2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
雇用対策法を改定した労働施策総合推進法の第四条に、その第一条の目的、つまり労働生産性の向上などの目的を達成するための取組の一つとして、「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。」と書き加えるという案です。これでは、就業環境を守るということを口実にして、事を荒立てずに済ませてしまおうという企業の対応を導いてしまわないかと懸念します。
雇用対策法を改定した労働施策総合推進法の第四条に、その第一条の目的、つまり労働生産性の向上などの目的を達成するための取組の一つとして、「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。」と書き加えるという案です。これでは、就業環境を守るということを口実にして、事を荒立てずに済ませてしまおうという企業の対応を導いてしまわないかと懸念します。
また、雇用対策法に基づきまして、外国人労働者の受入れ及び離職の状況については厚生労働大臣に届け出ているものと承知しております。
さらに、本法案が雇用対策法の役割を大きく変質させることも重大な問題です。 法律の名称を雇用対策から労働施策に変え、労働生産性の向上を目的に据え、多様な就業形態の普及が国の施策と位置付けられています。 現在でも増え続けるフリーランスなど多様な就業形態で働く人たちの中には、保護されるべき労働者でありながら、請負で働く人々が少なくありません。
第二の理由は、雇用対策法の役割を大きく変質させることです。 法律の名称を雇用対策から労働施策に変え、労働生産性の向上を目的に据えるものとなっております。労働者保護法制が適用されない非雇用型就労も含めた多様な就業形態の普及を国の施策に加えるなど、無権利、低所得の労働者を増大させることにつながるものであり、認めることはできません。
本法案では、雇用対策法が名称も変更され、新たに生産性の向上が目的に加わる、国の施策に多様な就業形態の普及ということが加わることになるわけです。そもそも、多様な就業形態、これが普及すべきものなのかということなんですよ。 そこで、具体的に確認したいと思います。多様な就業形態の類型と対象となる就業者数は現状で何人か。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の雇用対策法第四条の改正において、法の施策として規定した多様な就業形態の普及、このような考え方の下、働く方が置かれた個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を選択できるようにするために行うという趣旨であります。
今回の法案でも、雇用対策法の改正により、病気の治療と仕事の両立支援を国の施策として位置付けているわけであります。その効果的な推進のためにも、産業保健と地域保健の連携等々、こういったものも当然求めていく、大変大事だというふうに思います。 また一方で、現状において、産業保健と地域保健の連携について、都道府県の県域や二次医療圏単位で地域・職域連携推進協議会というのがあります。
そしてまた、今般の法改正におきましては、雇用対策法の改正において、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定と職業生活の充実等の目的を達成するために、国が総合的に講じるべき施策の一つとして、がんを含めた病気の治療と仕事の両立支援に関する施策の充実を位置付けております。
本法改正において雇用対策法第四条一項六号として明記することとなります。国としてこれらを包含して具体的対策を進めるべきと考えますけれども、高木副大臣、いかがでしょうか。
本法改正は、基本方針を定めるとする雇用対策法は公布日から、また、大変重要である長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方改革の実現に関する法令の基本部分については平成三十一年四月一日に施行されるとしております。種々挙げられている課題項目について、労政審での議論のまとめ、整理はいつまでに行われるのでしょうか。これが一つであります。 また、本法案では、厚生労働省令により定めるとしている部分が多数あります。
○山添拓君 時間が来ましたので終わりますが、今回の雇用対策法の改定案では、労働生産性の向上を促進することを目的規定に盛り込むとされています。とんでもないと思います。生活できない賃金水準で働くことを余儀なくされる非正規労働者の実態に全く寄り添っていないと思います。
まず、雇用対策法の見直しについてですが、労働施策総合推進法に名称変更されるということで、国全体として働き方改革を総合的かつ継続的に推進していく方針を明らかにした点において、大切な改正だと考えております。
今般の雇用対策法の改正は、働き方改革に係る基本的な考え方を明らかにし、国として改革を総合的かつ継続的に推進するための基本方針を定めるものでありまして、病気の治療と仕事の両立支援についても、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定と職業生活の充実等の目的を達成するために、国が総合的に講じるべき施策の一つとして明確に位置付けることといたしております。
国として、治療と仕事の両立支援について、働き方改革実行計画や改正される雇用対策法に位置付け、推進しようとしているとのことでありますけれども、その基本的な考え方はどのようなものなのか、お聞かせいただきたいと思います。
政府案では、雇用対策法の目的規定に労働生産性の向上という文言が加えられようとしておりますが、これは、安倍政権が経済を優先し、人を大事にする視点が欠けていることの表れではないかと懸念されます。 私たち国民民主党は、働く者の立場に立つ政党であります。今国会においても、安心労働社会実現法案として、本院におけるパワハラ規制法案に加え、衆議院においても個別の法案を提出してきました。
雇用対策法の改正についてお尋ねがありました。 労働力人口が減少していく中で我が国が持続的に成長していくためには、労働生産性の向上を通じた成長と分配の好循環を構築していくことが重要です。今回、雇用対策法の目的に加える労働生産性の向上は、この趣旨を明らかにしたものです。あわせて、一人一人の事情に応じた多様な働き方に対応するため、雇用の安定と職業生活の充実も同じく法の目的に明記をいたします。
今回、雇用対策法の名称を変え、法律の目的に労働生産性の向上を明記し、国の施策に多様な就業形態の普及を追加しています。 一九六六年に制定された雇用対策法は、完全雇用の達成を国の政策の目標として宣明し、労働者の職業の安定と経済的、社会的地位の向上を図ることを目的としていることを明確にしました。
雇用対策法が変質させられます。同法は、憲法二十七条の勤労権を保障し、完全雇用の達成を目指すものですが、生産性の向上が目的の中心に据えられ、多様な就業形態の名目で労働者保護法制が適用されない、非雇用型の働き方をふやすものであり、極めて重大です。
また、中小企業対策においては、さまざまな職種があり、就業形態が多様であることを考慮して、中小企業にとって雇用対策法の実施に無理が生じない仕組みが必要であると考え、政府に強く要求しました。
補欠選任 上杉謙太郎君 大岡 敏孝君 杉田 水脈君 木村 弥生君 浦野 靖人君 足立 康史君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号) 雇用対策法
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及びこれに対する田村憲久君外三名提出の修正案並びに西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案及び修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
長尾 秀樹君 初鹿 明博君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 三ッ林裕巳君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号) 雇用対策法
○西村(智)委員 私どもの対案の中では、雇用対策法に、労働者の待遇についての格差の是正が、通常の労働者の待遇の低下によることなく、通常の労働者以外の待遇の改善により行われるようにするというふうに明記をしております。やはり、法律上、きちんとこういう形で書くことが私は必要だと思っております。
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 大西 宏幸君 宗清 皇一君 同日 辞任 補欠選任 宗清 皇一君 船橋 利実君 ————————————— 本日の会議に付した案件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号) 雇用対策法
まず、雇用対策法の改正案についてであります。 雇用対策法は、言うまでもなく、日本国憲法第二十七条一項の国民の勤労権に基づく、その実効性を確保する法律であり、職業安定法とともに日本の雇用関係法令の基本となる法律であります。今回、法律名を変更して、働き方改革を推進していく基本法と位置づけるというふうにされています。
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
康史君 浦野 靖人君 同日 辞任 補欠選任 大西 英男君 三ッ林裕巳君 浦野 靖人君 足立 康史君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号) 雇用対策法
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
尾身 朝子君 穴見 陽一君 加藤 寛治君 三ッ林裕巳君 藤丸 敏君 小泉進次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号) 雇用対策法
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
靖人君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 金子 俊平君 国光あやの君 八木 哲也君 後藤田正純君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六三号) 労働基準法等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第一七号) 雇用対策法
内閣提出、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
今回の働き方改革法案に盛り込まれました雇用対策法改正では、基本的理念を改正いたしまして、労働者は、その職務や職務能力の内容が明らかにされ、それらを踏まえた公正な評価と処遇等が効果的に行われるよう配慮されるべき旨を加えることとしております。
西村智奈美君外二名提出、労働基準法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外四名提出、雇用対策法の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。西村智奈美君。
○岡本(充)議員 ただいま議題となりました雇用対策法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 国民民主党は、綱領に、生活者、納税者、消費者、働く者の立場に立つことを掲げ、結党しました。
————————————— 雇用対策法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
このため、両者を単純に比較することは困難だというふうに思いますが、現状を申し上げますと、厚生労働省のデータについては、雇用対策法に基づき法務大臣からの求めに応じて情報提供、これは実際行っております。法務省においては、当該情報と外国人本人から確認する情報とを照合し、不法就労対策に活用しているというふうにも承知をしております。
今回の法案では、雇用対策法を改正して、働き方改革を総合的かつ継続的に推進するための基本方針、これを閣議決定で決めると、こういう仕組みになっておりまして、具体的には、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項、労働時間の短縮その他の労働条件の改善に関する事項、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡の取れた待遇の確保に関する事項、多様な就業形態の普及に関する