わかりにくい地域概念で、私どもなかなか申しわけない面があるのですが、法律的な構成でいろいろこういうことになりまして、基本的なことを申し上げますと、大臣からお話ししましたように、雇用機会増大促進地域は、雇用機会がそもそもかなりの程度不足しているという地域なわけですね。
ただ、総じて言いますと、これまでの制度ですとこの雇用機会増大促進地域というのを政令で指定して都道府県が独自に計画を策定するという段取りだったかと思うのですが、今回改正されますと、計画の作成において大臣との協議あるいは厚生労働大臣の同意というのが求められることになると思うのですが、どんどん地方分権を進めようと言っている折に、かえってその流れに逆行することはないのだろうかという不安がどうしてもここで出てまいりますが
○増田副大臣 現行の地域は、雇用機会を創出する観点から、地域を雇用機会の不足の度合いや状況に応じて類型化したものであり、お話にございましたように、雇用機会増大促進地域等の五つに実は地域区分がしてありました。今度これを、二つを一般施策で行い、残る三つに新たに一つを創設して四つ、こういう形になってまいります。
地域の主体性を最大限に生かしつつ、就職の促進その他の地域雇用開発を図る観点から新たに整理した雇用機会増大促進地域等四つの地域区分について、都道府県が策定する計画を厚生労働大臣が同意し、当該計画に基づき対策を講ずる方式に改めることとしております。
地域の主体性を最大限に生かしつつ、就職の促進その他の地域雇用開発を図る観点から新たに整理した雇用機会増大促進地域等四つの地域区分について、都道府県が策定する計画を厚生労働大臣が同意し、当該計画に基づき対策を講ずる方式に改めることとしております。
具体的には、緊急雇用安定地域あるいは雇用機会増大促進地域に指定をいたしまして、雇用調整助成金の支給とか、あるいは事業所の新増設に伴う地域求職者の雇い入れに対する賃金助成等、その地域の実情に応じて濃淡をつけさせていただいております。
こういうところには、労働省が雇用保険でやっている雇用機会増大促進地域というのがありますね。あそこに企業が立地して職安を使って従業員を就職させた場合には、初年度賃金の二分の一を補てんするとかいう政策をやっています。これを業として、雇用機会増大促進地域例えば林業とか看護業とか介護士の業とか、そういうものを指定して、特別な政策をとるようなことをやったらいかがかと思うんですけれども、どうですか。
まず、地域の雇用対策といたしましては、雇用機会が大変不足をしている、こういった地域を雇用機会増大促進地域とかあるいは過疎雇用改善地域というふうに指定をいたしまして、その指定をされた地域の中で新しく事業所を設置して労働者を新たに雇い入れていただく、こういった事業主の方には、設備設置の助成とかあるいは労働者の賃金の一部を助成する、こういったことで従来から取り組んでいるわけであります。
沖縄県の厳しい雇用情勢に対応しまして、労働省といたしましては、全県を地域雇用開発等促進法に基づきまして雇用機会増大促進地域に指定をいたしますとともに、総合経済対策の一環として緊急雇用開発プログラムを本年六月より実施し、沖縄若年者雇用開発推進事業における助成率の引き上げ等を行っているところであります。
また、あわせまして、沖縄全県を雇用機会増大促進地域に指定をいたしまして地域雇用開発助成金の対象といたしておりますが、これにつきましても、助成率を引き上げまして、この中で雇用開発をしていただいた場合に、これに対する賃金助成を行うことによって対策を進めております。これらにつきまして、人数は少ないわけですが、従来に比べますと倍くらいの人数がこの制度の対象となっております。
一つは、大臣も御案内のとおり、雇用機会増大促進地域指定というのがございます。北海道は全部この指定地域になっておるのですけれども、ただ一カ所だけ、札幌が指定をされておりません。これは職安ごとにいきますから、札幌職業安定所ほか二、三あるのですけれども、そこが指定を外されておるわけであります。ところが、この指定基準がございますけれども、一つは、――これは大臣、御案内ですから説明しない方がいいですね。
それから、二点目の地域の指定につきましては、これは地域雇用開発等促進法に基づきます雇用機会増大促進地域の指定問題でありますが、地域の経済に当該金融機関あるいはその関連企業を中心にする情勢が非常に大きな影響を及ぼすということになれば、当然この基準に合致する。
この閉山が具体的に決まりました後、直ちに労働大臣に現地視察をしていただきまして、現地の要望をいろいろお聞きし、さらに、三月二十六日に、大牟田・荒尾地域について、地域雇用開発等促進法に基づきます特定雇用機会増大促進地域に指定して、その準備を進めるとともに、機動的な職業訓練が必要になるということから、三井三池離職者用の専用枠、これを関係施設で九百名分を用意するというような体制の整備も行ったところでございます
ただいまお答えになっていただいたように、離職者の方々の不安を少しでも解消するためにひとつよろしくお願いするわけですが、この直轄の人たちじゃなくて、それ以外の一般の離職者に関連いたして、特定雇用機会増大促進地域ですか、この地域の指定について少し伺いたいと思います。
その意味で、雇用機会増大促進地域に指定されていた大牟田市、荒尾市の両市は、地域雇用促進法に基づく特定雇用機会増大促進地域への指定並びに地域雇用開発助成金の拡充による雇用構造の改善を強く求めておりました。去る三月四日の本委員会での労働大臣の答弁は、存分に検討する、こういうことでございました。
○坂本(哲)政府委員 ただいまお話ございました特定求職者雇用開発助成金でございますが、この制度は原則としては五十五歳以上の求職者が安定所紹介で雇い入れられた場合に賃金の一部を助成するということになっておるわけですけれども、先ほどお話ございました特定雇用機会増大促進地域に指定されたことによりまして、この地域内では炭鉱労働者以外の方でも四十五歳以上の方がこの助成金の対象になるということになるわけでございます