1979-06-05 第87回国会 衆議院 本会議 第31号
一の4、雇用改善事業等の給付金については、年々多額の不用額を生じているが、雇用条件や支給手続き等改善措置を再検討して、適切な活用に努め、雇用安定に実効が上がるようにすべきである。 一の5、水道料金には、かなりの地域別格差が認められる。過疎地住民の生活安定のため、適正料金の確保に努めるべきである。
一の4、雇用改善事業等の給付金については、年々多額の不用額を生じているが、雇用条件や支給手続き等改善措置を再検討して、適切な活用に努め、雇用安定に実効が上がるようにすべきである。 一の5、水道料金には、かなりの地域別格差が認められる。過疎地住民の生活安定のため、適正料金の確保に努めるべきである。
4 雇用改善事業等の給付金については、年年多額の不用額を生じているが、雇用条件や支給手続き等改善措置を再検討して、適切な活用に努め、雇用安定に実効が上がるようにすべきである。 5 水道料金には、かなりの地域別格差が認められる。 過疎地住民の生活安定のため、適正料金の確保に努めるべきである。
雇用改善事業等の給付金については、年々多額の不用額を生じているが、雇用条件や支給手続等改善措置を再検討して、適切な活用に努め、雇用安定に実効が上がるようにすべきと思われます。 最後に、財政の膨大化は、会計検査機能の格段の強化が必要でありますが、現状では必ずしも十分適応できない面があります。
○瓦政府委員 ただいま御決議のありました雇用改善事業等の給付金に関する問題につきましては、すでに所要の改善措置を講じているところでありますが、今後とも御決議の趣旨に沿って鋭意検討し、努力する所存でございます。
○細野政府委員 雇用対策関係の各種給付金もいろいろございまして、たとえば職業転換給付金関係などはかなり活用されて、予算と実績の問にそれほどの乖離はないというふうに考えておるわけでございますが、主として御指摘の問題は雇用安定事業、雇用改善事業等についての御指摘でないかと思うわけでございます。
新たに三事業が加わって、雇用改善事業等いわゆる前向きの雇用政策が保険法の中へ導入されたわけであります。さらに五十二年には雇用安定事業なるものが導入されまして現在に至っておるわけであります。さらにまた、今年度は幾つかの前向き政策について若干の改正、追加項目が行われております。 ところで、けさほどの御質問にもありましたが、いわゆる雇用改善事業なるものの主な項目を私も勘定してみました。
これはどうも運用上に欠陥があるように思われるのですが、これは雇用調整給付金だけじゃなくて、いろいろな雇用改善事業等の場合もすべて、継続して給付するというような制度になっているのはごく一部分でございまして、そのときそのときである一定の期間が来ますとそれで打ち切られる、新たに申請しなければならないというふうな形で、いわゆる不況時ということのために雇用問題が発生するというふうな場合にはいま言ったようなある
まず、雇用改善事業等の実績についてでございますが、私が請求して提出をしていただきました資料によりますと、高年齢者雇用奨励金は、昭和五十年度の調べでは、全国で支給人員は五千八百九人、そしてこれは支給額が二億九千百四十七万円という金額でございますが、どうも全国で五千八百九人というような数字は、これまで私がたびたび御質問しておりますように、政府がいろいろな雇用改善事業として進めているその説明と実態とは必ずしも
第六に、保険料については、失業給付に充てるべき千分の十は労使が折半して負担することとし、雇用改善事業等の二事業に充てるべき千分の二は使用者の負担とすること。また、高齢者に関する労使の保険料負担を免除すること等であります。 次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、雇用保険法案の施行に伴って必要とされる関係法律の規定の整備及び経過措置を定めるものであります。
○国務大臣(長谷川峻君) 雇用保険制度の一環として新設する雇用改善事業等の三事業が、質量両面にわたる完全雇用の実現に資するところ大であると期待されておりますけれども、これら三事業以外の雇用対策ともどもに有機的、総合的に雇用政策が展開されるべきであることはもちろんでございます。
○説明員(関英夫君) この法律に基づきまして雇用改善事業等の三事業の実施にあたっては中央職業安定審議会の意見を聞くと、こういうことになっておりますし、また失業給付の関係の重要事項についても中央職業安定審議会の意見を聞かなければならないことに法律上なっております。
雇用改善事業等の三事業の実施にあたっては、失業給付との経理上の区分を明確にして、また、その運営にあたっては、労働者の利益がそこなわれることのないように、労使の意見を十二分に反映させるための措置を講ずべきであると私は思うのです。その点について労働大臣はいかがお考えですか。
したがいまして、私どもは、この雇用調整交付金の問題はもちろんそうでございますし、その他の雇用改善事業等にいたしましても、あるいは職業訓練の援助の制度にいたしましても、その運用の面で政令なり省令なりを定めます場合に、中央職業訓練審議会の意見を十分伺いまして、その御意見に基づいて中小企業に不利になるということでなくて、大企業に比較いたしまして格段に中小企業に有利になるように私どもはこの実施を進めてまいりたい
第六に、保険料については、現行の千分の十三の保険料率を据え置きとしつつ、千分の十の部分は労使が折半して負担して失業給付に充てるものとし、千分の三の部分は使用者の負担として雇用改善事業等の三事業に充てることといたしております。また、高年齢者の就職の促進と福祉の増進のために、高年齢者に関し、労使の保険料負担を免除することといたしております。
○政府委員(遠藤政夫君) 附帯決議の第七項目に、「雇用改善事業等の三事業、特に能力開発事業及び雇用調整対策については、中小企業も十分これを利用しうるよう配慮するとともに、補助率についても大企業よりも高めるよう努めること。」、こういう項目がございます。
○粕谷照美君 これは、私や社会党が言うだけではなくて、総理府の社会保障制度審議会も、この点については、「雇用改善事業等三事業が失業の予防に資する点は理解できるとしても、これら保険事故でないものを含めて、ことさらに「雇用保険」と称することは、社会保険の概念を拡張しすぎるものであり、それぞれの事業の責任の所在を不明確にする。」
この雇用保険法案は、現行失業保険制度が季節労働者や若年、女性労働者の片寄った給付実態などを理由に、給付条件を年齢別給付に改め、あるいは季節労働者の給付の適正化、雇用改善事業等の新設などを実施するとして、さきの国会において提案されたものであります。
七 雇用改善事業等の三事業、特に能力開発事業及び雇用調整対策については、中小企業も十分これを利用しうるよう配慮するとともに、補助率についても大企業よりも高めるよう努めること。 八 雇用改善事業等の三事業については、短期雇用特例被保険者を多数雇用する産業において、十分活用できるよう配慮すること。また、育児をはじめとする婦人労働者の諸問題に関する援護措置を含めるよう配慮すること。
により九十日より三百日までの日数とすること、 第三に、全国的に失業情勢の悪化した場合等には、所定給付日数を延長することができること、 第四に、季節、短期雇用労働者については、基本手当日額の五十日分の特例一時金を支給すること、 第五に、日雇い労働被保険者の求職者給付は、第一級を日額二千七百円とする等、三段階制とすること、 第六に、保険料のうち千分の十の部分は失業給付に充て、千分の三の部分は雇用改善事業等
第六に、保険料については、現行の千分の十三の保険料率を据え置きとしつつ、千分の十の部分は労使が折半して負担して失業給付に充てるものとし、千分の三の部分は使用者の負担として雇用改善事業等の三事業に充てることといたしております。また、高年齢者の就職の促進と福祉の増進のために、高年齢者に関し、労使の保険料負担を免除することといたしております。
○政府委員(遠藤政夫君) 国、地方公共団体につきましては、これは理論的には確かに先生のおっしゃるとおりでございますが、ただ一般民間労働者と違っております点は、国、地方公共団体に雇用されております者はいわゆる国家公務員、地方公務員ということで身分的に保障されておるわけでございまして、したがいまして、雇用改善事業等の対象とはやや趣を異にいたしておるわけでございます。
○小平芳平君 だいぶもう時間になりますので、もう一つ、そういう趣旨の訓練とか、あるいはこれからの雇用改善事業等にあたりましては、国及び地方公共団体も使用者として千分の三に当たる分の負担をする必要がありはしないか、それが一つです。 それから、次に、雇用改善事業のほうは雇用保険法に基づく試算額を見ますと十倍にふえます。
六 雇用改善事業等の三事業、特に能力開発事業及び雇用調整対策については、中小企業も十分これを利用しうるよう配慮するとともに、補助率についても大企業よりも高めるよう努めること。 七 雇用改善事業等の三事業の実施にあたつては、労働者の利益がそこなわれることのないよう事業内容について、労使の意見が十分に反映されるよう努めること。
その際に、全面適用の問題ももちろんございますが、雇用改善事業等によりまして、農林水産業関係者の通年雇用対策を進めるべきである。と同時に、この雇用改善とかその他の三事業についても、農林水産業にあまり均てんしないではないか、こういう点が懸念されますので、その点を十分配慮して、こういった事業が他の産業の場合と同じように適用されるような配慮を十分しなければならぬ、こういうことでございます。
雇用改善事業等三事業につきましては先ほどから御指摘がございますけれども、従来労働保険特別会計の失業保険勘定で労使の保険料でまかなっておったことについて、いろいろ御批判がございました。事業の性格としても不明確である。
次に、雇用改善事業等の三つの事業を付帯的に行なうことによりまして、雇用構造の改善あるいはまた失業の防止、労働者の能力開発の増進、それから労働者の福祉の向上等をはかって、そういう質量両面にわたる完全雇用の実現を積極的にはかってまいりたい、こういうふうな考え方を持っているものであります。
歳出面では、失業給付費は約四千六百五十億円で、制度改正しない場合に比べまして約七百五十億円の増加を見込んでおり、また、雇用改善事業等の三事業には約一千二百五十億円を見込んでいるものであります。 剰余金は決算後でなければわかりませんけれども、健全な制度運営のために、少なくとも収支規模の一〇%から一五%は予備費として保有することが必要であろうと考えているものであります。
私は、決して失業保険制度無用論にくみするものではありませんが、一方において、雇用改善事業等の名目のもとに、事業主には実質的に保険料の還元が行なわれるにもかかわらず、一般の労働者に対しては何らの措置がとられていないのは、大きな疑問であるとともに、不公平を感ずるのであります。