2016-02-05 第190回国会 衆議院 予算委員会 第8号
もう一つ、この非正規雇用の方々を野方図にしていかない方法として、有期雇用、つまり、期限の定めのある雇用を日本は無制限に雇えることになっているんですが、これを、例えばEU並みに、期限がある職務に限定して有期雇用を雇える、例えば、六カ月のイベントのときには六カ月の有期雇用、一年で閉まる店舗では一年限定の社員を雇うことができる、ずっと続く事業所では無期雇用、期限の定めのない雇用にする、こういうような有期雇用
もう一つ、この非正規雇用の方々を野方図にしていかない方法として、有期雇用、つまり、期限の定めのある雇用を日本は無制限に雇えることになっているんですが、これを、例えばEU並みに、期限がある職務に限定して有期雇用を雇える、例えば、六カ月のイベントのときには六カ月の有期雇用、一年で閉まる店舗では一年限定の社員を雇うことができる、ずっと続く事業所では無期雇用、期限の定めのない雇用にする、こういうような有期雇用
○那谷屋正義君 今、可能だというお話で、もう既に二割のところが常勤職員でありますけれども、しかし、現場の婦人相談員からも、現行の非常勤職員が中心の体制では多様で専門的な支援が求められている実態に体制が追い付いていない、さらには、定めのある雇用期限から、これ三年以内としている例もあったりして、培ったスキルが生かしにくい体制の改善等を求める痛切な願いを込めた手紙が寄せられているところであります。
実際、実績を調べたら、三割から四割ぐらいの方は、やはりこの訓練を受けても、非正規の出口、有期雇用、期限の定めのある雇用で抜けていく方も結構いるわけです。ですから、要は、余り差がない。 しかも、労政審の話をされましたが、労政審の中にこういう意見もあります。
日本の雇用の在り方について、私たち日本共産党は、正規雇用、期限の定めのない雇用が基本であり、有期契約というのは合理的な理由がある場合の例外的な雇用形態であるべきだと考えています。ところが、現在、国家戦略会議フロンティア分科会では日本のこれからの経済や雇用の在り方について議論が行われていて、その中では、今後の日本の雇用は有期雇用を基本とすること、あるいは四十歳定年制などが主張されています。
滋賀県にある日本電気硝子能登川事業場、これはNECグループ企業の中途解約と偽装請負の問題なんですが、この事業場の構内で働いている業務請負会社の社員は、これは元々雇用期限の定めのない正社員だったんですよ。ところが、昨年十月に突然契約社員にさせられて、四月二十日までの契約ですよとされて、さらに、契約期間中にもかかわらず、業績悪化を理由にして三月三十一日付けの解雇が三月初めに予告されました。
一、採用年月日、二、身分、三、職務内容、四、勤務地、五、基本給、六、諸手当、七、賞与、その他、ここは手書きになっておりますけれども、雇用期限、満○○歳の到達後の入社日の前日とする、括弧まで付いてある。こういう書類なんですね。そして注もあります。
派遣委員からは、採用状況、待遇、最終雇用期限、六十歳以上の採用者への研修の具体的内容等について質疑が行われました。 次に、JOBカフェOSAKAの視察を行いました。
いわゆる正規雇用、期限のない雇用で働いている人たちの保険料と、あるいはこれが派遣や有期雇用になって労働条件が低下をしていったときの社会保障システムというのは一体どうなんだろうか、こういう保険料を払うシステムが本当に成り立っていくんだろうかということを私は強く感じています。
パートの皆さんとか、それから雇用期限が切られている皆さんというのは、いわば非常に不安定な人たち、その上でなおかつ、いわば相談に行けば、あるときには、相談に行ったことによってすぐ首を切りますとなかなか大きな問題になりますけれども、パートですから一カ月雇用更新だとかいうことになりますと、どうぞ次の日からはいいですよというようなことにもなりかねないところを含めて相談に来られる。
先ほど採用のことも申し上げましたけれども、女性をなかなか採用されないということで政策決定や企画にかかわる分野で女性が少なくて、そして一方、六カ月の雇用期限のある非常勤の職員もありますが、そういうところは九五・三、四%は女性でございます。これは一体どういうことなのかと。
さらに、この十五日現在、速報によりますと、三月三十日以降継続の数が二百八十二名となっておりますが、その内訳、雇用期限などによって今後の就職などの関係がどのように報告されておるのか。わずかでありますけれども、やはり何か将来的にもまたこれが継続するような形で受け取られる可能性があるわけでありますから、この点についてどうなのですか。
○和田(貞)分科員 ところが、矢崎さんの言い分としては、みんながみんなそういうように扱われておったら問題もなかったのですが、矢崎さんと同じ立場のある人が三年で雇用期限が切れた、図書館から大学内の理学部の方にそのままさらに続けて雇用している、そういうものも出てきているわけです。
この間、労働大臣初めやっておるんですが、現実に若年労働者の場合、もう雇用期限が切れるわけでしょう。そうすると問題は、若年の、いわゆる個別給付延長にならない方々が、これは二百七十人ぐらいいるわけですよ。これは新会社ができた場合の基盤になる、基礎的労働力になるわけです。これが切り捨てられていってしまうと、新会社はできたけれども実際には労働者がいなくなるということになる。
ということになりますと、定年制というこの雇用期限が定められてしまうということは、これは労働条件の大きな変更になると思います。いままでは、自分の意思でいつまでも勤めたいと思えば一応勤められる状態であった、こういう既得権を剥奪することにもつながるんじゃありませんか。そういう点は人事院総裁、いかがお考えですか。
したがって、昨年の十月に雇用されて、この前もちょっとお話ししましたけれども、ことしの五月までの雇用期限がある男だ。それが三月で首になっちゃった。もう被曝線量が限界に来ちゃったから必要がないのですよ。一日二度、三十ミリレントゲンの被曝の作業に入れられているわけです。三月十八日に首になっている。本人は文句言っているけれども、現場では使っても限界に来ているから入れられない。
私傷の場合でも、一般職員の場合は給与法で八〇%ですから、こういう点、臨時職員の場合の身分の保障とか、雇用期限の問題とかいうことは、これはもうその性格からいって当然と思うのですけれども、公傷に対する補償がそういうふうに大きく率で差が出ているというのは非常に不合理のように思いますので、一〇〇%に補償法ですべきではないか、ほかの法律との関係、労災法との関係があるでしょうが、給与法ではそういうふうになっているのですから
自由裁量による免職処分は厳に禁止されていることから考えてみても、公務員の雇用期限については、さっきも言ったが、一定の事由、主として地公法二十八条一項の分限事由が発生するまでは、年齢とかかわりなく公務員が雇用継続を望む以上はその雇用は継続をされる、そう解釈をするのがあたりまえじゃありませんか。当然です。
したがって、就業規則には、常用作業員については、就業規則を読んでいただけばわかるのですけれども、就業規則では、常用作業員については二ヵ月更新はするということだけにしてあって、最終雇用期限の辞令書に記載明示することということですね。最終の期限というものについては常用作業員についてはあなた方、辞令書に書いてない。ずっと永久に使おうと思っているから。使っちやいけないのですよ。
雇用期限が切れたときに、もし健康保険の給付を受けていなければ、国民健康保険の適用を受けて、そのほうの給付を受ける形になるわけでございます。
まず、雇用を期間別に見てみますと、いわゆる定員内職員を除きまして、約七万の現場作業員が国有林に雇用されているわけでございますけれども、このうちの通年雇用のいわゆる常用作業員と称する者は一万一千五百、定期作業員という六カ月ないし十一カ月の雇用の者が三万八千五百、このほかに月雇いといって一月更新の雇用期限で六カ月ないしは八カ月の雇用されている者が一万八千三百、八カ月以上の雇用を受けている月雇いの作業員が